連続勤務禁止は12日以上とすべき! 

厚労省が14日以上の連続勤務禁止に向けた労基法改正の検討を開始するしています。労基法に定める4週4休の働き方では、(4公休+24日連続勤務)と(24日連続勤務+4公休)のシフト作成が可能です。月マタギとはいえ所定労働時間だけで384時間(48日間)連続勤務が合法とされ、これに36協定及び労使協定による残業加算の要件が加わると、確実に労働者の健康被害発生確率が高騰することを問題視したと思われます。詳細は11月10日の朝日新聞で報道されました。もう少し身近なところにも危険はあります。就業規則に4週4休という制度を定めなくても、週40時間シフト制と定め、36協定による残業有とすれば、2週間で12日間連続で80時間+αの勤務が発生します。深夜勤務であれば体に応えます。精神疾患・肉体的疾病リスクは各段に高まります。そもそも、4週4休の働き方がイレギュラーであり、その悪用は当然法改正をしなくとも取り締まるべきです。そして、週1日の休息義務を事実上否定する12日連続勤務可能という実態から是正すべきです。札幌地区では、数年前の春闘期労働基準監督署要請行動でこの12連勤回避指導を連合から求めていました。担当監督官はこの悪用例を熟知していようでした。本省にこのような指摘があったことは伝えるとして要請行動は終わっていました。再度指摘しても良いのではないでしょうか。

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