4月15日、札幌パートユニオンは講師に「島田度弁護士(きたあかり法律事務所)」を迎え、「ハラスメントの無い職場・社会をつくるために」と題する約70分間の「記念講演」開催しました。会場には札幌パートユニオンのほか札幌地区ユニオン加盟10単組から30名の組合員が参加しました。講演では「パワハラ」は2019年5月の改正労働施策総合推進法の第30条の2で職場における優越的関係を背景とした言動且つ業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと定義され、事業主は労働者の相談に応じ必要な措置を講じなければならないと解説されました。この中で「職場における優越的関係」はこれまでの年功や職位、性別に限るものではなく情報処理操作の熟練度等技術革新等から派生する様々な優位性も含まれてきていて、所謂「権力勾配」を構成する要因が多様になっている、としました。パワーハラスメントの背景には長時間労働の増加等、職場環境の劣化が存在し、職場内に不機嫌な労働者の増加と不満のはけ口としてのスケープゴートの指名的存在が共通していると分析しました。このような状況下で期待されるのは労働組合による被害組合員との対話を中心とした活動であり、職場改革も視野に入れる組みも可能ではないかとしました。ただ、労働組合の団結を基盤とする取り組みは具体的行動の中で、突出を好まず組合員への過度な規範適応を求めがちになることには注意を要するとしました。そして、今職場に求められるのは、労働者一人一人の個性・生き方を尊重するという風土・規範であることから、労働組合への期待は大きいとしました。労働組合の役員には大変有意義な講演で有り、頷く参加者で多く見られました。役員の中には「傾聴の姿勢」を自ら問い質す・相互に検証することを検討しなくては、と決意を発する姿もありました。島田先生の講演に感謝するとともに、これまでの様々な取り組みに敬意を表するとして参加者全員の拍手で御礼としました。
講演「ハラスメントの無い職場・社会をつくるために」 講師 島田度弁護士
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