相談現場から-14 有期雇用契約期間中に解雇

期間の定めのある雇用契約で働く方の選別が事業者側から恣意的に強行されるケースが多いのではないでしょうか。人手不足とはいえ、パート・アルバイト・契約社員等の有期雇用契約で働く方々の職場は、人の入れ替わりが激しく、その理由に「事業者に気に入らない」とされた、という内容が結構存在します。以下のような相談が寄せられました。

【相談内容】

1.飲食レストランのホールスタッフ。時間給契約社員。2012年9月1日付採用。
  雇用契約書は2月末までの6カ月雇用となっている。3月~8月が次の契約。
  6カ月雇用の繰り返し。勤続6年経過。
2.更新の有無は、更新する場合があるとされている。
3.今日、16日に解雇予告を受けた。書面あり。解雇日は30日以上後の11月末日。
  給与が末締めの翌月15日支払なので配慮したといわれた。相手は店長。
4.フルタイム勤務なので、雇保・社保は加入している。
5.書面に記載される解雇理由は就業規則の解雇理由に基づくとし、「勤務態度が著しく
  不良で職場の風紀を正常な業務運営を阻害する」及び「他の社員との協調性に著しく
  欠け、改善の意思がない」となっている。身に覚えがないし、例示説明もない。
  以前より、店長とは相性が悪いと思っていた。
6.本人としては体もキツイので、解雇を受けてれてもよいかなと思うが、契約期間の
  2月末までは雇用期間を保つのが妥当ではないかと思う。
7.このようなことは無理か?
8.ネットでは労働契約法第17条に、「やむを得ない事由」があれば有期雇用契約を解消
  できるとされている。本人にもこれにあてはまるのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.6カ月の反復更新を6年繰り返しているので事実上は雇用の期限はなくなっています。
  今は、雇用契約を解消する場合は正社員同様に合理的理由が必要です。
  これは、労働契約法第17条の適用時も同様で、「やむえない理由」であっても
  合理性がなければ解雇権濫用とされ無効となります。
2.合理性があるとは、客観的事実について双方がこれを認め、これが就業規則や法令に
  照らし明らかに反するということです。
3.なので、今回の書面の様に指摘しただけでは合理的な解雇理由があとはいえません。
4.あくまでも事実を客観的に確立することが必要で、その事実が規則に反すること、
  そして、会社が改善の努力をしたかどうが問われます。
5.会社の主張がとても不足しています。
  ご本人は一度、労組・弁護士等と相談し主張を整理した方が良いです。
6.2月まで雇用期間を確立することは困難ではありません。

皆さん、相性が合わなくても、気に入らない上司と思っても、理不尽な対応には、投げやりにならず、ちょっと勇気を出して相談してみましょう!相談電話は以下です。

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