労働法制改悪阻止全国キャラバン 東海行動!

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1406 2018年5月17日

(報告)三重・岐阜・愛知・労働法制改悪阻止!全国キャラバン/東海ネット
ワーク

三重・岐阜・愛知の仲間で構成する東海ネットワークは5月16日に全国キャラバンを京都から引継ぎ三重県・津市を皮切りに行動を展開しました。

三重・津
5月16日、京都から引き継いだ横断幕を掲げ、ユニオンみえではまずCDを流しなが
ら街宣車で市街地を周回。
次に三重県労働局を訪れ「働き方改革関連法案の撤回、8時間働けば暮らしていける
賃金の実現、外国人労働者の権利保障」などを要請、各担当者からの回答後さらに詳
細な議論を行った。
その後は津駅前にて宣伝活動とビラまき。最後は集会で締めて、横断幕を名古屋ふれ
あいユニオンにつないだ。

三重労働局の要請行動の様子

三重集会の様子はこちら

 

岐阜
翌17日は、岐阜一般労組を中心に東海労働弁護団・名古屋ふれあいユニオンも加わ
り朝から岐阜駅前での宣伝活動とビラまき。
それからユニオンみえの街宣車で市街地を周回、CDにて法案の不当性を訴えた。
昼にも再度宣伝活動・ビラまきを行い、街宣車は名古屋へ。

岐阜街宣行動の様子はこちら

愛知・名古屋
名古屋では栄にて宣伝活動とびらまき。
愛労連・東海労働弁護団・愛知健康センター・全トヨタ労組・焼津ユニオン・名古屋
ふれあいユニオンが参加。
その後CDを流しながら市内を街宣車で市内を周回した。
最後は名古屋駅前にて宣伝活動。栄の参加者のほかに笹島日雇労組と東海エキタスか
らも加わり、人混みの中法案阻止を強く訴えた。

名古屋駅前街宣行動の様子はこちら

20時頃に三重・岐阜・愛知2日間のキャラバン行動を終え、焼津ユニオンの望月氏
が横断幕を受け取り、静岡につないだ(静岡はこの前に掲載してしまいました)。

労働法制改悪阻止全国キャラバン 静岡行動

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1405 2018年5月21日

(報告)静岡・労働法制改悪阻止!全国キャラバン/静岡ふれあいユニオン

5月18日、名古屋から引き継がれた「労働法制改悪阻止 全国キャラバン」行動が静岡で展開されました。

午前11時、藤枝駅南口に集まった、静岡県共闘、静岡中部地区労、遠州労働者連帯ユニオン、そして静岡ふれあいユニオンの闘争中の組合員等の支援オルグを実施した後、静岡県庁に向かい、大学文京部署で、静岡県立大の雇止め事件について早期解決を要請しました。また、静岡労働局では、「高度プロフェッショナル制度撤回を厚労省に伝えろ!」と強く求めました。

静岡駅地下で宣伝行動を実施た後、18時30分からは「全国キャラバン静岡集会」を開催し約50名の組合員・市民等が参加しました。
基調報告に立った全国ネット岡本事務局長は緊迫している国会情勢、キャラバン運動の報告などを報告されたのち、「あきらめずに最後の最後まで高プロ絶対阻止にむけて闘おう」と呼びかけられました。
静岡ふれあいユニオン、遠州労働者連帯ユニオン、郵政ユニオン、国労、全日建、全造船、静岡県職らの職場の闘いが報告され閉会されました。

地下街街宣行動の様子はこちら

静岡集会の様子はこちら

また強行採決!それも働き方の法案だ!自公維の諸君 これで誰が救われるのか!? 

連合が「働き方改革関連法案強行採決に抗議する緊急集会」を開催 結集しよう!

5月23日(水)衆院厚生労働委員会において、「働き方関連法案」強行採決されようとしています。
長時間労働によって働く者の命が失われ、労働者の健康被害が増大するという現実が増えています。これは人災です。今、与党等は企業で働く労働者の長時間労働を確実に増やす「高度プロフェッショナル制度」を創設しようとしています。この制度は労働者の健康管理面からも非常に問題がある制度です。国会の議論が不足しています。被害を正しく理解していない国会議員もいます。このような中、議論が開始されて僅か2週間足らずで強行採決することは断じて許してはいけません。。
連合は抗議の緊急集会を下記のとおり札幌駅前で開催します。皆さん参加して国会に向けて抗議しましょう。

           記

    【働き方改革関連法案強行採決に抗議する緊急集会】
① 日 時/2018年 5月23日(水) 18:00
② 場 所/札幌国際ビル前(札幌市中央区北4条西4丁目1番地)

高プロ・裁量労働制 これでもやるのか⁉  与党諸君!

