11月1日、「フリーランス 事業者間取引適正化等法」(「フリーランス新法」)が施行されました。フリーランスとして働く人は2020年で約462万人とされ、殆どが企業に属さない「個人請負」です。働き方の自由度が高い反面、発注者との力関係から一方的な仕事のキャンセルや報酬の不払いなど不利な条件を強いられやすく、その権利擁護が課題となっています。フリーランス新法の解説記事が茨木ユニオン「ニュースレター 第214号」(2024年12月1日発行)に掲載されました。ご紹介します。労働相談に寄せられる案件は業務に関する指揮命令や時間管理の在り様からして、雇用契約書の無い労働者と断定できる事例が殆どです。発注事業者の労務管理経費と時間省力化の術です。一刻も早い是正が必要と痛感します。