第1回解雇の金銭解決検討会速報!

6月12日に厚生労働省が開催した第一回の解雇の金銭解決に関する検討会の速報が送信されました。裁判で解雇が無効とされた場合に金銭で解決する制度の創設に向けて専門的議論を行う検討会です。委員は有識者6人(座長・岩村正彦東京大学教授)。会合の状況はCUNNメール通信N0.1425をご覧ください。

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この話が出る度に思うのは、この制度を誰が何のために必要としているかということです。裁判で負けるような解雇を金で横っ面をはたくように強いる事業主とはどんな人物なのだろうか?こんな事業主に雇用契約の内容を守らない、労基法を守らない、諸法律に悉く違反するというケースが多いのは労働相談を担当する方々には容易に姿が思い浮かぶはずです。私もその一人です。そんな、事業主に遭遇するたびに思うのが、契約内容・法律を守らないことを理由に労働者から三行半を突き付けてやろうかということ。事業主の解雇に対する解約とでもいったらよいのでしょうか。解雇を事業主が金銭で押し切るのであれば、労働者の解約を金銭で解決することもありだろうとはならないものか。ろくでもない事業主の不法行為により自分のキヤリアが傷つけられたと嘆く労働者は沢山いる筈。そんな労働者が解約金を請求して三行半を突き付ける、この内容の正当性を争う方が、労働者は傷つかないと思うのです。ろくでなし事業主とブラック企業の撲滅にも役立つのではないかと思うのです。