第30回CUNN全国交流集会報告集できました!

10月6日・7日の2日間、盛岡市つなぎ温泉で開催されたCUNN第30回全国交流集会の報告集が送付されましたので掲載します。地元実行委員会が地域諸団体と全国の仲間と創り上げた集会でした。とても魅力的な内容です。6日開催された第30回定期総会特別闘争報告では全国紙でも紹介された裁判闘争の当事者が登壇しました。本報告集では表題のみの記載ですが機会があれば掲載します。

CUNN第30回全国交流集会報告集はこちらに掲載しています。クリックして下さい。

珍内閣の施策の下、しわ寄せは労働者にきています。職場の出来事も悲痛な声で報告される日があります。是非、労働相談電話をご利用ください!

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札幌地区ユニオン   011-210-4195

札幌パートユニオン機関紙 陽だまりNO.180

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」のNo.180を配信します。内容は以下の通りです。個別労使紛争の対応が企業のみならず行政機関にも違和感を覚えます。政権への忖度が働くのでしょうか?折を見てご報告します。今回の内容は以下の通りです。

【内容】
1P 今年を「安倍政権さよなら」の年に
2P 第35回札幌パートユニオン定期総会のご案内
3P 12/28第34期 第3回定例学習会・札幌地区ユニオン望年の会
4P 札幌地区ユニオン第20期 第2回組織研修会
5P 平和の取り組み 総掛かり行動
6P  2019春季生活闘争石狩地域討論集会/北海道地域ユニオン定期総会
7P  オレンジ広場
   標的の島 風かたか/沖縄スパイ戦史
8P  公契約条例を目指す札幌市民集会/第2回街頭宣伝行動
9P  職場の問題解決の取り組み
   介護施設で3名の組合員整理解雇
10P 日程(これまで、これから) お知らせ  編集後記

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ガンバロー!

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1/25 石狩地域2019春闘討論集会へ参加 & 平和学習会「沖縄スパイ戦史」鑑賞と意見交換会

1月25日、札幌地区ユニオンは連合石狩地協・札幌地区連合会が主催する2019春季生活闘争石狩地域討論集会(札幌市教育文化会館)に2単組10名が参加しました。同討論集会前半は労働弁護団北海道ブロック事務局長の上田絵里弁護士から、「働き方改革法案について」と題した基調講演があり、この度の国会で可決した労働法制改悪の内容について解説がなされました。同弁護士は今回可決した法律も問題であり、職場内の監視と労働者に害のない運用への取り組みは必要であるが、見送りとなった「裁量労働制」の導入は絶対阻止しなくてはならないとしました。2019春季生活闘争方針は連合北海道(杉山事務局長)と連合石狩地協(光崎副事務局長)から説明され、賃上げ目標を4%とすること、36協定締結の職場内徹底等の内容が承認されました。同集会には組合員約50名が参加しました。

職場内の取り組みが重要とする上田弁護士。札幌地区ユニオン山本書記長は労働法制遵守の裁判闘争と組合運動、有給休暇5日間の取得制度と派遣労働者の権利確保について質問しました。

戦争は嫌だというより、いかなる「戦争」・「武装」も肯定する世の中にしてはならない、と強く感じました!平和学習会映画「沖縄スパイ戦史」の鑑賞会

2019春闘討論集会終了後、札幌地区ユニオン参加者10名は狸小路5丁目の札幌プラザ2.5に移動し「沖縄スパイ戦史」の鑑賞会に参加しました。札幌地区ユニオンの平和学習会としての取り組みです。この映画は、戦時中に15歳~16歳の少年で組織された部隊「護郷隊」と国体護持のために犠牲となった沖縄島民の被害を生存者の証言と各種記録により明らかにしたものです。いずれも日本陸軍(大本営)の軍命によって強行されたもので、具体的な推進は陸軍中野学校の将校が担っていたとしています。将校は、学校の教員や自治体役員などに扮して潜伏し地元住民を協力者に仕立て上げたとしています。さらに恐ろしいのは、当時このような少年兵部隊の予備組織は日本全国に配備されつつありそれも陸軍中野学校の将校が長年地域に潜伏し作り上げていたつということ、そしてその手引書の内容は現在の自衛隊特殊部隊の規律文書として受け継がれているということです。映画製作に協力を惜しまず、証言をしてくれた元「護郷隊」の少年兵の方、その家族及び被害に遭われた島民の方々の惨状を思えば、いかなる戦争も軍備も肯定してはならないと強く感じました。札幌地区ユニオン参加者終了後意見交流会を開催し、平和への取り組み強化を確認しました。

「沖縄スパイ戦史」のチラシです。本編の鑑賞をお勧めします。是非、見てください。

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1/19北海道地域ユニオン第19回定期大会ひらく 山本書記次長退任 今後も組織拡大に粉骨細心!

