12/5公契約条例制定を目指し市民集会

札幌市内の弁護士、労働団体、学識者及び市民団体等で構成する「札幌市公契約条例の制定を求める会」は12月5日北海道自治労会館4Fホールで公契約条例の制定を目指す市民集会を開催しました。2013年札幌市議会では公契約条例が1票差で否決されました。同会はその後も学習会・打ち合わせ等を継続し札幌市等に公契約条例の必要性を訴えています。集会では、2年前に道内で初めて公契約条例を制定した旭川の事例・近況が報告され、弁護団、労働団体による取り組みも報告されました。建設労働者が多く働く北海道季節労働組合はこの模様を速報で全道に配信しましたのでご紹介します。来年は統一地方選挙の年です。各候補に公契約条例の必要性を理解してもらうチャンスです。公契約条例の制定に向けて頑張りましょう!

12月5日の公契約条例の制定を目指す札幌市民集会の模様を報じる道季労情報83号

 

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厚労省リーフレットの誤り 労働弁護団撤回申し入れ

12月4日、日本労働弁護団は根本匠厚労相に厚労省が作成した働き方改革関連法案・高プロを説明するリーフレットに誤りがあるとし、撤回を申し入れました。このリーフレットは既に9月に公表されていて、高プロ制度の説明文に「働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける」と記載されていますが、労働時間の対象外事項については一切記載されていません。12月5日の朝日新聞朝刊に報道され、CUNNでは「CUNNメール通信 N0.1504」でその詳細を配信しています。以下に添付しますのでご覧下さい。厚労省からのコメントは確認できていませんが、内容について公表前に労政審の関係委員の確認はしたのでしょうか。

2018年12月5日の朝日新聞朝刊記事です。

【2018年12月5日配信 CUNNメール通信 N0.1504 】

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1504 2018年12月5日

1. (情報)厚労省による高プロ説明文書、その杜撰な中身に労働弁護団らが撤回と
修正を要求
 
 ハーバービジネスオンライン2018.12.05
 HBO取材班

 12月4日、法政大学キャリアデザイン学部教授の上西充子氏と日本労働弁護団が、
厚生労働省に対し、安倍政権が進める働き方改革に伴う厚生労働省のリーフレット
「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(参照:厚労省)における高
度プロフェッショナル制度(高プロ)の説明内容の撤回を求める申し入れを行った。

「このリーフレットは9月7日に発表されて厚労省のサイトにも載っており、世間に流
布しているものです。しかし、その中で高プロの説明が完全に誤っていることがわか
りました。そのため、内容をまず撤回して、作り直せということを厚生労働大臣と厚
労省の担当者宛に申し入れを行いました。すでに労使交渉などで使われてしまってい
るリーフレットなので、これは非常にまずいなという問題意識から申し入れを行いま
した」(日本労働弁護団幹事長・棗一郎氏)

 問題となった箇所は、このリーフレットのpdfにおける「別紙1」「労働時間法制の
見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)」の
中の7ページ以下の部分だ。

 具体的な問題点を見ていこう。

◆具体的には何も決まってないのにリフレットだけ先行して作成・配布

 第一の問題点は、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたこ
とだ。
 高度プロフェッショナル制度は、対象業務や具体的年収要件など、重要な内容の多
くを省令で定めるとしている。にもかかわらず、省令・指針の制定を待たずにリーフ
レットが作成・配布されたのである。
 なにしろ、高プロに関する省令・指針の内容の検討は、リーフレット配布後の10月
15日の第147回労働政策審議会労働条件分科会でようやく始まっており、12月4日現在
においても、まだ省令の内容も確定していないのである。

 第二の問題点は、対象業務の記載が誤っている点だ。
 すでに指摘したように、省令・指針の制定を待たずに作成・配布されたために、対
象業務の記載が誤っているという事態になってしまったのだ。

