7月11日CUNNはメール通信NO.2173で、東京都北区で賃金条項付き公契約条例が成立したことを配信しました。7月9日の連合通信・隔日版の配信記事です。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2173 2022年7月11日 ●(情報)東京都北区で公契約条例/賃金条項、都内で13例目 220709連合通信・隔日版 自治体が発注する公共工事や委託業務について、賃金の下限などを定める公契約条例が 東京都北区でこのほど、成立した。区議会の全会一致による採択。これで、賃金条項のあ る同条例は、3月に制定された中野区に続き、東京23区内で10例目、東京では13例 目となる。 条例は「公共工事の品質確保」や、良質な区民サービスの確保、区内業者の育成、公正 な競争の促進などを目的としている。 条例の対象となるのは、予定価格9千万円以上の公共工事と、同2千万円以上の業務委託 や指定管理協定。来年7月に全面施行する。 今後、労使の代表や学識者でつくる審議会で、賃金の下限を定める。工事については国 の公共工事設計労務単価を、業務委託では区職員の賃金規定などを参考にする予定だとい う。条例では、順守状況を確認するための区の立ち入り検査や、条例に違反した場合の契 約解除の規定、賃金の下限違反への労働者の申し出権、不利益取り扱いの禁止を定めた。 委託先業者が変更した際、そこで従事していた労働者の継続雇用の努力義務も設けた。 ただ、下請け業者で賃金の下限を下回る違反が判明した際、区から直接受注した業者に連 帯責任を負わせる仕組みは設けなかった。 同区議会では2020年、「公契約条例制定に関する陳情」を全会一致で採択。 区内で検討を進めてきた。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
全体では77番目の成立で、賃金条項付き条例としては27番目となります。2020年の「公契約条例制定に関する陳情」の採択から2年余、関係者の方々のご労苦に敬意を表します。それにしても、あぁ・・・・札幌。