相談現場から-55 「時期変更権」の使い方間違ってますよ!

有給休暇取得申請の際に理由・目的を聞かれ閉口することがあります。有給休暇制度の浸透にはまだまだ時間が掛かるなぁ~!と感ずる瞬間です。これ以上に「時期変更権」を振りかざす管理職・事業者には手を焼きます。普段、汗水以上のもの垂らし、わき目もふらず、文句も言わず働いているのだから、労基法に定める権利は使わして頂戴と痛切に思うのです・・・という相談です。

【相談内容】

1.地場小規模不動産会社。小規模とはいえ老舗。一定程度の事業規模は維持している。
2.社長、営業員2名(うち1名は本人)、業務管理社員1名、事務職員1名、パート事務
  職員2名(女性)の7名。
3.週40時間、1日8時間、年間公休104日で営業している。
  土日祝祭日は原則営業日で繁忙期。
4.それでも、物件の動かない月は結構休んでいる。
5.11月10日(日)を有給休暇取得日として申請した。
6.社長曰く、契約業務が立て込んでいて多忙日、時期を変更してほしいと言われた。
  業務に支障を来すので時季変更権を行使するとのこと。
7.常時、日祝祭日はこんな感じで多忙日としている。常に多忙であれば、代替え要員を
  確保する義務は会社にあると思うがどうか。
8.10日はどうしも休まねばならない。休んで処分はあるか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.業務への支障は、業務多忙が常態化しているのでは適用されない。
2.この状態を改善するのがまず事業者として義務。
3.代替え要員配置もその義務の一つ、会社の負うべき配慮義務。
4.時季変更権を行使する以前の問題。
5.時季変更権は会社の存立を揺るがすような事態わ想定している。
  すべきことを履行しない事業者の理屈を支えるものではない。
6.会社が、このまま有給休暇取得を拒否すれば、会社の取得妨害・労基法違反。
7.処分に対しても無効主張の申し立てで立場が逆転する。
8.有給休暇は取得すべきだが、会社の説得策を考えることも進めたほうがよい。
9.労基へ会社実名公表で依頼してはどうか。

有給休暇へのこの「無理解」を国政担当者や労政審委員は見つめるべきです。現場の状況を理解せずには議論できない、という担当者・委員はいないでしょうか?

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10/29 パワハラ指針素案反対・撤回を求め院内集会

北海道の峠地帯で降雪を確認しました。11月8日の立冬以降は一気に冬景色に変わっていきます。「越冬手当交渉」、「石炭手当交渉」に熱気を帯びる時期でした。昨今、この交渉で拳を振り上げる事態は減じましたが、死活問題であることに変わりはなく、むしろ生活格差解消のためとして、より一層熱が入るところもあります。東京では2020東京オリンピック・マラソン競技の開催地を巡るヒートアップな議論が交わされているようですが、これ以上に先般厚労省から提示された「パワハラ指針素案」について反対・撤回を求める行動が熱気を帯びています。10月29日に開催された院内集会の内容がCUNNメール通信で以下の通り配信されました。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1610 2019年11月2日

1.(情報)国会審議と付帯決議の反映を/市民らが院内集会/パワハラ指針素案を
問題視                        191102連合通信・隔日版
 
 パワハラ防止関連法に関する、厚生労働省の指針素案は国会の審議や付帯決議を十
分反映していないとして、改善を求める集会が10月29日、国会内で開かれた。主催
は、市民や学識者らによる実行委員会。与野党の国会議員をはじめ、連合、全労連、
全労協の関係者が参加した。
 指針素案は10月、労働政策審議会の分科会に提示された。事業主がパワハラに対応
する際の判断基準や具体的な防止対策を示している。ただ、この内容については、規
制対象となる範囲が狭い、例示が不適切、国会審議や付帯決議の内容が反映されてい
ない――など批判の声が上がっている。
 男女共同参画推進に取り組んできた三浦まり上智大学教授は、1990年代末から
2000年代の労働法に関する国会審議が行政の指針にいかに反映されているかを検
証した研究結果を紹介。「(当時は)露骨に無視することはなく、きちんと反映され
ていた。素案は、今までの国会の常識とかけ離れている。超党派による熟議を要請し
たい」と改善を求めた。日本労働弁護団の新村響子弁護士は、素案のパワハラに関す
る例示が曖昧で、「ブラック企業」に悪用される恐れがあることなどを指摘した。
 自民、公明、立憲民主、国民民主、共産、社民の各党の国会議員が出席。フリーラ
ンスや、性的少数者、男女差別解消を求める市民団体のメンバーらが改善を求めた。
 厚労省は素案を年内にもまとめる予定。

