カスハラ条例 効果は会社体制次第

北海道は2024(令和6)年11月26日に「北海道カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました。北海道議会で全会一致可決ということもありニュース等で大きく取り扱われました。2025(令和7)年4月1日から施行されています。顧客等が従業員等に対して行き過ぎた要求や言動、迷惑行為などを行う「カスタマーハラスメント」を防止するという趣旨です。ここで、肝心なのは、この条例は迷惑客への事前防止周知や、被害請求の根拠とすることが主たる目的ではないことを認識することです。事業主・会社には従業員が安心安全に働ける環境を整備・維持する義務があります。安全配慮義務として周知されています。この安全配慮義務の質を高めるためには、事業主・会社が従業員と共に顧客対応と職場安全のための研鑽を積むことが必要です。決して「お上の手を煩わせず、自分一人で解決してみろ、いざとなれば条例がある」と発破をかけることではありません。条令を生かすも無くすも会社の姿勢次第ということです。本州では10月23日、顧客からの理不尽な要求が原因で罹災した夫の妻が会社に対して損害賠償請求訴訟を宇都宮地裁に起こしました。精神疾患は会社が組織的な対応を欠いたことに原因があると主張しています。詳細は下記千葉日報の記事を参照してください。

10月23日千葉日報「カスハラで精神疾患、会社提訴 従業員妻「組織的な対応せず」」

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