出勤途中・会社から帰宅途中に罹災した怪我は労災対象となります。この場合療養給付や休業補償の給付により安心して治療に専念できます。労災適用の判断は労働基準監督署が行います。会社の労務・総務担当者が判断するものではありません。時には、第一次判定者をきどる労務・総務担当管理職が罹災した従業員に迷惑をかける場合があります。こんな相談がありました。
【相談内容】
1.札幌市内・郊外の高齢者介護施設に勤務。正職員。 ヘルパー、資格あり。介護職員初任者研修。 2.通勤は汽車通勤。JR最寄り駅まで自転車10分、最寄り駅からJRで30分、 その後徒歩5分。帰宅はその逆パターン。 3.今月初旬、帰宅途中に坂道で躓き転倒し、肩を痛めた。 4.整形外科で診断を受け、診察の結果は「亜脱臼」とのこと。 5.現在、治療は整体クリニックにメインで通っている。 6.勤務は軽作業。今でも力を入れると痛いので、職長に説明し振り替えてもらっている。 7.労災申請について、通勤災害としたい旨を職長に申し出たが、職長は、届け出の 通勤ルート・手段と異なるとし、法人内の理解が得られない、としている。 8.実際、罹災した日は、雨のため、JR駅から自転車で帰宅することができずに、 徒歩で帰宅たもの。 8.通勤災害とは認められないケースだろうか?
【以下のようにアドバイスしました】
1.労災適否の判定は労働基準監督署の専権事項です。 職場上司・労務・総務担当者が判断するものではありません。 2.便宜上資料管理がしやすいということで会社等から届け出るケースが多いだけです。 3.本来は本人申請です。 4.今回のケースは通勤経路は一致しているが、手段が異なるだけ。 手段が異なることにも合理性があり、純然たる通勤の範囲です。 5.通勤災害として認められます。 6.会社から申請しないと言われた場合、本人申請することを告げることです。 7.その件で不利益があれば再度電話してください。
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