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根絶への視点で再考を/パワハラ指針素案の問題点

 職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止措置を義務付ける法律の
指針素案がこのほど、示されました。その内容に関して不十分さや弊害が指摘されて
います。どんな問題があるのでしょうか?
 まず、「労働者の主観」に配慮すべきとした国会付帯決議の内容が入っていないこ
と。パワハラの当否を判断する際、素案は「平均的な労働者の感じ方」を基本にする
としていますが、これだけでは不十分。新人や、病休明け、性的少数者など、通常の
労働者より傷つきやすい人々が除外されかねません。しかも、被害はこうした人々に
集中しがちです。国会軽視という行政の問題に加え、実際の被害に対応できないので
す。
 次に救済対象の狭さ。素案は、行為者に対し「抵抗または拒絶できない」関係にあ
る人としています。被害の訴えがあっても、抵抗できるかできないかに問題が矮小
(わいしょう)化され、改善が進まなくなる恐れがあります。
「職場」での行為に限定していることも問題。労働事件に携わる弁護士は「業務終
了後にカラオケ店で上司が部下の頭をたたくなどの行為が、適用から外れかねない」
と指摘します。
 指針素案のパワハラに該当しない例示には不適切な内容も。「経営上の理由によ
り、一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせること」という例示は、専門性の
高い社員に草むしりをさせて退職に追い込む行為を「経営上」正当な行為として促し
かねません。
 服装の乱れやマナーを欠いた言動など、問題行動がある労働者には強く注意できる
と読める例示も不適切です。指導目的でも行き過た言動はハラスメントになるとの判
例を踏まえていないと指摘されています。
 被害を根絶する視点での再考が求められます。


……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

働き方改革関連法案の議論の際も反対撤回を求める行動が相次ぎました。労働政策審議会でしっかり議論されないまま、提出されたものもありました。当事者無視の法案作成等あり得ません。「合意なき法案」とならぬようしっかりとした議論が担保されるよう監視しましょう。このような議論をしている間にも「パワハラ」は起きています。今、パワハラでお悩みの方、労働組合に相談してみませんか⁉

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STOP! 長時間労働職場の無法地帯化

北海道労働局は10月31日「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」を公表しました。この監督指導は北海道労働局に寄せられる「各種情報」から時間外・休日労働時間数が80時間を超えると考えられる事業場及び長時間の過重労働を原因とした過労死等ついて労災請求が行われた事業場を対象に行われたものです。期間は2018年4月から2019年3月までです。対象事業場は1,046事業場で、このうち779事業場(74.5%)に労働基準関係法令違反が認められたとしています。違反内容は当然違法な長時間労働(436事業場・41.7%)が最多なのですが、賃金不払残業や健康障害防止装置の未実施も100以上の事業場で認められたとしています。選挙公約の目玉として取り上げた労働環境改善に進展が見られません。長時間労働職場に賃金確保も安全性の担保も無いのであれば「無法地帯」を野放しの状態にしてしまうということです。歯止めを、STOPをかけましょう!

10月31日北海道労働局発表「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」の内容はこちらです。

10月31日北海道労働局発表の別添1「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」

10月31日北海道労働局発表の参考資料「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成20年1月20日策定)」

 

同じく10月31日に公表された「Labor Letter」では9月の道内雇用情勢が改善を維持していて、有効求人倍率も対前年を上回っているとしています。しかし働いてみて、長時間労働・賃金未払・健康不安が判れば退職して直ぐに職探しに回ります。退職された職場はまた、求人を出します。有効求人倍率はまた高くなる。職場の無法化が改善されなければ、求人・求職の数は増えていく一方です。

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パワーハラスメント防止の指針素案 なかなかの悪評判

厚生労働省は10月 21 日の 厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会で パワーハラスメント防止の指針素案を提示しました。日本労働弁護団は速同指針素案撤回の抗議声明を出しました(10月24日掲載済み)。本日、全国労働安全衛生センター連絡会議が抗議声明を出し即時撤回 を求めしました 。

「パワーハラスメント防止の指針素案に対する抗議声明」はこちらです

「パワーハラスメント防止の指針素案に対する抗議声明」の添付資料(全国一斉「職場のいじめパワハラほっとライン」報告)はこちらです

私たちも、是非、この「パワーハラスメント防止の指針素案」を一読しましよう!皆さんの職場で活用できますでしょうか。

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相談現場から-54 いきなり通知の前に一呼吸・会話してみよう!

