労災保険特別加入制度 強制加入対象の拡大が必要

労災保険の加入対象改正は労働政策審議会労災保険部会で議論され、今年4月1日から俳優等の芸能従事者、フリーランスが対象に追加されました。そして9月1日からはギグワーカーに代表される料理配達人・宅配代行サービスの自転車配達員が追加されます。労災保険は企業に雇用される労働者を対象としています。ただ、建設業の1人親方・個人タクシー運転手等は旧来より特別加入制度の対象とされていて保険料を全額当人負担とすることで、労災保険に加入しています。その制度が改正されます。今日の読売新聞朝刊に関連記事が掲載されています。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

雇用契約や企業に属さない働き方とはいえ、仕事を遂行していくうえでの、工程管理・指揮命令・遵守規定の履行義務は雇用労働者以上に厳正になる場合が大半です。労務管理部分の負担軽減を見れば、雇用契約を選択しない事のメリットは会社側に大きいと言えます。加入が全くの任意であったり、個人対国という二者間だけの関係で成立するとの考え方は、「仕事」の総元締めの企業に当事者性がない、ということを国が追認するようなことになりませんか。会社の意思が無ければ業務は発生しません。現行の「強制加入」の範囲拡大が改正の主眼であるべきです。

厚労省ホームページ「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」

厚労省ホームーページ「労災保険への特別加入」

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