労働相談現場から‐26 「合理性」「労契法第16条」&一旦持ち帰り!

解雇を告げられた場合ショックです。何をどう反論してよいかわからなくなります。そんなとき、「合理性」という単語を思い浮かべましよう。解雇には「合理性」のある理由が必要です。そのような対応が必要な相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.株式会社経営のサ高住に勤務する介護職員。会社本業は不動産会社。本人勤続は6年目。
2.昨年末から監督認可官庁に相談している。
3.相談案件は、介護保険適用施設としての要件を勤務施設が満たしていないこと。
4.その内容は人員要件や、入所者の預り金の流用等々。
5.また、労働条件についても残業手当の未払いやパワハラ・セクハラの件を相談している。
6.しかし、最近、同僚職員から会社上層部に相談の件が漏れた。
7.早速本人は、昨日、会社上層部(役員)に呼ばれ、今月末日付解雇を通告された。
8.本人が解雇理由を問い質したところ、社内情報の漏洩とだけ言われた。
8.これは公益通報者保護法に反する措置であり、違法ではないか。
  ただ、違法とはしても会社とどのように対応するべきか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.公益通報者保護法に反する行為であることを考える前に合理性を検討する事。
2.労働契約法第16条は合理的理由の無い解雇を無効としています。こちらの方がシンプル。
3.会社の説明には事実確認も無く具体的行為の指摘もない。
  また、解雇を相当とする根拠規定の指摘もない。
4.現段階では合理性が無い。
  今、会社に対して、解雇に同意しない、撤回を求める旨を本人から通知すべき。。
5.その上で、労組対応か弁護士対応とすべきです。
6.是非、当組合へご相談下さい。

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