「癖」「習慣」が人に与える印象・居ずまいというのは千差万別です。誰かの気持ち一つで、一つ方向に揃えるというのは難しいという相談です。

【相談内容はこちらです】

1.高齢者向け介護施設(共同住宅)の介護員。入浴介助を含めた介護業務を担当している。介護サービスの内容は施設常駐のケアマネがプランニングする。
2.現在38歳。特に持病はなく健康体。会社健康診断でも全く問題無い。
3.介護業務中、中腰の際に体左側が斜めに下がる癖がある。痛みはなく20歳以降の癖。
4.20代のころに自転車運転中の交通事故の影響。今は全く問題無い。
  体の傾きが癖として残っている。
5.管理者はこれを、利用者に対して不安感を抱かせるものと指摘している。
6.今月に入り会社指定の医師による検診を受け、問題があればリハビリ勤務を命ずると
  同管理者より通知された。
7.日程は別途連絡するとしている。これは嫌がらせではないか。
8.この管理者とは本人勤務時から相性が悪く、事あるごとに、本人の仕事にチェックを
  掛けてくる。
9.本人に直接問い質すことはせず、同僚や利用者に対して何かチェックを掛けている。
10.人権侵害ではないかと思う。法的措置について検討できないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.会社の根拠について質してみること。何故、検診の必要があるのかを問い質して、
  会社が現状不安と思う事について明らかにしてもらう事。
2.その内容について本人見解を説明し、検診の是非を検討したいと申し出てはどうか。
3.人の癖について一方的に改善の必要性があるという姿勢は、差別にも通ずる危険な
  ふるまい。
4.嫌がらせの可能性もある。回答如何によっては損賠請求も可能。
5.今後の対応は慎重にすすめること。怒りにまかせての行動は良くない。
  具体的対応について相談されたい。組合対応がよいです。
  相談にきませんか。

無くて七癖といいます。癖も人に不快感を与えるのであれば気を付ける必要はあります。指摘するのも直し改めるのも、会話があればこそです。いきなり「直せ!」「病院だ!」では解決にはなりません。人があってこその仕事です。当節閣僚の発言が問題になっています。これは「癖」と済まされるものではないでしょう。ポストに相応しくない発言ということでしょう。ということは・・・

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相談現場から-53 頑張ろう!アルバイト諸君 

おとなしい学生アルバイトさんは結構、店主のいいように遇されます。退職したくてもできない、試験の準備に専念したいが残業を強いられる、出席日数が不足しそうなのに契約外の勤務をはめ込まれる等々、厳しい店長要求を断り切れず辛い目に合うアルバイトさん、もう少し、口を開く努力をしようよ!そんな相談です。

【相談内容です】

1.ファストフード店勤務アルバイト、半年契約更新で勤続3年6カ月。
2.今年9月末で契約は切れている、更新手続きはしていない。
3.店長に、契約書不更新について質問した。
4.店長からは「まあ・・・、いいんじゃない」と言われそのままになっている。
5.本人の本音は9月末日で退職したいし、期間満了で退職するつもりであった。
6.今月末で退職するにはどうしたらよいか。来春の卒業を控え、退職したい。
7.夜番勤務が主。18時~22時勤務。週6日勤務。時間給制。

【以下のようにアドバイスしました】

1.折角なので、有給休暇を全て消化して退職してはどうか。
2.おそらく26日程度はある。
3.11月末日退職日として指定し有給消化で退職する旨、退職届を提出すること。
4.有給休暇取得開始日と退職日必ず明記して早々に提出すること。
5.雇用契約書のないまま、勤務することは労基法違反。事業主が罰せられる。
6.そもそも雇用契約が切れ、勤務する意思がないのに出勤することがNO!
7.具体的な進め方は、来館して相談しませんか。

おとなしくて、人当たりが良くても無法状態を助長するような結果になっては辛さは増します。誰かに頼ることは生きるためにはアリです。是非相談してみてください。時に、八千草薫さんが亡くなりました。テレビでは前略おふくろ様シーズン2の料亭「川波」の女将「竹内かや」で活躍、娘役は木ノ内みどりさんでした。映画「男はつらいよ」第10作「 寅次郎夢枕」では寅次郎の幼馴染でパーマネント店の女将「お千代さん」、「船を編む」では加藤剛の妻役で松田龍平と共演等など、心と前頭葉に張り付く女優さんでした。「日輪の遺産」では戦争の惨さを静かな目で表現してくれました。誠に惜しい・・・!

