コロナ禍施策 明確な手続きと国民理解が必要

1月29日札幌弁護士会は東京都立大学木村草太教授を招き、講演会「コロナ禍と憲法 ~自由や緊急事態をめぐって~」を開催しました。会場(かでる2・7ホール)とオンライン(YouTube視聴)のデュアル方式で、札幌地区ユニオンはほくろうビルのユニオン事務所集まり視聴参加としました。80分の講演と30分の質疑応答は10分の休憩を入れつつもあっという間に過ぎるほど見事な内容でした。講演はコロナ禍という事態の認識に始まり、公衆衛生・緊急事態・コロナ対応を憲法の中でどのように位置づけられ、どういう行動が形成されるべきかという視点で進められました。日本のコロナ対策は憲法下で制定・発令される法律や政令により対応されるべきで、議会開催が可能な状況では緊急事態条項を用いた政府の独断的行為は憲法が定める行動ではないとしました。その観点から2021年2月13日に施行された現特別措置法はようやくできたコロナ対策の根拠法というべきもので、憲法との整合性も図られているとしました。そして、これ以降、2022年1月19日に改定されている基本的対処方針は内容や国民理解を図る行動面も含めて注目しなければならないとしました。質疑は会場参加者から多数挙がり、マスコミ報道の在り方や専門委員会の意見への対応等幅広い質問に対して、木村先生は正確かつ丁寧・明快に回答しました。主催者からは、万が一のために用意した「質問」は全くの杞憂でしたとの感服発言がでたほどです。札幌地区ユニオンは本講演会視聴参加を第2回組織研修会と位置づけ2022春季生活闘争地域運動のスタートとしました。木村草太先生・札幌弁護士会の皆さんありがとうございます。参加した組合員の皆さんご苦労様でした。

1月29日コロナ禍と憲法~自由や緊急事態をめぐって~視聴参加第2回組織研修会

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