 具体的には次の箇所だという。
 同リーフレットの別紙1-p8には、対象業務の具体例として、「金融商品の開発業
務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究
開発業務など」と記載されている。
 しかし、10月31日に行われた第148回労働政策審議会労働条件分科会に示された
「対象業務(素案)では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、ア
ナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・
企画運営に関する高度な考察又は助言の業務)、研究開発業務」の5つのみであり、
「など」に相当するものは一切書かれていないのである。

 また、これらの5業務もすべてが該当するわけではなく、それぞれについて対象に
なり得る業務とそうでない業務が検討されている段階だ。その内容は、11月14日開催
の第149回労働政策審議会労働条件分科会でも修正が加えられており、いまだ内容は
確定していないのだ。

 そのような「何も決まっていない」状態にも関わらず、周知啓発のためのリーフ
レットに「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、
コンサルタントの業務、研究開発業務など」と誤った記載を行ったことは、違法な形
での制度の乱用を誘発しかねず、重大な問題だという。

◆制度の本質を正しく伝えず 労働者を「引っ掛け」る内容

 第三の問題点は、制度の本質を正しく伝えていない点だ。
 高プロ制の本質は、「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、
対象労働者については適用しない」(改正労基法41条の2)とあるように、労働基準
法の労働時間規制を適用除外することである。しかし、その本質的な規定が適切に説
明されていないのである。
 このリーフレットでは、「新たな規制の枠組みを設ける」と、どうとでも取れるよ
うなことが書いてあるだけで、時間外や休日労働の規制や残業代などの割増賃金がな
くなることがわかりやすく示されていないのである。周知を目的に配布されるリーフ
レットであるにも関わらず、だ。
 また、同リーフレットでは、盛んに「自由な働き方」を喧伝しているが、これも本
質とは異なるというのが第四の問題点だ。
 法律の条文を見ても、どこにも時間配分の指定をしない旨も記載されていないし、
出退勤の時刻の自由も保証されていない。現在、労働政策審議会労働条件分科会で裁
量性を確保するための規定が検討されてはいるものの、その内容はまだ確定していな
いのが現状だ。

 そして第五の問題点がQ&Aの悪質な回答だ。
 同リーフレットには、Q&Aとして以下のようなやり取りが記載されている。

【Q】高度プロフェッショナル制度で、みんなが残業代ゼロになる?
【A】高度プロフェッショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の
高度専門職のみです。制度に入る際に、対象となる方の賃金が下がらないよう、法に
基づく指針に明記し、労使の委員会でしっかりチェックします。

 まず、問いの立て方がおかしい。「みんなが残業代ゼロになる?」などいうことを
反対派は懸念しているわけではない。高プロの対象者が残業代ゼロになる、として反
対しているのだ。

 なのに「みんなが残業代ゼロになる?」と誤った問いを立てて、「高度プロフェッ
ショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の高度専門職のみです」
と、懸念を払しょくした風を装おう。あまりに不誠実だ。もしこの問いに誠実に答え
るなら、

「みんなが残業代ゼロになるわけではありませんが、高収入(年収1075万円以上を想
定)の高度専門職の方については、高度プロフェッショナル制度の対象者となった場
合は、残業代は支払われなくなります」

と回答するのが筋であろう。

 厚生労働省は新制度の内容を適切に周知する役割を負っているわけで、その厚生労
働省がこのような誤解を招く表現ばかりのリーフレットを、何も決まっていない段階
から作成・配布したのは大きな問題なのである。

 このような問題点について、上西教授と日本労働弁護団は、具体的な修正案を提示
して、元の文書の撤回と修正した新リーフレットの作成を求めるという。

 棗弁護士は会見でこう語った。

「実際の条文は、我々法律の専門家が見ても理解しにくい内容です。現場の労使は、
条文を見て交渉するのではなく、こうしたリーフレットを見て交渉するんです。これ
で交渉するんです。それなのに、”など”とか”自由な働き方”などと書いてあった
ら、労働者は誤解します。なので、直ちに撤回して、労政審で書き換えるとアナウン
スして頂きたい」

