労災基準に「パワハラ」追加 証明の難易度変わらず!

厚生労働省は5月29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正したと発表しました。6月1日からパワーハラスメント防止対策が法制化されたことなどを踏まえ、同認定基準を改正したものです。改正のポイントは、労災認定基準に「パワーハラスメント」を追加し「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」と明記したことです。評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るとしているとしています。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要のPDF版はこちらです。

厚生労働省のホームページに掲載される心理的負荷による精神障害の労災認定基準の資料です

パワハラ被害者救済の難しいところは、立証方法です。いつ、誰に、何を、どのように行われたかを、精神的被害を被った身で明らかにすることし至難の業です。証拠確保の方法や権限を持つ相談場所の設置等、被害者のための措置が必要と思います。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 
6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時

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札幌地区ユニオン  011-210-4195

札幌パートユニオン 011‐210-1200

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

 

集約マスクの寄付始まる!

皆さんに寄付をお願いしていました、お使いにならない「アベノマスク」や余剰となった衛生マスクの寄付数が5月31日現在で17,700枚に達しました。札幌地区連合会は6月3日、このマスクの一部を「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会」に寄付しました。札幌地区ユニオン宛に送付していただいたマスクもこの中に含まれています。まだまだ、マスクは届いています。札幌地区連合会は引き続き、地域の子ども・高齢者施設・団体等の寄付を検討しています。札幌地区連合会の広報紙「速報れんごう札幌 第3号」に詳細が掲載されています。

速報れんごう札幌 第3号の内容はこちらをご覧ください。

寄付BOXの設置場所を速報れんごう札幌第3号でご確認の上、引き続きのご協力お願いします。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

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相談現場から-81 向いてないから解雇 はだめ!

介護職場は人手不足と言われています。実態は離職率が高いためと常々感じていました。今日のこの相談のようなことが起きているのであれば、常に求人が出ているのもわかります。でもこのような職場は人材を消耗させるだけです。労働組合があればといつも思います。

【相談内容】

1.民間サ高住勤務、介護職員、正職員。
2.同業種の施設(サ高住)が閉鎖となり、5月11日付で採用された。
3.5月31日の勤務(泊まり)終了後、明け番の6月1日に施設長と面談した。
4.施設長から、この仕事に向いていない、他業種に転職してはどうか、と言われた。
5.解雇か?と聞いたところ、そういう事ではないが試用期間後の評価だと言われた。
6.5月31日まで試用期間で試用期間中に労働条件の変化はない。募集要項どおり。
7.施設長のこの評価なるものは、本当に解雇の通告ではないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.施設長が言う通り解雇とはならない。
2.施設長が解雇の通告・予告だと言ったとしても、理由がないので無理。
3.「向いていない」といこうとは解雇理由とはならない。
4.敢えて言うのであれば、これは、退職勧奨。嫌ですといえば、それでおしまい。
5.でもこのような評価は、管理者としてはとても不適格。いうべき言葉ではない。
6.労働組合が組織されていれば団交議題となり得るもの。

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今こそ実践! 「同一労働同一賃金」

今年4月から大企業限定とはいえ同一労働同一賃金が義務付けられています。正社員と非正社員との合理性のない差別は禁止です。ただ、このコロナ禍を特例事態とするかのような差別が職場で発生しています。5月25日の「相談現場から‐79」でも相談内容を紹介しました。こんな時こそ、決めたことを守って欲しいものです。同一労働同一賃金、守りましょう!今日5月30日の日本経済新聞朝刊にも紹介記事が掲載されています。

6月1日・2日、全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)メンタルヘルス・パワーハラスメント対策局主催とユニオン全国ネット共催の「職場のいじめ・ハラスメントほっとライン」が実施されます。詳細はまた報告します。札幌パートユニオンが参加を予定しています。

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相談現場から-80 休業補償といえば6割 というものではないです。

