労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月20日配信のメールマガジン労働情報第2013号で11月15日に開催された厚生労働省社会保障審議会年金部会の内容を紹介しました。同部会では被用者保険の拡大(適用範囲)と「年金の壁」(年収106万円と就業調整)への 対応などを議論しています。詳細は以下の通りです。
●被用者保険の適用拡大、「年収の壁」対応など議論/厚労省年金部会 厚生労働省は15日、社保審会年金部会を開催し、被用者保険の拡大と「年金の壁」への 対応などを議論した。 短時間労働者の被用者保険の適用範囲の見直しについては、企業規模要件(従業員50人 超)を「撤廃すべき」とし、労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)は「将来的に 撤廃を目指すことも必要」として留保、学生除外の要件は「現状維持」とした。 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業種については「解消」とし、5人 未満の事業所は「今回は適用しない」との方向性を示した。(資料1・22頁) いわゆる「年収の壁」への対応では、「106万円の壁」について、「保険料負担による 手取り収入の減少をどうするか」を基本とし(42頁)、手取り収入の減少を回避するた め就業調整を行う従業員に対し、労使の合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を 軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を提示。ただし「保険料は労使 折半が原則」として、恒久的でない特例であるとしている。(49頁) 第3号被保険者制度については、「縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもな お残る同制度の在り方や今後のステップをどう考えるか」などと課題を示した。 11月15日開催「厚労省 第20回社会保障審議会年金部会」議事資料 資料1「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いた いわゆる「年収の壁」への対応について」
手取り収入の減収回避策として、労使合意の前提付きで、事業主負担の割合を増やす特例案が提示されています。これに日商小林会頭は不公平感がある、企業が負担増となる理由がない、と反対しています。反対というより、人手が欲しい時に就業調整を強いられる欠陥制度を作成した国が補填せよという趣旨ではないでしょうか。また、財源の話になるのでしょうが、働けないという国民を放置して景気悪化となるのは避けたいです。「岡目八目」、予算編成当事者ではないところから妙案が出てきそうです。