 政治家の不誠実な「ご飯論法」で成立した高プロ制。厚労省にまでも「ご飯論法」
で不誠実な説明をすることを許してはならないだろう。

<文/HBO取材班>

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相談現場から-23  退職金共済の掛金が減額

企業は自社の退職金制度運用を共済事業団体に加入して備えることができます。月々、定額の掛金を共済事業団体に積み立てるもので全員加入です。掛金は変更可能ですが、労働者の同意が必要となります。地場企業の労働者には命綱にも近い貴重な制度です。このような相談が寄せられました。

【相談内容】

1.中小企業に勤務。営業職。勤続17年。
2.3年位前に社長が交代した。先代社長の次男がせ家業を継いだ。
3.本人入社時には先代社長と面接した。その際、退職金共済制度の掛金を2万円と
  すると説明された。その際は特にこだわってはいなかった。
4.最近、退職者が出た。その際、同人の中退金掛金が5千円であることが判明した。
5.退職金共済に問い合わせたところ、2回引き下げられ、現在は5千円とのこと。
6.これは不利益変更ではないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.採用時に労働条件として合意した内容なので労働契約法の観点からも本人同意が必要。
2.また、加入かる共済制度が中小企業退職金共済制度であれば本人同意が必要。
3.本人からは本来の状態に復すること及び不利益分の請求が可能です。

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相談現場から-22 有給休暇付与日数の算定

宿直勤務・深夜勤務の所定労働時間は様々です。所定労働時間以外は休憩時間なのか待機時間なのか仮眠時間なのか明確になっていると辛い深夜勤務も事故なく過ごせます。そうではない場合の相談が寄せられました。

【相談内容】

1.警備・ビル管理会社の契約社員です。1年契約を反復更新しています。
2.勤務は17時出勤、翌朝8時退勤。
3.会社はこの勤務時間で仮眠6時間、休憩1時間が含まれるとし7時間を控除します。
  そして、実動は8時間と説明します。
4. 給与は日給月給で、日給はこの8時間に対して、8000円です。
5.但し、雇用契約書には仮眠時間・休憩時間の記載はありません。
  「17時出勤、翌朝8時退勤」の記載のみです。
6.本人の勤務はこの宿泊勤務のみ。
7.会社は有給休暇の付与日数算定の際、2日で8時間なので、週30時間未満になるとし、
  短時間労働者として計算しています。
8.会社のこの計算は正しいのでしょうか。
9.仮眠時間にも殆ど勤務が発生し、休憩時間も取得することは困難です。

【以下のようにアドバイスしました】

1.有給休暇の不付与日数算定は雇用契約に定める所定労働時間によります。
  勤務実績ではありません。
2.ご本人の雇用契約書には休憩時間、仮眠時間の記載がありません。
  特段の指定がないのであれば労基法に定める休憩時間が想定されます。
  6時間以上に就き45分以上、1時間以上に就き60分以上が休憩時間の定めです。
3.ご本人の場合、15時間拘束なので、7.5時間拘束が2回と考えるのが妥当です。
  そして、それぞれ45分の休憩が付与されるとするのが妥当です。
4.よって、勤務は15時間拘束13.5時間の実労働となります。
5.本人の泊まり勤務は10回を超えるのが通常としています。
  10回として計算すると、月20日を勤務日として算定できます。
  すると年間240日以上の勤務日が生じます。
  すると、フルタイム労働者としての処遇が有給休暇付与日数算定時には必要となります。
6.勤務時間の観点からみても2日勤務で13.5時間です。
  月20日であれば135時間が月の労働時間として算定できます。
  すると、週30時間は超えているので、これも同様にフルタイムとしての処遇が必要です。
7.賃金の関係では、8時間として8000円としているので時間給1000円。
  5.5時間の時間給及び深夜時間帯の手当の不足分が発生しています。
8.会社の過ちは大きく、きちんとした話し合いが必要です。

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外国人技能実習生の実態から考えよう!