労働法令違反3600事業所 昨年、道内 監督指導の7割

5月17日の日本経済新聞北海道版に北海道労働局の2017年の監督指導結果を報告する記事が掲載された。皆さん是非一度読んでください。北海道労働局は2017年に北海道内の事業所で労働基準監督署が立ち入って監督指導した5405カ所のうち、約7割の3680事業所で何らかの労働基準関連の法令違反があったと発表しました。この違反内容で最も多いのは労働時間・休日で全体の24%を占めています。このような労働時間を守らない実態があるのに、高プロ・裁量労働制を強行しようとするは何故でしょうか。この法案が可決すれば、この違反が違反ではなくなります。与党の議員諸君はどのような労働者を想定しどのような社会形成を描いているのでしょうか。今の荒れた職場を正さないまま、労働時間の規制を緩めるのは犯罪行為にも等しいものです。与党の議員諸君、よく実態を見てほしい。

「高度プロ」の危険な内容が浮き彫り!厚生労働委員会審議始まる

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1403 2018年5月17日

(情報)危険な内容、浮き彫りに/高プロ制の国会審議/課題残したまま強行採
決か
180517連合通信・隔日版

働き方改革関連法案の実質審議が始まった。与党は今月中にも衆院での採決を強行
する構えとみられる。5月9日、11日の厚生労働委員会審議では「高度プロフェッ
ショナル制度」の危険な内容が改めて浮き彫りとなった。

●長時間労働は自己責任

「長時間労働を抑制できるのか」との西村智奈美議員(立憲民主)の質問に対し、
加藤勝信厚生労働大臣は「(当事者)ご自身が判断して答えを出していく」と述べ
た。長時間労働は自己責任ということ。
併せて大臣は「健康確保措置を盛り込んでいる」と弁明した。同措置は、年104
日以上の休日を義務付けた上で(1)勤務間インターバル(2)労働時間の上限設定
(3)残業が一定時間超えた人への健康診断――などから一つを選択する仕組み。こ
のうち(3)の健康診断を選べば、長時間労働抑制の保障はほとんどなくなる。

●「人が死ぬ制度」

法案は、例えば5日間連続24時間労働を命じても違法ではない。この点を指摘した
大西健介議員(国民民主)に対し、加藤大臣は「理論上で言えばいろんなことが想定
されるわけだが、そういう形は論外」と、歯止めがないことを事実上認めた。
大西議員は「机上では可能でも、現実には起こりえない。そんなことをしたら死ぬ
からだ。死ぬことが起こり得る制度を作ることになる」と批判した。働き手を使い捨
てにする「ブラック企業」が、野放しになる事態が懸念される。

●裁量がない!

法案は、現行の裁量労働制と違って、出退勤や時間配分に関する裁量が明記されて
いない。朝から深夜まで働かせることも可能と指摘される。裁量について、大臣は
「働く時間帯や時間配分を自ら決定していく。省令で明確に書かせていただく」。制
度の肝の部分を法制化せず、省令で済ませていいものだろうか。

●ヒアリング「十数人」

何より仰天させられたのがこの答弁。制度のニーズを問う岡本あき子議員(立憲民
主)の質問に、大臣は「十数名からヒアリングした」と述べ、制度創設が求められて
いたと答えた。
岡本議員は「国民をばかにしているのではないか」「10人なんかで7千万労働者の
判断をしていいのか」と怒りを爆発させた。

●深夜割増省きたいだけ

同じく制度のニーズを問う高橋千鶴子議員(共産)に対し、加藤大臣は自由に時間
を使うことで創造的な仕事ができるようになるとし、「夜間の賃金が高くなればその
時間は(働くのを)やめてくれとなるわけだけれども、夜間働いた方が効率が高い人
もいる」と述べた。現行法でも夜間に働くことは可能。高プロ制にすれば深夜割増手
当を支払わずに済む。高橋議員は使用者が得をするだけの制度と批判した。