休業の際の賃金確保の考え方は賃金労基法第26条で定める休業手当と民法536条2項に定める「使用者の責めに帰すべき事由」による賃金請求権のどちらかを活用すべきです。労働者の生活を維持するための賃金です。精一杯智恵を絞って主張しましょう。今日寄せられた相談です。

【相談内容】

1.社会福祉法人・介護施設の介護職員。正職員。共稼ぎ、夫は建設業で朝早い。
2.保育園児(2歳)の男児と3人家族。朝は本人が送り、夜は夫が迎えに行く。
3.法人の新型コロナウイルス感染症対策として、職員・職員同居の家族が37.0
  度以上の発熱症状に至った場合は、解熱後一週間迄出勤停止となる。
4.保育園から、たびたび37.5度の発熱に至ったと連絡がある。
5.その都度出勤停止となる。子看休暇の制度を活用できるが、それでも有給を全て
  使い果たした。
6.有給を使用したのは賃金100%補償であるため、出勤停止のまま欠勤すると勤怠に
  影響はないものの、賃金補償は月例給・日額の6割となる。
7.この先、再度発熱出勤停止の場合6割の賃金では困る。
  この6割賃金は正当なのか。
8.労組は無い。賃金規定には、休業補償は会社指定の場合6割と明記されている。

【以下の様にアドバイスしました】

1.現行制度でも労基法上の休業補償よりは支給金額が上回っているのではないか。
2.労基法の休業補償6割は最低基準。
  6割以上支給することなので、本人の交渉次第でアップは可能という事。
3.就業規則定めに違法性はないが本来は100%支給が妥当とする要求も可能。
4.熱があっても、PCR検査結果の陽性が認められていない。
  また、検査を法人が措置しているものでもない。
5.全くの法人都合と判断可能で賃金の100%補償要求の根拠とはなる。
  ここで、民法536条2項に定める「使用者の責めに帰すべき事由」による
  賃金請求権を主張してはどうか。
6.ただこの要求は労組対応が良い。労組結成を検討してはどうか。来館されたい。

民法536条2項に定める会社の「責に帰すべき事由」は,会社の故意または過失による休業とされています。会社の休業・自宅待機基準の37.5度設定は合理的根拠はなく100%会社の故意という主張です。どうでしようか?

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介護現場の悲痛改善を求めた下町ユニオン

新型コロナウィルス感染症と闘う介護現場の悲惨さは良く報道されます。実情は報道を上回る痛み・悲しみ・苦しみがあります。下町ユニオンでは江東区長に対して改善要望を緊急に提出しました。CUNNよりメール配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1743 2020年5月27日
1.(報告)介護施設で新型コロナ集団感染発生でアクション/下町ユニオン

              〈下町ユニオン副運営委員長 石井美登理〉

【江東区長へ緊急要請】
江東区の高齢者施設(特養)で4月下旬、新型コロナウィルスの集団感染が発生しま
した。こちらの老人ホームは、ユニオンの支部があり仲間が働いています。
現場では、隔離、消毒、安否確認と、大変な状況になりました。
その対応を求めて、下町ユニオンの山本裕子委員長とケアワーカーズユニオンの間庭
之運営委員長の連名で5月14日、区長に緊急の要請書を出しました。
江東区への要請書を添付します。江東区へ提出した緊急要求書です

【新型コロナ関連介護労働ホットライン実施】
5月22日(金)、23日(土)の二日間、介護労働者を対象に電話相談窓口を開設しま
した。NHKニュースで流されたため全国から多くの悲痛な現場の声が集まりました。

「感染リスクが怖い」「医療のように介護の仕事にも注目、支援がほしい」
「家族に小さい子がいるが休めない」
「同居の親へ感染が心配でアパートを借りた」
「危険手当を出してほしい」「風呂屋に来るなと言われた」
「マスクの支給がない。全部自腹だ」
「緊急事態宣言を解除するなら十分な補償をして!」

介護労働者の感染不安はピークになっています!
ユニオンへの相談、加入をよびかけるとともに、現場の声をぜひ国や行政に届けてい
きましょう。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク事務局
             (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
         https://cunn.online 
         E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

介護担当の組合役員からは、行政の介護担当といっても業務は全て丸投げなものだから、危険とか怖さの実感が職員にはない、困ったものだと言っていました。加えて、今、風評被害という新たな敵が出ています。医療介護の現場が機能しなくなったら、地域は壊滅します。常にありがとうと言いましよう!

