続ける・広げる・あきらめない 最低賃金引上げ 

今般の景気悪化・諸物価高騰を受け各地で10月決定の最低賃金の再改正を求める取り組みが進められています。CUNN関連では9月26日にわたらせユニオンが栃木労働局へ再改正の要請を実施し、10月24日には下町ユニオンを含む最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会が厚生労働省へ物価高騰に見合う再改正の取り組みを要請しました。この度日本労働弁護団では最低賃金の大幅引き上げと地域間格差の縮小をテーマとした最低賃金シンポジュウムを開催します。東京開催とユーチューブ配信で実施されます。以下、資料等をご参照ください。

日本労働弁護団のホームページ 「最低賃金」シンポジュウム/ユーチューブ視聴もここから

12月1日 最低賃金シンポジュウム チラシです。

12月1日 最低賃金シンポジュウム チラシの印刷用PDFです。

札幌地区ユニオン/パートユニオンも10月26日に街宣・29日に最賃特別労働を実施しました。ホームページに掲載しましたがチラシ等の機材が捌けた割には相談電話は低調でした。粘り強く頑張ります。

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経済・労働政策の誤りを認めた世直し施策が必要  就労条件総合調査から

11月2日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1819号を配信し、厚労省が10月28日に公表した2022(令和4)年「就労条件総合調査」の内容を紹介しました。内容は以下のとおりです。

●年次有給休暇の平均取得率58.3%で過去最高/就労条件総合調査

 厚生労働省は10月28日、2022年「就労条件総合調査」結果を公表した。
21年1年間の年次有給休暇の平均取得率は58.3%(前年56.6%)で、
1984年以降過去最高。平均取得日数は10.3日(同10.1日)。
 定年制の状況については、一律定年制を定めている企業のうち、定年年齢を
「65歳以上」とする企業は24.5%(2017年調査17.8%)で、2005年
以降過去最高。勤務延長制度があり最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業は31.7%
(同16.9%)、再雇用制度があり最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業は22.0
%(同9.8%)。

厚労省ホームページ「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」

厚労省10月28日発表「令和4年「就労条件総合調査」の結果を公表します 」

厚労省10月28日発表「令和4年就労条件総合調査の概況」

年次有給休暇の取得状況は労働者1人平均付与日数 17.6(前年調査17.9 日)とされています。勤続年数が平均で7年に満たないということか短時間労働者の比率が多いということでしょう。また、平均取得日数 10.3日(同10.1 日)は低消化率に過ぎる状態です。人手不足の影響か有給取得を言いにくい職場環境が伺われます。定年制延長や再雇用制度の拡充が広まりつつあります。社会保障制度の未熟さと行き過ぎた市場経済主義による労働力減少・非正規労働者増の対策です。年金の支給額を下げられ、支給時期が延ばされたりすると働かざるを得ない状況になります。充実したシニアライフのための高齢者就労ではないです。経済・労働政策の誤りを認めるところからです。対策は。

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11/5過重労働解消相談ダイヤル ~全労働問題対応~

11月1日、厚生労働省は11月5日(土)に開設する「過重労働解消相談ダイヤル」の内容をホームページで紹介しました。ホームページは以下の通りです。

過重労働解消相談ダイヤルを紹介する厚生労働省ホームページです。

労働基準監督官が対応し、長時間労働や賃金不払残業の解消に向け、「過重労働解消キャンペーン」の取組の一つとして行うとしています。また、過重労働をはじめ労働問題全般にわたる相談のほか、労働基準法違反などの問題がある事業場に関する情報の受付、関係機関の紹介など相談内容に合わせて対応するとしています。

        「過重労働解消相談ダイヤル」概要
フリーダイヤル 
なくしましょう   ながい 残 業
0120 - 794 - 713                     
・全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能
受付日時     11月5日(土) 9:00~17:00 
実施労働局     全国8労働局
(労働局名、問い合わせ先等については、別紙をご覧ください。)
 
《参考》上記を含む11月1日(火)から11月5日(土)(11月3日(木)を除く。)
    までを「過重労働相談受付集中期間」とし、労働相談や労働基準法違反な
    どの問題がある事業場の情報を下記の窓口において積極的に受け付けてい
    ます。

■ 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署
             (開庁時間 平日8:30~17:15)
 [URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/

■「労働条件相談ほっとライン」(厚生労働省委託事業)
 平日夜間、土日・祝日に、労働条件に関する相談を無料で受け付けています。
 [電話番号]0120-811はい!610労働
 [相談対応時間・曜日]月~金 17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00
 [URL] 「労働条件相談ほっとライン」

■「労働基準関係情報メール窓口」
 労働基準法違反などの問題がある事業場に関する情報を受け付けています。
   [URL]
 労働基準関係情報メール窓口

 報道発表資料[PDF形式:256KB]別ウィンドウで開く

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10-29 札幌パートユニオン 最賃特別労働相談実施

札幌パートユニオンは10月29日(土)9時より10月特別労働相談を実施しました。CUNNの10月統一行動「2022最低賃金引上げ行動」の一環として取り組んだものです。労働相談としては来訪1件、電話2件で、雇用保険の失業給付受給、賃金支払い日変更及び残業手当の計算方法に関するもので最低賃金に関する相談は寄せられませんでした。

電話相談に対応する札幌パートユニオン山本事務局長

集計外の相談電話に高齢者の方々からの相談も寄せられています。ご本人の件、ご家族(子ども・孫)の件のようでした。電話で長々と説明するのも疲れるし、そちらへ出向く体力もない、よって自宅まで来て欲しいというケースでした。執務室を空けることができないため、として丁重にお断りしました。遠からずお宅へ出かける労働相談のニーズが高まるかもしれません。がんばりましょう。

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アリバイ作りの公聴会!労基法規定の改正として杜撰すぎないかなぁ? 