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相談現場から-52 新最賃861円未適用は罰金対象です

北海道地域最低賃金が10月3日から時間給861円に改定されました。北海道内の全ての事業所に適用されます。でも、861円未満の賃金で働いているという相談はあります。今日もありました。

【相談内容です】

1.某会社のパートタイマー。パン製造・販売店の会社。店舗の販売店員を担当している。
2.9月16日採用。時間給850円の給与。1日5時間、週3日~4日勤務。
3.給与締め日が15日、給与支払は当月25日。
4.10月25日の給与が、全て850円計算であった。
5.報道等では10月3日から新最低賃金861円が適用されるとしていた。
6.契約途中の場合は861円が適用とならないのか。
6.次回給与からという事になるのか。採用されたばかりで店長には聞きづらい。

【以下の様にアドバイスしました】

1.10月3日の労働日から適用です。
2.会社・店の最低賃金法違反行為です。摘発されると罰金40万円が科せられます。
3.是非、北海道労働局又は労働基準監督署へ申し出て下さい。匿名はOKです。
4.なかなか敷居が高くて、と二の足を踏むようでしたら、当方へ再度電話ください。
5.具体的な請求方法を相談しましょう。

給与計算日の初日が最低賃金の起算日とする、と誤った理解をしている会社もあります。10月3日に働いた分から新最低賃金が861円が適用されます。労働基準法の一日は午前0時から午後12時までを指します。ホテルや警備・病院の宿泊勤務などの継続勤務は二暦日にわたる場合があります。この場合は一勤務として扱われるのですが始業時刻の属する日の労働日となります。10月2日の17時から勤務し10月3日の午前9時まで勤務した場合、10月2日の労働日として計算されます。特殊な例です。始業時刻が10月3日の労働は全て時間給861円以上の賃金でなければなりません。

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相談現場から-51 残業時間への対価は適正に!手練手管の経費削減思想は「排除」しよう!

人手不足による影響が残業時間の増加に表れています。統計的数値は把握していません。しかし、労働相談に寄せられる声には人手不足を現有の人員でカバーするよう命じられ残業時間が増えているという内容が多くなっています。また、残業時間が増えても、思ったほど残業手当が支払われていないという声もあります。そんな相談でした。

【相談内です】

1.通信会社系携帯電話ショップ勤務。携帯電話販売の他、情報機器の販売・設置等も取り
  扱っている。
2.携帯電話販売事業部はショップと呼ばれ札幌市内10店舗、他道央圏に10店舗展開。
3.本人は札幌市内5店舗の地区責任者。第一エリアマネージャーとされている。
4.本人管轄の5店舗はいずれも従業員が6人~9人。正社員は1人から2人、その他は
  半年契約の契約社員。
5.会社では店舗一つを1事業所として就業規則を作成し所定労働時間を週44時間として
  いる。本人も第一エリアマネージャーとして週44時間の適用を受けている。
6.実務上は5店舗全て同一営業内容、同一規則なので特に就業規則を分ける必要もない。
7.従業員の異動もある。
8.この場合、同一事業所として捉え、週40時間とすべきではないかと思うがどうか。
9.賃金の構成は基本給+職務給+住宅手当+家族手当となっている。
  これに交通費、残業手当が加算される。
10.残業手当の算定基礎は基本給+職務給のみで住宅手当と家族手当は加算されない。
11.住宅手当と家族手当は労基法第37条5項と労基法施行規則21条により該当しない
 というのが会社の見解。管理職に質問したところ暫くしてそのような回答があった。
12.時間単位に支払われるものではないから、とのこと。
13.確かに、家族手当は、配偶者や子どもの数により金額が決定されるので理解はする。
14.住宅手当は誰彼差別なく一律に持ち家3万円・借家2万円。
15.これは含まれるのではないか。

