労働政策研究・研修機構(JILPT)は4月22日メールマガジン労働情報第1770号を配信し、新型コロナウィルス感染症の影響により労働時間が減少し離職に至った場合の「特定理由離職者」対応について厚労省見解を報じました。以下のとおりです。
●新型コロナの影響による労働時間の減少で離職した場合は「特定理由離職者」に/ 厚労省 新型コロナウイルス感染症関連 厚生労働省は19日、新型コロナの影響で事業所が休業し、1カ月以上にわたり労働 時間が週20時間を下回ったことで離職した場合、2022年5月1日から、雇用保険 求職者給付の給付制限がない「特定理由離職者」とすると公表した。シフト制労働者に ついては、新型コロナの影響によるシフト減少で、上記と同様に労働時間が減少したこ とを理由として離職した場合、「特定理由離職者」となる(2022年3月31日以降の 離職が対象)。 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
シフト制の労働者も含めて、労働時間短縮による離職に救済の道を広げる施策です。