11月27日、入管法が衆議院を通過しました。民主主義国家の行動とは思えない強引さです。法務大臣、与党議員及び首相・閣僚には外国人労働者の今の実態を正確に知ろうとする気概が見えません。制度を決める前には、制度適用となるところの現状がどうなのかということを検証する必要があります。今、外国人労働者を強く求めているところ(業態)の真の狙いは何なのかということです。それは今までの労働法制で問題視されているところと同じで、「安く」「早く」「簡単」であることです。安い賃金で働く人を早く集めることができて、目的を達成すれば簡単に解約できる、これが狙いです。そして、その被害は外国人技能実習生の中に根強く続いています。ここを見て議論する必要があります。この度、外国人実習生の調査をもとにしたセミナーが開催されます。必見です!詳細は以下のパンフレットをご覧ください。

12月10日「あなたの隣の外国人 ~ 在留ベトナム人に関する調査から見えてくるもの ~」 のパンフレットはこちらです。

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60歳以上の賃金ダウンの歯止めは必要!

北海道労働局は「平成30年「高齢者の雇用状況」集計結果(6月1日現在)」を公表しました。北海道内の従業員31人以上の企業6,180社の高齢者の雇用状況をまとめたものです。65歳までの高齢者雇用継続確保の状況は65歳定年の企業が増加し順調であるとしています。また、雇用年齢を70歳以上とする企業や定年制廃止企業も増加する等、希望者の雇用の場確保が満たされつつあるとしています。ただ、この調査では賃金労働条件については明らかにされていません。今、60歳定年が主流であるなか、年を経るごとに無条件に賃金を減額することが、半ば当然とされています。果たしてそうでしょうか。定年制の延長の中で業務内容・職責が変わらず勤務する、しかし、賃金は2割~3割カットは当たり前、5割でも良しとすべし、との提示に合理性はあるのでしょうか。年齢による賃金差別となるケースも相談されています。実態について声を上げ不合理は改善しよう!

北海道労働局が平成30年11月19日に公表した 平成30年「高齢者の雇用状況(6月1日現在)」集計結果 の内容はこちらです。

諦めない!不利益変更の決定プロセスをチェックする!!

11/17第2回組織研修会に参加して感じました。

11月17日の札幌地区ユニオン第2回組織研修会の記事の続報です。参加組合員(個人加盟)から次の感想が寄せられました。「組合が会社と妥結した内容はどうにもならないと思っていました。私は、企業内組合に加入資格がないため非組合員です。しかし職場では組合員正社員が過半数以上を占めています。組合と会社は非組合員の賃金・労働条件・就業規則の内容までも決めています。この度59歳以上の非組合員は基本給が25%カットとなります。正社員(組合員)と同比率とのことでした。ただ、私は非組合員ですが、他の方々と採用経緯が異なるため、手当比率が高く設定されています。私の場合、これを機に手当をゼロとして、基本給を25%カットするということになりました。労使合意とのことです。私は、労使合意・労働協約では極一部の特例者までは網羅できないのだろうと諦めていました。」「しかし、この研修会で、いくら労使合意・労働協約で合意に至ったものでも、①その内容が特定の者に著しい不利益を与え、これを甘受させることが、内容的にも、手続的にも著しく不合理である場合には、その規範的効力を否定すべきと解される ②本件協約の締結に当たって、交渉経過の報告は各組合員になされていたものの、主として組合の執行部が交渉に当たり、執行部の権限で妥結に至ったことが認められ、交渉及び妥結の過程において、組合大会が開かれたり、対象者の意見を個別に聴取するなど、本件協約の規範的効力を対象者に及ぼすこともやむを得ないような手続的背景はなかったと推認できる。〔中略〕本件協約が、被告の従業員を代表する組合を一方当事者として締結されたとしても、これをもって直ちにその規範的効力が原告らに及ぶと解するのは相当ではなく、むしろ、本件協約は、その内容自体が不合理でこれを正当化する理由に乏しく、かつこのような重大な内容であるのに、これに見合った手続的正当性も不十分であるというべきであって、本件協約の規範的効力を原告らに及ぼす根拠はないというべきである、との判決が得られるということを知りました。」「これからは、諦めず、決定プロセスをチェックし今加入している組合の皆と相談して取り組みます」との感想をいただきました。

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労働条件不利益変更を学ぶ!