北海道地域ユニオンは1月19日16時より第19回定期大会を札幌市内で開催しました。会場には全道各地域ユニオンより代議員36名が参加し、札幌地区ユニオンは石狩地域ユニオンの代議員として6単組14名が参加しました。議案提案では連合本部・地方連合会を起点とする組織拡大方針や2019春闘方針及び2019統一地方選挙闘争方針・参議院選挙の取り組み等が提案され満場一致で可決されました。札幌地区ユニオン山本功書記長は今回の大会をもって北海道地域ユニオン書記次長を退任し、後任には石狩地協光崎副事務局長が選任されました。総会後開催された懇親会では、熊谷代表を筆頭に札幌地区ユニオン参加単組がそれぞれ自己紹介し地域の活動をアピールしました。「締」の挨拶には、北海道日刊スポーツプロモーション労働組合沼倉委員長が立ち、頑張ろう三唱を発し閉会となりました。札幌地区ユニオンは現在も組織拡大に取り組んでいます。今後は、山本書記長が地区ユニオン運動に専念する時間も多くなります。皆さんと共に仲間づくりに励みます。労働組合の原点は対話です。励ましあいであり、共助です。そのためには、組織を挙げて多くの方々を触れ合わなければなりません。より一層労働組合の原点を意識して頑張りましょう!

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2019年度新役員の挨拶!光崎新書記次長が代表して激を発しました。
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参加者の総意で団結ガンバロー三唱! この後の懇親会では沼倉北海道日刊スポーツプロモーション労働組合委員長がガンバロー三唱を発しました。

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札幌地区連合会2019新年旗開きで堂々お披露目! 札幌地区ユニオン新規結成2組合

1月16日18時より札幌地区連合会はホテルポールスター札幌で2019年の新年旗開きを開催しました。会場には札幌市秋元市長等多くの来賓がお祝いに駆け付け、加盟組合員や家族も参加し大いに賑わいました。一党独裁政治・圧政下の暴挙に加え度重なる自然災害が発生した北海道を連合組合員の総力で明るくしていこうとの太田会長の挨拶で開幕した同会は参加者350名が最後まで歓談に努め新年の抱負を確認しました。また、恒例の新規結成組合への組合旗贈呈では札幌地区ユニオンから2組合が登壇し万来の喝采を浴びました。札幌地区ユニオンからは総勢10組合24名が参加しました。これから、2019春闘、札幌地区ユニオン21回定期総会及び労働法制改悪反対闘争・加盟組合の争議支援行動等多くの課題が控えています。組合員の皆さん今年1年、札幌地区ユニオンの団結の下、頑張ろう!

 

来賓挨拶に耳を傾ける札幌地区ユニオン組合員! テーブルからはみ出します!

新規結成組合 日刊スポーツプロモーション労働組合

新規結成組合 さとらんど労働組合

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労働相談現場から-27 残業手当請求するから事業所閉鎖 これ本当の話です。

「従業員の希望や改善提案は一切受け付けない、従業員は黙って働けば良い」こういう事業者が未だにいます。特に起業したてや本業の好調をテコに異業種に進出する事業者に良く見られます。ただ、度が過ぎる事業者には従業員が大変迷惑します。そんな相談です。

【相談内容はこちらです】

1.デイサービス事業所に勤務する正社員。
2.正社員は本人を含め3名。介護職2名・マッサージ兼送迎1名。
3.この他パートタイマー10名が勤務している。
2.正社員3名は予てより長時間労働・サービス残業に苦慮していた。
3.色々なところへ相談したところ労働局のあっせん調停を進められた。
4.会社専務にサービス残業についてあっせん調停で整理したいと申し出た。
  昨年12月25日のことである。
5.昨日、正社員3名が揃って出勤日であるとろ、専務に呼ばれた。
6.社長・専務・正社員3名で会談した。
7.社長専務は、3人がサービス残業清算に固執するのであれば会社を清算するとした。
  そして、本日(1月10日)の勤務終了日を以って解雇し、予告手当は支払うとした。
8.3人から理由は何かと問い質したところ、会社清算のためとしか言わない。
9.このような解雇は成立するのか。

【次のようにアドバイスしました】

1.解雇権濫用による不当解雇です。
2.解雇理由に合理性はなく成立しません。
3.解雇撤回及び事業継続を求めた団体交渉から始めるべきです。
4.是非労組対応を検討しましょう。加入・結成を検討してください。

自分の不法行為を指摘されたら、それを揉み消すようにして、会社清算・労働者解雇を強行する。このような事業者が福祉の仕事を開業し、私たちの税金から運営費を回収する。何ともやり切れない話です。介護事業者の指導管理は地方自治体の仕事です。解雇を通告された正社員は地方自治体の担当部署へ相談しました。対応した担当者は、利用者から苦情はなく職員定数にも問題はない、特に指導に該当するところはありません、と答えました。介護職に人材が集まらないのはこういうところです。とはいえ、このような事案に悩む方々は是非お電話下さい。自治体の介護担当窓口は労働者より利用者重視です。相談するだけ無駄です。団体交渉で解決するのがベストです。

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みんなで乗り超えた一年!今年も頑張ろう!

