9月2日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1803号で、マイナンバーカードを提示すれば失業給付受給等の失業認定に伴うサービスが簡便となる雇用保険法施行規則の改正省令案要綱の内容を紹介しました。内容は以下のとおりです。この改正省令案要綱は8月31日の第184回労働政策審議会職業安定分科会に諮問されました。
●失業認定等の手続きをマイナンバーカードにより簡素化/厚労省 厚生労働省は8月31日、基本手当等の受給資格を決定する際にマイナンバーカードを 提示すれば、受給資格者証への顔写真の添付や、失業の認定等の手続きごとの受給資格者 証の持参を不要とする雇用保険法施行規則の改正省令案要綱を労政審職業安定分科会に諮 問した。 また、基本手当等の受取先としてマイナンバーカードに登録した「公金受取口座」を指 定することも可能とする。改正省令等の施行は2022年10月1日(予定)。 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省 令案要綱 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省 令案概要 雇用保険手続における公金受取口座の取扱 いの開始について
マイナンバーカードへの切り替え申し込みが思いのほか悪すぎるということでしようか。デジタル庁を設置し、有名芸能人・スポーツ選手までキャンペーンCMに駆り出しても広がらないのでしよう。本筋を理解していないのではと思います。隠し事が多く、結構な勢いで民意にソグワナイことを強行するところに自分の情報は預けられないということです。失業時の命綱である手当を人質とするやり方は下品の一言です。