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休業手当がもらえない労働者向けの給付金創設へ

事業主に明日から自宅待機を命ぜられ、そのまま放置、問い合わせると「辞めてもいいよ!」と言われた。こんな相談が寄せられています。主に個人事業主に雇われる労働者からの声です。このような労働者救済へ向けての雇用保険特例法案ができそうです。コミュティ―ユニオン全国ネットワーク(CUNN)から配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1742 2020年5月27日

1.(情報)雇用保険の特例法案提出へ 厚労省、6月成立目指す
                                                2020年05月26日共同通信配信

 厚生労働省は26日、休業手当がもらえない労働者向けの給付金を創設するための
雇用保険法の臨時特例法案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承され
た。
今国会に法案を提出し、6月17日の会期末までに成立させる考え。雇用保険の失業
手当の給付期間も原則60日間延長する。
 新たな給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で会社から休業させられたの
に、休んでいる期間の賃金が払われない中小企業の労働者が対象。正規・非正規を問
わず、週20時間未満の短時間労働者も含まれる。賃金の8割(月額上限33万円)
を休業日数に応じて支給する。
 感染症の影響で失業者の求職活動が長期化する恐れがあるため、失業手当の給付日
数を特例で延長する。通常は雇用保険の加入期間や年齢などに応じ90~330日間
受け取り可能だが、受け取り期間を原則60日延ばし、最長360日にする。ただ
し、緊急事態宣言後に自己都合で離職した人は対象にならない。
 また省令を改正し、基礎疾患がある人や妊婦、高齢者らが感染予防のために離職し
た場合、雇用保険法の「特定受給資格者」として失業手当の長期給付を認める。5月
1日以降の離職者が対象。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局
                       (発行責任者:岡本)
〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F 下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
      https://cunn.online 
      E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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間もなく最低賃金の審議会が始まります。この審議会宛の最低賃金引上げの署名活動を実施しています。右の「カテゴリー一覧」の「最低賃金引上げweb署名にご協力を!」から参加願います。

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相談現場から-79「正社員だけ補償」とはあんまりだ!

緊急事態宣言下で飲食店・遊興娯楽施設の休業が続いています。解雇はしなくとも休業期間中の処遇について相談が寄せられています。特に賃金です。雇用身分によって差をつける、これはどうかと問われれば「公序良俗違反に近い」と言いたくなります。以下の相談が寄せられました。

【相談内容】

1.休業中のカラオケ店に勤務する店員。アルバイトで3年働き契約社員(月給制)
  に登用され2年。4月から3年目に突入。その直後休業となった。
2.具体的には4月10日(金)から休業。
3.休業期間中、正社員は賃金補償通常通り(100%補償)とされた。
4.しかし契約社員・アルバイトに賃金補償はなく休業補償手当もないとされた。
5.本人はアルバイト8名、契約社員2名(本人含む)の有給休暇取得を申し出た。
6.ただ有給休暇の発生していないアルバイトには特別措置を会社に求めた。
7.有給は何とかOKとなったが特別措置はダメと言われた。
8.休業日を全て有給で賄えたのは本人の他、勤続年数の長い者数人。
9.社員との格差はあまりに大きすぎる、均等に処遇することは義務ではないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.同一事業主との雇用契約下で同種同様の仕事に就く場合均等処遇を講ずべき。
2.正社員のみに、賃金全額補償というのは公序良俗に反する。
3.少なくとも個人の有給消化ではなく、休業補償手当の適用はすべき。
4.会社は雇用調整助成金を活用して賃金補てんを100%に近付く様取り組むべき。
5.本人の取り組みは本来正社員管理職又は会社総務責任者が取り組むべきもの。
6.また、労働組合があれば、労働組合の要求となるもの。
7.本人の取り組みは称賛に値する。
8.今からでも遅くはないので労組対応を検討してはどうか。