11/17札幌地区ユニオン第2回組織研修会夜半まで

札幌地区ユニオンは11月17日18時より今期2度目の組織研修会を開催しました。会場となった札幌地区ユニオン会議室には4単組24名が参加しました。今回の講師は山本書記長が担当し、労働契約法第8条・第9条・第10条に関連する判例から単組事情に合致した課題を取り上げ議論しました。特に、変更後の雇用契約書に押印してしまった、同意してしまった等の場合であっても同意に至るまでのプロセスを良く検証し諦めてはいけないとのテーマでは大いに議論が盛り上がりました。20時終了退館の予定が大幅に延長となりましたが、一人の退席者もなく今後も引き続き研修活動を続けることを確認し閉会しました。また、現在札幌パートユニオンでは解雇に関連する不当労働行為審査事件(ニッコー保障不当労働行為事件)を申立て中ですが、来る11月29日の審問に備え、公開の模擬審問を開催することも決定しました。

熱心な議論に夜が更けていくのも忘れる組合員各位でした。

11/12 連合の総会に出席しました!

札幌地区ユニオン代議員3名出席!

もっと頑張らねば、と強く感じました。

11月12日月曜日、午後1時30分からホテルポールスター札幌で上部団体の連合石狩地協と札幌地区連合会の合同定期総会が開催されました。出席者は執行部・代議員・傍聴者合わせ115名で札幌地区ユニオンからは代議員3名(全て札幌パートユニオン役員)が出席しました。経過報告では組織拡大の取り組みが報告されました。新規結成組合は2組合28名で、何も札幌地区ユニオンの加盟組合でした(日刊スポーツプロモーション労働組合、さとらんど労働組合)。その他、2018春闘、労働法制改悪阻止、労働諸条件の取り組みは札幌地区ユニオンの月次執行委員会で報告されている内容でした。方針提案では、2019春闘闘争方針等が説明されました。札幌地区ユニオンの取り組みとリンクするところが多く、今後しっかりとした情報共有が必要と感じました。来年実施される、参議院議員選挙及び統一地方選挙の取り組みも議論されています。この総会は毎年今頃に開催されています。私たちの生活に直結する重要な内容が討議されます。私たちの意見をこの総会に反映することは、私たち自身の生活改善に直結します。1人でも多くの労働者を札幌地区ユニオンの仲間とし、多くの札幌地区ユニオン代議員を総会に参加させ、地場中小労働者の生活改善を実現しよう!

連合石狩地協第30回・札幌地区連合会第26回合同定期総会に参加する札幌地区ユニオン代議員。 一言も聞き逃すものか! 気迫!!

11月11日 第42期定期総会ひらく!

地域を支え半世紀  札幌勤労者企業組合

11月11日(日)13時から札幌勤労者企業組合は第42期の定期総会をほくろうビル2階会議室で開催しました。就労支援協議会等の取り組みにより若年季節労働者の職種転換が進む一方、高齢季節労働者では自然退職が目立ちます。また、生活環境の厳しさから、止む無く季節労働者を離れるケースも出ています。2017年度の石狩地域等近隣管内の季節節労働者数10,731人で、札幌市内は7,350人です。

北海道労働局調べの北海道内季節労働者の推移はこちらを参照してください。

このような中、札幌勤労者企業組合は冬季除雪事業を中心に活動しています。人数は減少したとはいえ、各市町村では地域生活の要としての役割を果たしています。今後に向けた事業拡大・組合員拡大等を議論しました。札幌地区ユニオンからは山本書記長が理事として参加しています。山本書記長は閉会の挨拶に立ち「来年の国政・地方選挙を控え議員との交流も増えると思う。ただ、季節労働者に理解のある議員が少なくなってきている実感がある。世代交代が進む中ではやむを得ないが、私たち自身がきちんと主張し運動の継続・事業の拡大を成し遂げよう。」としました。ガンバロー!札幌勤労者企業組合!

第42期定期総会で事業拡大・組織拡大を訴える堀川理事長