シフト制の休業補償に関する政策提言

シフトが決まらないまま、コロナ禍により店舗休業を通知され、そのまま無給状態のまま生活苦に陥るという相談はこちらの窓口にも寄せられています。雇用契約に「労働時間は週40時間以内、詳細は25日に作成する翌月勤務表に定める」等の記載を悪用したものが殆どです。労働基準監督署も具体的事案を検討して判断するとの対応です。あまりにも労働者への不利益が大きくなる今日、所轄行政の明確な判断は必要です。首都圏青年ユニオンの政策提言に敬意を表します。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1940 2021年5月10日
1.(情報) 最低労働時間の保障求める/青年ユニオンが政策提言
      /シフト制の休業補償問題
                          210511連合通信・隔日版

 首都圏青年ユニオンは5月6日、「シフト制労働黒書」を発表した。休業手当が支
払われないなど、シフト制労働者をめぐる12の事例を告発するとともに、改善に向け
た政策提言を行っている。最低労働時間の保障や、休業手当の引き上げ、アルバイト
学生の雇用保険加入などを求めている。
 同ユニオンは、昨年4月から12月までに約800件の労働相談を受けた。その多く
が、コロナ禍の中、飲食業などで働くパート・アルバイトの「補償なし休業」問題
だったという。黒書は、そうした事例を踏まえて顧問弁護団と協力してまとめた。
 労働基準法26条は使用者に対し、休業した労働者に手当の支払いを義務付けてい
る。しかし、いつ、どれだけ働くかを指示するシフト表が作成されていない期間につ
いて、使用者は「休業ではない。シフトを入れていないだけ」として手当を支払わな
いケースが多発している。シフト表がない状態では「休業」の発生そのものがあいま
いになりがちで、労働基準監督署も手当の支払いを命じにくいという。
 国が使用者に代わって支給する休業支援金制度も創設されたが、特例措置であり、
根本的な解決には至っていない。

【雇用保険法拡充も必要】

 黒書の政策提言は、シフト制労働者の休業補償問題を一層前進させることを目指し
た。法改正や行政運営の改善、労使による協定締結などを求めている。
 労働者が仕事を外されているにもかかわらず、シフト表が作成されていないために
「休業」として扱われず、手当が支給されない問題については、過去の労働実態や労
働条件通知書の記載などに基づいて「契約上合意されている労働時間」を確定すべき
だと主張。行政の法解釈を変更すれば実現可能と訴えている。
 欧州連合(EU)の指令なども参考に、最低労働時間を規定する方法も提案してい
る。シフトが入らなくても「これだけは働いたことにする」というもので、一定の収
入確保につなげることができる。労働基準法の15条(労働条件の明示義務)と89条
(就業規則の作成)で定めるべき事項への追加を要求した。
 このほか、現行6割水準の休業手当を8割に引き上げることや、失業に備えて雇用
保険法を拡充することも必要とした。
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2021春季生活闘争の地域活動の中で、管内労基署との一括要請の際も、連合要請団からこの課題が提起されました。労基署からは事例として検証を要するもので、適宜、意見交換をしたいとの発言がありました。首都圏青年ユニオンの提言を参考に粘り強く取り組んで参ります。

 

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