4月5日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1857号を配信し、厚労省が3月30日に公表した、有期契約労働者等に対する労働条件明示の改正ルール (2024年4月施行)を解説するリーフレットを紹介しました。以下の通りです。
●有期契約労働者に対する労働条件明示のルール改正のリーフレットを公表/厚労省 厚生労働省は30日、有期契約労働者等に対する労働条件明示の改正ルール (2024年4月施行)に関するリーフレットを公表した。有期労働契約については、 契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示すること、更新回数の上限を2回目 以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を短縮する 場合には、事前にその理由を説明すること、無期転換申込権が発生する更新のタイミン グごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を明示することを義務付けて いる。 厚労省HP「2024年4月4日から 労働条件明示のルール が変わります」
無期転換後の労働条件明示の運用について相談が寄せられます。長年契約社員で頑張ってきて、無期契約の正社員登用とはなったものの、正社員就業規則の定年制を適用され、1年6ヵ月に定年退職を強いられた、という詐欺の様な事例でした。正社員となった時点からの退職金計算なので退職金支給適用とはならずということです。体の良い「追い出し」です。