労働代表法制の議論に関する連合本部の動向がCUNNメール通信NO.1898で配信されました。以下の通りです。労働契約法導入議論の際にも就業規則の制定運用に従業員代表が大きな影響を持ちすぎるとの意見が出ていました。就業規則運用の職場実態把握があまりにも貧弱であるとの声もありました。ブロック会議や本部機関会議でも慎重議論が飛び交う中、現行の労働契約法が成立しました。ここにきて、従業員代表に今以上の権能を付与する(案)をまとめるということです。この(案)を見て労組の無い職場の労働者が覚醒するでしょうか?せめて地方行脚の中で地場労働者の声を聞いてみてはどうでしょうか。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1898 2021年3月5日 1.(情報)労働者代表制整備へ検討加速/連合/夏ごろに最終案確認へ 210304連合通信・隔日版 連合が労働者代表法制の整備に向けた検討を加速させている。2006年に策定し た法案要綱骨子案を微修正した案を2月の中央執行委員会で確認した。過半数労組が ない職場で、労働者の意見を集約し労使協定や意見聴取に対応する「労働者代表委員 会」の設置を義務付ける内容。夏ごろに最終案を確認する予定だ。 労組組織率が近年2割を割り込む中、労組がなくても、民主的に選ばれた「労働者 代表」が職場の意見をまとめ、処遇について話し合う仕組みを求める声が出ている。 これに似た制度に現行の「過半数代表」がある。36協定の締結や、就業規則変更の 際に意見を表明する役割がある。ただ、選出方法や活動保障などの規定はなく、形骸 化が指摘される。 連合は06年に労働者代表法案要綱骨子案を策定した。非正規労働者を含め、過半数 を組織する労働組合がない場合、労働者代表委員会や労働者代表の設置を義務付ける 内容。委員は2年ごとに直接無記名投票で選出し、労働法が定める協定締結や意見聴 取が必要な課題について、労働者の意向を聞き、まとめる。 就労義務の免除や事務所貸与などの権利も規定。運営や研修に伴う費用は使用者負 担とする。過半数労組ができた時点での解散も定め、労組の活動を妨げないよう配慮 している。 当時「労組が不要になる」などの慎重論もあり、その後も労働者代表法制の整備を 目標に掲げたが、機運は盛り上がらなかった。 神津里季生会長は「制度がないと、(残業上限規制など)いろんな労働法規ができ ても有名無実になってしまう。『労組もどきができる』との懸念もあったが、もうそ んなことは言っていられない。働く人を代弁する、裏付けとなる制度が必要だ」と話 している。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
今日は「啓蟄」。春の気配を感じた土中の虫が這い出てくる時期です。世の中春の気配を打ち消す様な出来事が多すぎます。春を感じられるような心のゆとりを持てるよう回りと力を合わせましょう。労働組合は団結してなんぼです。