●小さく生んで大きく…

塩崎恭久前厚労大臣は2015年春、経営者の会合で「(高プロ制を)小さく生ん
で大きく育てる」と理解を求め、物議を醸した。山井和則議員(国民民主)は年収要
件の「年間平均給与の3倍(1075万円)」を引き下げる可能性を問うたところ、
大臣は「10年先、20年先、30年先を言われても答弁できない」。大臣は将来の引き下
げを決して否定しない。導入の狙いが透けて見える。

●行政のさじ加減次第

高プロ制適用の業務要件は「働いた時間とそれで得た成果との関連が高くない業
務」。研究開発職やアナリストなどを例示しているが、具体的には法制定後に省令で
定める。省令改正に法改正は不要。対象拡大は行政のさじ加減次第だ。

高プロ反対!被害者の声を聞け 与党諸君!

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1402 2018年5月17日〈全国

1. (情報)高プロに対する家族会の声の記事、共同声明
あわせて、共同声明を添付します。過労死を考える家族の会 寺西笑子〉
高プロに対する家族会の声の記事

寺西です。
昨日16日、合同記者会見の模様が報道されましたので
安倍総理へ面談依頼を添付し、
以下へ記事をご紹介します。

「高プロ」導入反対 緊急共同声明はこちら

*本日の委員会で福島議員が面談について質疑します。

「高プロ制」に過労死遺族が猛反対「死んでも自己責任扱い」「当事者の声を聞いて」
5/16(水) 20:49
Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007891-bengocom-soci

<働き方改革>高プロ導入、法案から削除を…遺族ら緊急声明
毎日新聞
5/16(水) 20:54|Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000099-mai-soci

過労死遺族、安倍首相に面談要請
時事通信
5/16(水) 20:34|Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000120-jij-pol

労働法制改悪阻止 非正規全国キャラバン 兵庫行動 

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1399 2018年5月15日

 (報告)兵庫・労働法制改悪阻止!全国キャラバン/ひょうごユニオン

※ひょうごユニオン 塚原さんからの報告です。
5月11日、兵庫で全国キャラバンの行動を取り組みました。当日の行動について、神戸新聞で紹介されましたので、記事を添付します。

現地新聞報道記事はこちら

日本労働弁護団が「高プロ」導入に反対する緊急声明を出しました。

CUNNメール通信 ◎ N0.1400 2018年5月15日

労働時間規制を破壊し働かせ放題の「高プロ」導入に反対する緊急声明

2018年5月14日
日本労働弁護団幹事長
棗 一郎

政府与党は5月2日、野党6党の強い反対を押し切って、衆議院での働き方改革関
連一括法案の審議入りを強行した。しかも、今週か来週には一括法案を強行採決しよ
うとしている。極めて憂慮すべき事態であり、政府与党の一方的な国会運営を看過す
ることはできない。

この法案には、野党が“スーパー裁量労働制”と批判する「高度プロフェッショナ
ル制度」(高プロ)の導入が含まれており、これには日本の全ての労働組合と労働者
が反対しており、労働政策審議会での建議の際にも労働側委員は全員「高プロ」法案
に反対している。また、過労死を考える家族の会などの市民団体や日本弁護士連合会
などの法律家団体も「高プロ」法案に反対している。最近の共同通信社の調査でも、
主要企業百社のうち、「高プロ」導入への賛成は28%だけである。このように、労
使や市民、法律家団体のほとんどが反対している「高プロ」が入っている働き方改革
一括法案を強行採決すべきではなく、法案から削除するべきである。

「高プロ」の本質は、「専門業務型のホワイトカラー・エグゼンプション」であ
り、労働基準法の労働時間規制を全く受けない労働者を作り出すというものであっ
て、完全な規制の撤廃であり労働時間規制の破壊である。24時間営業のコンビニエ
ンスストアのように、労働者に対し昼も夜もなく24時間、休みなしで働けという業
務命令が合法となる制度である。しかも、「高プロ」が裁量労働制より悪いのは、対
象労働者には労働時間に関する何の権限も裁量もなく、使用者の業務命令には無条件
で従わなければならないという点である。また、法案には、成果に応じた賃金が支払
われる保証などどこにもない。際限のない長時間労働を強いられる危険性が極めて高
く、長時間労働を助長する制度であり、“過労死促進法”“定額(賃金)で働かせ放
題”の法案である。「高プロ」が導入されれば、日本で働く全ての労働者にとって、
取り返しのつかない危険を及ぼす虞があり、断じて容認することはできない。

私たちは政府与党に対し、「高プロ」を含む働き方改革一括法案を強行採決するこ
となく、「高プロ」制度を撤回することを強く求める。

以上

高プロ制度ここが問題!使用者ばかりが得する制度!

