セコさが目立つ 同一労働同一賃金への対応 

パートタイム・有期雇用労働法への全面対応が2021年4月から始まります。肝は均衡待遇規定<法第8条>(不合理な待遇差の禁止)と 均等待遇規定<法第9条>(差別的取扱いの禁止)です。組合員からの問い合わせ・情報を統合すると企業・業界団体・商工団体で労務の専門家士業の先生による講習会が活発になっています。 ただ、何れの講習会も狙いとするところが、この法律の主眼とするところから大きく乖離している気がします。ご存知のとおり、この法律は働き方改革の目玉であり、日本から「非正規」という言葉を無くすという号令の下成立したものです。主眼は、低賃金・労働条件の底上げで、法定労働時間で確実に自立できる賃金を確保するというものです。ところが、講習会で話題とされるのはまず10月13日・15日の最高裁判決の内容です。そして、「差」をつけても良いケース、不可のケースを説明します。それから、受講事業主等の賃金規則を一覧にして、是正すべき部分を指摘します。後半には金言句を3つほど箇条書きにします。①仕事の内容と責任の内容を文書化すること➁手当の趣旨と支給する目的を文書化すること➂昇格の有無・雇用形態変更の有無を書面化すること、そして、最後に円満な話し合いにより解決するためには制度整備が大切ですとします。トドメは、詳しくは個別にご提案できます、となります。法律の主眼であった、労働条件の底上げとか生活改善という言葉は殆どでてきません。紛争とならないための条件整備としか聞こえません。聞く方も聞かせる方も「セコい」としか映りません。2021春闘はパートタイム・有期雇用労働法の適正運用を求めること、「遵法闘争」がメインとなると札幌地区ユニオンは考えています。頑張りましょう!

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