【次のようアドバイスしました】

1.5店舗は本人の認識・見解りとおり1事業所として捉えるべき。
2.同一業務を同一規則・同一管理者の下で、実施するのであれば、5店舗それぞれが
  地域別担当部門であり同一事業所内の事業とみなすべき。人事的異動が存在するの
  であればなおのこと。
3.週40時間の主張は当然。請求に踏み切るべき。
4.労働基準法施行規則のと扱いでは、住宅形態により一律に支給されるという状態の
  金額は算定基礎に含まれる、としている。今回の例が正にその内容。
5.算定基礎は(基本給+職務給+住宅手当)の合算額となる。
6.差額の請求はすべきです。

人事労務の管理に「手練手管」は不向きです。法に準じて適正に運用するというのが就業規則です。就業規則の内容を見ればその会社の姿勢が判ると唱えた有名な人事部長もいました。正にその通りです。皆さんの就業規則を良く見直して、労働時間と給与明細を見比べてみてはどうでしょう。残代請求可能かもしれません。

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求む! 実効性あるパワハラ防止指針!!

本年5月に成立したパワーハラスメント防止関連法に基づく指針素案が10月21日、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提示されましたた。同案にはパワハパワーハラスメントに該当する例及び該当しない例を示すとともに、事業主が講ずべき責務を示しています。審議会の議論では、原案通りの策定を求める使用者側と、素案が対象を狭めているなどとして改善を求める労働側の主張が対立しています。実効ある指針が策定されるようチェックしましょう!

職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案(資料1-1)はこちらです。

10月21日に開催された厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会の様子を報じた記事はこちらです。

日本労働弁護団の「パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明」はこちらです。

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CUNNメール通信NO.1608はこちらです。

労働相談電話に寄せられるパワーハラスメントの被害は悲惨です。年々その厳しさというか惨さが増しています。家庭内の虐待の背景がここにあるのではないか、とも感じます。被害根絶に資する実行性のある指針を策定しましょう!

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相談現場から-50 せめて有給休暇取得促進は実現しよう!

国が有給休暇取得を促進しても地方では中々進みません。罰金を科そうが、企業名が公表されようが「それがどうした」と言わんばかりの振る舞いです。様々な意見が出された中で決まった法律が守られない、というのは近代国家の恥というか、民主主義を否定する行為です。大変に危険です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.会員制のリゾート娯楽施設。これから芸術祭及びその類の催事が多くなる。
2.本人は、同施設の接客スタッフ。勤続15年。学齢期の子ども3人との世帯。
3.12月14日・15日に3人のうち2人の子供の3者面談がある。
4.学校には、予定催事を直接本人に早めに通知してもらえるようお願いしてある。
5.どうしても優先しなければならない学校行事。
6.今から、有給休暇の申請書を提出した。
7.上司は、12月14日・15日は、施設の年末催事設定日であり多忙である、
  として、申請不受理とした。
8.本人は、多忙日とはいえ1カ月半前の申請を却下するのは不合理であるとした。
9.施設側は、時季変更権の行使であるとした。しかし、変更日は特定していない。
10.施設側対応に違法性はないのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.施設側による労働基準法違反行為、完全な有給休暇の取得妨害。
2.1カ月半前の申請に対して人員確保に窮するようでは、管理者の才覚を問い直すべき。
3.時季変更権を行使する際の事情は、経営を揺るがすほどの事態を想定している。
4.毎年、決まった時期に到来する多忙日は、時季変更権の対象とはならない。
5.対応としては、本人は申請の基づき有給休暇を行使すること。
6.この行使に対して何らかの不利益を施設側が強いるのであれば再度相談してください。
7.管轄行政への改善申入れ及び労組を通じての施設への団体交渉申入れ等を検討すべき。
8.一緒に相談しましょう!

有給休暇とは一体何ですか?私たちも有給休暇が取得できるのか?有給休暇を取得すると次の契約は無い、と言われた。有給休暇取得に関する相談事例の定番です。相談を寄せられる方々は主に、小規模事業所に働く短時間パート・契約社員等の雇用身分でした。今は、有給休暇に対する認知・理解度は広がらないまま、相談主たる雇用身分は正社員・公務員にまで広がっています。労働が苦役になり増税におびえる国民の姿は「租・庸・調」に押しつぶされた民の姿と重なります。これではいけない、全く「万歳」どころではありません。

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