東京都労働委員会は11月25日、料理配達サービスの運営会社「ウーバーイーツ」等に対して、ウーバーイーツユニオンとの団体交渉に応じるよう命令しました。組合が主張する、所謂「ギグワーカー」も労働組合法上の労働者にあたると判断した内容です。「ギグワーカー」を労働者とする法的判断は国内初とされています。ウーバーイーツユニオンは2019年10月3日に結成されウーバーイーツの日本法人に、配達中の事故の際の補償などについて団体交渉を申し入れていました。同日本法人側は「労働組合法上の労働者でない」と団交を拒否したため、同ユニオンが東京都労働委員会に救済を申し立てていました。11月25日更新の弁護士ドットコムニュースに詳細が掲載されています。労働者性認定のポイントは法人への専属性、指揮命令権の程度、及び契約内容決定権にあるようです。