2018年12月28日 札幌パートユニオン:定例学習会第3回 札幌地区ユニオン:2018望年の会  支え支えられて さぁ行こう!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンは12月28日に大雪にもめげず年末の取り組みを敢行しました。定例学習会第3回と2018望年の会です。定例学習会では札幌パートユニオン新野会長が通勤災害について講義し、山本事務局長(札幌地区ユニオン書記長)が不当労働行為打破による組合員支援の取り組みを提起しました。この不当労働行為は勤続10年を超す契約社員に対する不利益契約強要の被害は組合があっせん不調を強行したことによるとの虚言に端を発しています。参加した組合員(30名強)は断固戦うことを決意しました。続く2018望年の会では沢山の豪華景品(提供及び早朝5時の買い出し)の争奪戦となったものの、最後まで笑いの絶えない集いとなりました。締めは新野会長の団結ガンバロー三唱となりましたが、本人の卒倒を心配する組合員の悲鳴でお開きとなりました。2019年亥年も皆で・皆を支え、支えられながら頑張りましょう!

学習会では質問が飛び交い、知識ある組合員からの助言が応え、拍手が沸き起こる等、珍しい光景が見られました。

この直後に会長のあわや卒倒か!というシーンが出ます。組合員の悲鳴が、安どの笑いに替わり、拍手・喝采のなか、お開きとなりました。外は大雪でした。

 

労働相談

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少数とはいえ組合差別はご法度、ということ!

12月4日、企業内に複数組合が組織されている場合、企業による各組合への対応が異なることに対しての労働組合法上の判断が、中労委から出されました。CUNNがメール通信でその内容を配信しています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1508 2018年12月13日

1. (情報)組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことは支配介
入/中労委

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件
(平成29年(不再)第8号)命令書交付について

中央労働委員会第二部会(部会長山川隆一)は、平成30年12月3日、標記事件に関する命令書を
関係当事者に交付しましたので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】
~組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことが支配介入に当たるとした事案~
会社は、各労働組合に中立的な態度を保持すべく、組合に対し組合事務所を貸与するために
スペースの捻出や確保に努力するなどの具体的な対応が求められるところ、組合事務所として
利用できるスペースを適切に調査したとはいい難く、組合に対して組合事務所を貸与しなかった
ことに合理的な理由が存在したとはいえず、組合の運営に対する支配介入に当たる。

平成30年12月4日
【照会先】
報道関係者各位第三部会担当審査総括室
審査官日根直樹
(直通電話) 03-5403-2172

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件について交付された命令内容はこちらです。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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日本郵便非正規訴訟 正社員との不合理格差違法と認定 東京高裁

東京高裁は12月13日、正社員に支給される住宅手当と年末年始勤務手当は同額を支払うように日本郵便に命じました。一審の東京地裁では不支給は違法とされたものの、8割支給が相当との判決でした。東京高裁では正社員と同じ仕事であれば格差は違法としたうえ一審を増額するよう命じました。また、夏季冬期休暇や病気休暇も正社員と同等であるべきとしました。注目すべき判決です。各紙の報道内容は以下に掲載しました。

12月14日に報じられた日本郵便非正規訴訟の東京高裁判決の記事はこちらです。

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相談現場から‐24 36協定は必ず制定確認・更新しよう!

働き方改革法案の中で一時「36協定」が注目されました。これを守らないと大変なことになるんだぞ、というような意気込みで政府は答弁していました。しかし、これまで36協定を熟知厳守している事業者は極わずかで、当節もこれに変わりはありません。むしろ、今の政府のゴリ押し気質を真似して「そんなもの無くても働けるだろう!」的振舞いも出ています。そんな相談をご紹介します。

【相談内容】

1.会社名・業種は伏せますが1カ月の変形労働時間制なるものを採用している会社です。
2.制定当初は「36協定」を作って労基に届けたようです。
3.私はその後の入社ですが、その後、何等手をかけていません。
4.先ごろの法案議論で気になったので調べましたが、従業員代表も事業主も退社引退
  しています。
5.私が、社長に36協定と変形労働時間はリンクしているので、整備しないと・・
  と言いかけたところ、そんなもの無くても働けるだろう!と一括されました。
6.労基法違反と思うがどう対処したらよいか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.変形労働時間制は1日8時間・週40時間を超えて勤務すると定めることができます。
2.そうなると、36協定を労使で確認し、1カ月の変形労働観制で時間管理をすること
  対象労働者の件、一日の最大労働時間数、1週間の最大時間数を定め、その上で
  月の所定労働時間内で納めますという確認をする必要があります。
3.そして、更に残業の上限を設定するのであればその時間を確認することになります。
4.この規定があって初めて、変形労働時間制で勤務し残業も可能ということになります。
5.これが無く、無協定で実施していれば、労働基準法違反として処罰されます。
6.処罰内容は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
7.大概、処罰が科される前に是正勧告が出されます。
  そして、今の労基の姿勢としては、是正勧告と共に企業名公表となります。
  労基・労働局としても、人員削減の圧力を跳ね返したいこともあり、
  これだけ頑張っているのだ、というアピールをしたいわけです。
8. 誰か一人、従業員のみならず、その家族が飛び込んで申告すると手続きが進みます。
9.これを説明しても36協定を無視するのであれば、実際に労基に指導してもらうし
  かないです。そうなる前に、労使協定をということです。

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