今年4月1日から全ての企業で労働者に対して年次有給休暇を5日取得させることが義務化となりました。労働基準法改定によるもので年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。取得の起算日(基準日)は、この10日以上の年次有給休暇が付与された日となります。そして基準日から1年以内に使用者が指定した時季に5日を取得することになります。この時季指定にあたり使用者は労働者の意見を十分に聴取・尊重しなくてはなりません。厚生労働省は「わかりやすい解説」としたパンフレットを作成しました。このパンフレットでは『つまり、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる』『これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季を指定する必要はなく、することもできない』と使用者側に知恵を授けています。労働者側に対しても「厚労省が後押しするので困ったらいつでも来なさい!」風なことが載っても良いと思うのですが・・・。とにかく、労働者は自ら冷や汗を掻きながらでも年次有給休暇を取得していきましょう!
厚労省作成のパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行」はこちらです。