労働時間の長短が頻繁な業務の場合、残業時間の管理は煩雑です。来客・訪問による接客を基本とする業務や繁閑が頻繁に入れ替わる場合等は、残業時間管理に割く時間も膨らみます。そのため、業務によっては固定残業手当を担当者に支給することも良く執られます。これに関する相談です。
【相談内容】
1.外販・訪問を主とする営業職、主に法人向け営業を担当。 2.今年10月1日付で転職して現職にある。元職も営業(別業種)。 3.固定残業手当が残業時間30時間として3万円とされている。 4.基本給は23万円、家族手当1.5万円(妻1・子1)、住宅手当1.5万円(賃貸住宅者)、 職務手当2万円。 5.固定残業手当の金額が少ないと思うがどうか。 6.少ないのであれば未払いとして請求可能か。所定労働時間は月176時間。
【以下のようにアドバイスしました】
1.労基法(※下のクリック文参照)に基づくと、基本給(23万円)、住宅手当1.5万円、 職務手当2万円が算定基礎として参入可能。合計が26.5万円。 2.所定労働時間から時間単価を割り返すと 1506円、割増が加算されて1883円となる。 時間あたり883円少ない。 3.会社は本来の固定残業手当を56490円とするか、時間を15時間に短縮するか何れか。 4.当然、既に働いた分は請求することになるし、会社は支払い義務がある。
労働基準法及び労働基準法施行規則に定める割増賃金の基礎賃金の取り扱いはこちらをクリックして下さい。
求人票においても、固定残業等定額の手当に残業時間を包括する場合は、設定労働時間と金額を明記するように労働局では指導しています。皆さんも一度チェックしてみましょう!