10月1日発効に拘る意義は何か?

労働政策研究・研修機構(JILPT)は今日配信のメールマガジン労働情報/第1706号で、2021(令和3)年度の地域最低賃金の改定答申の内容を開示した厚労省の見解を配信しました。内容は以下のとおりです。

厚生労働省は13日、地方最低賃金審議会が答申した2021年度の地域別最低賃金の
改定額を取りまとめた。全ての都道府県で最低賃金の引上げを行い、引上げ額が28円
は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県。改定後の全国加重平均
額は930円(昨年度902円)、全国加重平均額28円の引上げは、1978年度に
最低賃金額改定の目安制度が始まって以降で最高額。最高額(1,041円)に対する
最低額(820円)の比率は、78.8%。引上げ額は、10月1日から10月上旬ま
での間に順次発効される予定。

2021(R3)年度の地域別最低賃金改定結果を周知する厚労省ホームページです。

   2021(令和3)年度 地域別最低賃金 答申状況(一覧)

2021(令和3)年度 地域別最低賃金 答申状況(一覧)のPDFです。

毎年の事ですが、10月1日の発効をもとに日程が組まれます。中賃の結審が伸びてもこの日程組は原則変わりません。その結果、地域最低賃金改定の審議会議論は1カ月、正味2週間程度でしょうか。10月1日発効に拘ることなくゆっくり・しっかりと議論はできないのでしょうか。

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