2022年度の賃金不払に対する監督指導結果公表!   不当利得は没収すべき‼

7月28日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1888号を配信し 、厚労省が7月27日に公表した2022年(1月~12月)に賃金不払が疑われる事業場に対する 労働基準監督署の監督指導の結果を紹介しました。賃金不払い金額の総額は121億2,316万円、対象労働者数17万9,643人で、監督署の指導で解決したものは17万5,893人,(98.0%)、79億4,597万円(65.5%)としています。詳細は以下の通りです

●2022年度の賃金不払に対する監督指導結果/厚労省

 厚生労働省は27日、2022年(1月~12月)に賃金不払が疑われる事業場に対する
労働基準監督署の監督指導の結果を公表した。賃金不払事案の件数は2万531件、
対象労働者数17万9,643人、金額121億2,316万円。そのうち監督署の指導により
使用者が賃金を支払い、解決されたのは、1万9,708件(96.0%)、17万5,893人
(98.0%)、79億4,597万円(65.5%)。従来、支払額が1企業当たり100万円
以上の割増賃金不払事案のみを集計していたが、今回から、それ以外の事案を含め
賃金不払事案全体を集計している。

厚労省7月27日発表「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します」

別紙・監督指導結果等

以前から思っているのですが、賃金未払という労基法違反をしながらも営業を続けた事業者の稼いだ売り上げは「不当利得」とすべきではないでしょうか。賃金未払に限らず、労基法、労働安全衛生法、最賃法、労働組合法及び派遣法等の労働関係法違反の下で稼いだ売り上げは事業者から没収すべきではないでしょうか。

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