労働政策研究・研修機構(JILPT)は4月6日付メールマガジン労働情報/第1765号で厚労省がま3月31日に公表した「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会報告書」の内容を配信しました。この間議論内容が明らかにされず「虎視眈々」の感がある議論です。裁判に勝った者が退職金銭債権の請求が可能となり退職を選択できるという変な理屈です。労働者の主張が支持された結果だから「ガンバロー」とはならないケースを持ってきての議論です。詳細は以下の通りです。
●解雇無効時の金銭救済制度のあり方についての報告書を公表/厚労省検討会 厚生労働省は3月31日、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点 に関する検討会」報告書を公表した。解雇をめぐる紛争で解雇無効判決を 得た場合でも、職場復帰せず退職する労働者が一定数存在することなどを踏まえ、 解雇が無効となった事案に関して金銭救済制度を導入する場合の法技術上の論点 について検討している。 3月31日付け報告書「第16回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点 に関する検討会資料」 同報告書(たたき台) 報告書(たたき台)概要 (引用されたJILPT調査研究成果等) 労働政策研究報告書 No.174「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における 雇用紛争事案の比較分析」(2015年) 資料シリーズNo.4「解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究」(2005年)
経営側は金銭解決の「額」のところでまた値切るでしょう。会社が特定の従業員との契約を解除=解雇する場合、一回目は負けても二回目があることにお墨付きを与えられたということです。