苦しい時に立場の弱い者に苦痛を強いて、平時になってから、仲良く働こうと言われても「そうですね!」とはならないでしょう。

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コロナ禍のこじつけ解雇 まず相談を❢

新型コロナウイルスの猛威が続いています。営業活動自粛を理由に突然の雇用打ち切りの相談が増えています。厚労省は5月21日時点の解雇・雇い止めを1万835人と報じています。直近のコロナ関連の解雇・雇い止めに関する状況が5月18日付読売新聞、5月22日付北海道新聞、5月23日付日本経済新聞と朝日新聞の各朝刊に掲載された新型コロナ関連の解雇に関する記事が掲載されました。

「解雇します」、「申し訳ないけど今月で終わりね・・・」と言われたらショックです。でも、一人で悩んでも解決できないものです。是非相談場所を探してください。今日は、連合北海道石狩地域協議会が石狩市内(石狩地区連合 電話0133-64-5355)で相談活動を実施しました。

マスク着用!直接相談電話の会場で解雇相談を受ける相談員。

団体交渉・話し合いを求められた事業者が、感染を危惧することを理由に中々応じようとしないという声も寄せられています。感染症対策が不備・自信がない事の証しでしょうか。この後、6月の土曜日に千歳市、江別市、7月の土曜日に恵庭市で開催が予定され、詳細は近々に発表するとしています。

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札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」No.185です。

札幌地区ユニオン第22回定期総会に続き札幌パートユニオン第36回定期総会も一堂に会しての開催は見送られました。組合員個々に送付した議案書を審議してもらい可否を確認するという方法でした。陽だまり編集者曰く「総会が記事にできないので、どうなるのだろう・・・」と不安いっぱいでした、とのこと。発効間際になり新型コロナ関連の事件が動き出し、逆に記事が溢れそうになる一幕もあったとか。以下、PDFでご覧ください。

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」NO.185はこちらです。

【内容】
1P 第36回定期総会議案承認される!
2P  新型コロナに関する労働相談が急増
  ジンギスカン料理店で、整理解雇!
    ホテルで全従業員を自宅待機!
3P  コロナ対策、中小企業支援の充実を!
    新型コロナウイルス 労働問題Q&A
4P  札幌地区ユニオン 2020春季生活闘争 討論集会(2/15)に参加
  長いものにまかれず 挫けず 諦めず
5P  札幌地区ユニオン第22回定期総会 書面決議にて議案承認 今こそ団結!
6P  東京キタイチユニオン矢部委員長控訴審で歴史的逆転大勝利!
   「原判決を次のとおり変更する」
7P  2・19戦争をさせない総がかり行動に参加
  検察庁法・現改正案は撤回! 安倍首相は辞めよ!
   お悔み
8P 安倍政権「働き方改革」が施行 働く者のための真の働き方改革・格差是正を!
9P オレンジ広場
   自民政権の独走、自由にものが言えない社会に戻るのでは?
   札幌パートユニオン第36期第1回定例学習会の日程は未定です
10P 「同一労働同一賃金」への対応 仲間と果敢に取り組もう!
     道警ヤジ排除
11P  職場の問題解決の取り組み
    断じて許さない! 福祉職場で乱暴極まる大量の解雇
    社長に禁煙をお願いしたら、いきなり解雇される!
12P  日程(これまで  これから)
   お知らせ
   編・集・後・記

みなさんのお宅に「アベノマスク」は届きましたか。私のところには届いていません。今朝、近所のスーパーに買い物にいきました。5枚299円の不織布衛生マスクが大ワゴンに山積みになっていました。使い易そうなマスクでした。

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