10月28日(金)厚生労働省は賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)に関わる労基法施行規則改定について公聴会を開催することを告示し、傍聴希望者の参加申し込みを受付するとしました。ただし傍聴者決定は抽選よるとのことです。締め切りは10月31日(月)17時までです。開催日は「令和4年11月2日(水)10:00~11:00」開催場所は厚生労働省 労働基準局第1会議室(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館16階)です。詳細は以下をご参照ください。

労働基準法第113条の規定による公聴会・傍聴申し込み要領

賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)実施に向け急展開です。10月28日に告知して締切が10月31日では公開実施とはならないでしょう。審議の進め方から周知の方法をみとると、「コッソリ感」が強すぎて胡散臭い。なにより多くの労働者が望んではいない、一部新興企業経済人優遇としか映らない施策。ナンカ嫌だ。

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最後の抵抗は労働者不同意/賃金デジタル支払い

10月26日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1817号を配信し、26日の第181回「労働政策審議会労働条件分科会」の内容を紹介しました。議題には賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする 労働基準法施行規則の一部改正省令案が挙げられました。同日の議論では、労働者の同意を得たうえで一定要件を満たした場合に可能とするとし、2022年11月公布予定、2023年4月1日施行とされています。内容は以下のとおりです。

●賃金のデジタル支払い、来年4月解禁へ/労政審労働条件分科会

 厚生労働省は26日、第181回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、
賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする
労働基準法施行規則の一部改正省令案の要綱等を示した。キャッシュレス決済の
普及が進み、賃金デジタル支払いのニーズも一定程度見られることから、
労働者の同意を得たうえで、一定要件を満たした場合に可能とする。
2023年4月1日施行予定。

26日の「第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」です

労基法施行規則の一部改正省令案要綱

労基法施行規則の一部改正省令案の概要

この第181回「労働政策審議会労働条件分科会」では「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」、「多様な正社員の労働契約関係の明確化等について」、「裁量労働制について」等、重要案件が議題とされています。2時間の会議でこれだけの議題を議論するとは相当なエネルギーです。随分と以前から話を進めていないとこうはならないでしょう。黙って会議していないで、世論形成の運動とかしないのだろうか。

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CUNNの10月統一行動 徹底周知「最低賃金1500円全国一律/10・29特別労働相談」

札幌パートユニオンは10月26日(水)14時よりJR札幌駅西口紀ノ国屋書店前でCUNNの10月統一行動「2022最低賃金引上げ行動」を実施し組合員7名が参加しました。周囲の山並みに白化粧が広がり、キツネ等の小動物の朝夕食確保行動が盛んになる中、寒さが心配されましたが気温15度を下回ることなく体調不良を来すことなく敢行しました。山本事務局長が街宣マイクを通じ、最低賃金1500円の必要性のため声を挙げ続けることの重要性を訴え共に最低賃金の更なる引上げに取り組もうと呼びかけました。また、10月29日(土)は9時~18時まで「10月特別労働相談」を実施するとしチラシ付ティッシュを配布しました。用意したチラシ付ティッシュ1500セットは40分で完配しました。以下、写真・チラシを掲載します。

最低賃金は1500円全国一律が絶対必要!と呼びかける山本事務局長
参加者全員でご苦労様でした写真。撮影者 大島幹事
10月29日の労働相談周知チラシ 表
10月29日の労働相談周知チラシ 裏

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11月は 「しわ寄せ」防止 キャンペーン 月間

10月25日、厚生労働省は11月から中小企業庁および公正取引委員会と連携して実施する「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」の内容を公開しました。大企業の働き方改革の取り組みは国会議論を経て暫時履行されていますがそのしわ寄せが下請け等の中小事業者に及ばないように、また、過度なコスト負担、納期短縮及び発注内容の頻繁な変更等が中小下請け事業者へのしわ寄せ・負担とならないように取り組むものです。詳細は以下の通りです。

10月25日公表「11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です」

本来であれば、発注側は「取り過ぎないように」「儲けはそこそこに」「地域・社会へ還元」を念頭に商売しましょうと言えば分かり易いと思うのですが「カド」が立つと良くないということでしょうか。厚労省が言えない本音を言うべき「立場」の人はいると思います。

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10/29最賃特別労働相談実施 札幌パートユニオン 

札幌パートユニオンは10月29日(土)最低賃金引上げ行動の一環として特別労働相談を実施します。10月2日から北海道の最低賃金は時間給920円です。31円引きあがりました。全ての雇用労働者が対象です。雇用契約の途中であっても10月2日からは時間給920円以上でなくてはなりません。10月は札幌パートユニオンの相談電話には最低賃金に関する相談が増えます。会社担当者にも誤解をされている方がいます。おかしいな?どうかな?と思ったら電話してみてください。また、この相談ではその他の相談も対応しています。残業未払や苛め・パワハラはありませんか?実施要領は以下の通りです。

宣伝周知用のチラシ(1)です。
宣伝周知用のチラシ(2)です。

10月26日(水)は14時から札幌駅周辺で街頭宣伝行動です。45分程度です。組合員の皆さんお時間の許す限り参加行動お願いします。

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11月「過労死等防止啓発月間」 各地でシンポジュウム等予定

10月21日に厚労省が公表した「2022年版 過労死等防止対策白書」(2021年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況)では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。この期間は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行うとしています。詳細は以下をご参照ください。

厚労省公表「11月は「過労死等防止啓発月間」です」の周知内容

10月7日の本ホームーページでは11月2日に札幌市で開催されるシンポジュウムの内容をお知らせしています。以下の通りです。

10月7日札幌地区ユニオンホームページ「11月の過労死等防止啓発月間 札幌は11/2シンポジウム開催」

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