相談現場から-49 採用は労働条件合意後に決定です。

就職面接を繰り返し中々決定しない。周りが急かす・・経済的不安が募る・・、そんな時、ついつい、空返事のまま面接事が進んでいるということがあります。よくありません。でも、双方の合意があっての雇用契約成立です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.今月11日に面接。ガレージ、外壁・屋根及び資材の販売施行会社の営業職。
  求人誌に掲載されていた企業。
2.面談の際は、履歴書を持参し、前職の職歴や勤務開始希望日等を尋ねられた。
3.また、給与・月収と勤務時間、仕事内容等が説明された。
4.しかし全体的によく把握できないと告げると労働条件通知書を送付すると言われた。
5.お願いしますといった。
6.面接の際に説明された仕事内容は慣れるまではアフター中心の得意先回り、慣れて
  くると、訪問営業の新規開拓ということが説明された。
  給与は残業手当込の賃金体系とだけ説明され、その他は労働条件通知書に記載して
  いるとされた。
7.15日に採用内定の電話があり、労働条件通知書と共に入社予定日などの通知を送
  付すると言われた。
8.今感じているのは労働条件などが漠然とし過ぎていること。不安。
9.労働条件通知書が送付され、疑問点を質問し、待遇に同意できない場合は、内定
  辞退をしてもかまわないのか?
10.また、その場合、違約金などのような金銭支払いは発生しないか?

【次のようにアドバイスしました】

1.まだ、正式合意ができていない。先方が「内定」と一方的に宣言しているだけ。
2.送付される労働条件通知書の開示が正式な提示。
3.その内容に質問や改善要求することは全く問題はない。
4.結果として待遇面で受け入れられないとし入社しないとすることは全く問題無い。
5.双方の合意を最終的確認するのが雇用契約書。雇用契約書への合意表示は記名押印
  が原則。
6.注意しなくてはいけないのは、雇用契約となり得る口頭発言。
  「とにかく働きます。」「条件は後で良いので働きます」等はNG。
7.今回の場合は、労働条件通知書の内容を待つ段階なので合意有とはならない。
8.したがって、労働条件通知書を確認した後、内定辞退を通知してもOK。
  「金銭請求」が来ても応ずることはない。請求があれば再度相談されたい。

常に求人情報が出ている事業所には、何故人手が不足するのか又は何故人が定着しないのか情報開示して欲しいものです。働きやすいところは、きつい仕事でも魅力です。就職情報のトラブルは第一にハローワークへ相談することです。セカンドオピニオンとして当組織もご活用してはどうでしょうか。

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