厚労省は8月19日、第132回「労働政策審議会安全衛生分科会」を開催しました。議題は「副業・兼業を行う場合の健康確保措置について」です。20年9月1日の改正労災保険法施行にあわせた「副業・兼業の促進に関するガイドラインの見直し」では、「実質的に雇用労働である場合には、形式的な就労形態に関わらず、労働安全衛生法等が適用されること」、「労働者が労働時間等を申告しやすい環境を整備する観点から、兼業・副業を行ったことにより、当該労働者について不利益な取扱いをすることはできないこと」などを労働安全衛生関係に盛り込むと提起したとしています。労働政策研究・研修機構(JILPT)がメールマガジン労働情報/第1613号で報じています。
第132回「労働政策審議会安全衛生分科会」の次第・関係資料はこちらです。
分科会の資料1の「副業・兼業に関する労働者調査結果」では、副業・兼業に就く理由を収入増とする人が圧倒的に多く、雇用形態でも正社員以外の人が圧倒的です。生活のために副業・兼業を選択せざるを得ない人が殆どです。私たちの労働相談で賃金未払・解雇の被害にあわれる方で、副業・兼業に就いている人は概ねこの「選択せざるを得ない」人です。一方分科会で議論されるガイドライン見直しでイメージする副業・兼業選択者は、業務命令によりキャリアアップを目的とした人たちにしか見えません。それでも、業務命令が悪用される危険性はあると思いますが、いずれにしても、会社の指揮命令下の副業・兼業が認められるということは、長時間労働にお墨付きを与えるようなものではないかと思います。みなさんも資料を見てイメージしてみましよう。