CUNNメール通信NO.1397(情報)

〈インタビュー/高プロ制ここが問題〉使用者ばかりが得する制度/中村優介労働弁護団事務局次長

高プロ制について、政府は「柔軟な働き方ができる」とか「成果で評価する制度」
などと説明していますが、それは間違った宣伝です。一言で言うと、「いくらでも、
好きなだけ労働者を働かせても使用者は割増賃金を払わなくてもいい制度」です。

●長時間労働させ放題

労働基準法37条は「時間外、深夜に労働させた場合には2割5分以上、法定休日な
ら3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない」と定めています。
最高裁は割増賃金の基本について、時間外労働を抑制し労働基準法の基本原則を守
らせるため、という趣旨の判決を出しています。時間外労働への賃金補償というだけ
ではありません。安易な長時間労働を防ぐため企業が負わなくてはいけないコスト、
という位置づけなのです。
このような労働者保護のルールを破壊し、コストを掛けずに働かせようというのが
高プロ制の狙いです。「労働者の健康と権利を守る労基法の網を外し、企業が伸び伸
びと長時間労働を命じることを可能にする制度」と言っても過言ではないでしょう。

●過労死防ぐ歯止めはない

当然、残業が月80時間の過労死ラインを越えて働かせても違法になりません。政府
は健康確保措置を定めているから大丈夫と言っていますが、たとえば「勤務間イン
ターバル制」について、義務付けでなく、選択肢の一つにとどめるなど実効性のある
ものではありません。
法案では健康被害などの歯止めついて(1)勤務間インターバル制度と深夜労働の
回数制限制度の導入(2)労働時間を1カ月または3カ月の期間で一定間内とする
(3)1年に1回以上継続した2週間の休日を与える(4)時間外労働が80時間を超
えたら健康診断を実施する──の中から、好きなものを一つ選べばいいとしていま
す。極めて甘い規制内容です。 裏を返せば「健康診断さえ受けさせれば体を壊すよ
うな長時間労働を割増賃金なしで命令できる」ということになります。過労死や過労
自死が防げるような内容ではありません。

●成果出るまで残業

政府が言うように「成果で評価する制度」だとすれば、労働者が自由に働けるよう
な印象を受けます。しかし実際には、割増賃金の支払い義務や労働時間把握などの労
務管理の徹底から、使用者を自由にする制度と言ったほうが正しい。
法案では、成果で評価する具体案も書いてありません。何が成果であるかは使用者
側が決めるので、労働者はノルマを達成したと評価されるまで仕事を与えられ続ける
のです。

●年収要件はすぐ下がる

政府は、高プロ制の対象者は「年収1075万円以上の一部専門職」と説明してい
ます。
しかし対象業務について、法案に具体的な規定はなく厚労省が省令で決めること
なっています。つまり、法案を一度通してしまえばどの業務を高プロ制の対象にする
かを後から決められるということ。経営側の要望で営業職なども高プロ制の対象業務
に追加されるという事態も考えられます。省令は厚労省の判断で出せます。国会の承
認も要りませんから、事実上の白紙委任です。
年収要件の1075万円も、国会の承認さえあればすぐに変えることができます。
「年収要件を変えるには法改正が必要」と政府は説明していますが、多数与党で強行
採決を繰り返してきた今の国会を見ていれば、歯止めにならないことは明らかです。
政府がその気になれば簡単に年収要件を引き下げることが出来ます。
かつて経団連は高プロ制の年収要件を400万円まで下げたいと言いました。とり
あえず高プロ制を導入してから、与党が多数のうちに年収要件を下げようするのは、
目に見えています。
「高収入の専門職だけが対象」という政府の説明はほとんど根拠がありません。

●他人事ではない

「年収要件は簡単に年収400万円まで下がります。対象業務はいつでも広げられ
ます。今までもらえていた割増賃金はなくなります」。これが法案から読み取れる事
実です。
「自分には関係ない」と思っている人も多いでしょうが、こう説明されて高プロ制
に賛成できる労働者がどれだけいるでしょうか。
高プロ制は企業側に一方的に得をさせ、労働者側は何も得るものがない制度です。
望ましくない制度であることをきちんと説明していかなくてはなりません。