2020年4月の改正民法施行時の未払い賃金請求期間の対応について厚生労働省が現行の2年を3年に延長する方向で検討に入ったことが今朝10月21日付日本経済新聞で報じられました。この改正民法の対応に関する事業主側反対意見や日本労働弁護団の反対声明は10月18日の更新時で報告した通りです。厚労省は今年度中に労政審でまとめ国会へ労基法改正案を提出するとしています。その前に11月から3月にかけて全国の労働局では地方労働審議会を開催します。地方の公労使が厚生労働省の施策を基に地域労働政策を議論します。全国の労働側委員から改正民法を上回る期間設定とすべく声が出て欲しいものです。
カテゴリー: 組合員ニュース
気になる情報2件 CUNNメール通信から
とても気になる情報が2件CUNNメール通信から発信されました。1件はN0.1603で紹介する厚生労働省発行の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第4版)です。総括マニュアル、事業主向けパンフレット、労働者向けパンフレット、建設業、製造業、医療機関など計17社の取組事例を紹介しているハンドブック等、多彩大量な内容です。気になるのが「事業主向けパンフレット」でした。予防の取り組みとして「社内での周知・啓蒙」を挙げています。他のマニュアル・資料でも予防についての社内取り組みの重要性を説いていますがそこは「周知・啓発」です。今時、「啓蒙」等という見下した単語は使わないでしょう!「啓発」に統一すべきです。
厚生労働省発行の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」はこちらをご参照下さい。
もう1件はN0.1604で紹介された日本労働弁護団の声明「労基法を速やかに改正し賃金等請求権の消滅時効を改正民法に合わせることを求める声明」です。2020年4月施行の改正民放では、現行1年とされている賃金債権の請求権が5年に延長されます。そうすると、労基法の請求権2年を上回ることになり労働者保護に資する労基法の趣旨が崩れることになります。そのため、7月から労政審で議論を続けているのですが、使用者側の大反対が続き未だまとまっていません。これに抗議する趣旨を含んだ(当方の推測)声明です。使用者側のコスト増大を理由とする反対意見が酷すぎます。
日本労働弁護団の「労基法を速やかに改正し賃金等請求権の消滅時効を改正民法に合わせることを求める声明」はこちらです。
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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
相談現場から-49 採用は労働条件合意後に決定です。
就職面接を繰り返し中々決定しない。周りが急かす・・経済的不安が募る・・、そんな時、ついつい、空返事のまま面接事が進んでいるということがあります。よくありません。でも、双方の合意があっての雇用契約成立です。そんな相談が寄せられました。
【相談内容です】
1.今月11日に面接。ガレージ、外壁・屋根及び資材の販売施行会社の営業職。 求人誌に掲載されていた企業。 2.面談の際は、履歴書を持参し、前職の職歴や勤務開始希望日等を尋ねられた。 3.また、給与・月収と勤務時間、仕事内容等が説明された。 4.しかし全体的によく把握できないと告げると労働条件通知書を送付すると言われた。 5.お願いしますといった。 6.面接の際に説明された仕事内容は慣れるまではアフター中心の得意先回り、慣れて くると、訪問営業の新規開拓ということが説明された。 給与は残業手当込の賃金体系とだけ説明され、その他は労働条件通知書に記載して いるとされた。 7.15日に採用内定の電話があり、労働条件通知書と共に入社予定日などの通知を送 付すると言われた。 8.今感じているのは労働条件などが漠然とし過ぎていること。不安。 9.労働条件通知書が送付され、疑問点を質問し、待遇に同意できない場合は、内定 辞退をしてもかまわないのか? 10.また、その場合、違約金などのような金銭支払いは発生しないか?
【次のようにアドバイスしました】
1.まだ、正式合意ができていない。先方が「内定」と一方的に宣言しているだけ。 2.送付される労働条件通知書の開示が正式な提示。 3.その内容に質問や改善要求することは全く問題はない。 4.結果として待遇面で受け入れられないとし入社しないとすることは全く問題無い。 5.双方の合意を最終的確認するのが雇用契約書。雇用契約書への合意表示は記名押印 が原則。 6.注意しなくてはいけないのは、雇用契約となり得る口頭発言。 「とにかく働きます。」「条件は後で良いので働きます」等はNG。 7.今回の場合は、労働条件通知書の内容を待つ段階なので合意有とはならない。 8.したがって、労働条件通知書を確認した後、内定辞退を通知してもOK。 「金銭請求」が来ても応ずることはない。請求があれば再度相談されたい。
常に求人情報が出ている事業所には、何故人手が不足するのか又は何故人が定着しないのか情報開示して欲しいものです。働きやすいところは、きつい仕事でも魅力です。就職情報のトラブルは第一にハローワークへ相談することです。セカンドオピニオンとして当組織もご活用してはどうでしょうか。
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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
世の中からこのように見られていることを意識しなくてはならない!
今朝10月12日の日本経済新聞社説のタイトルは「日本の労働組合は変わらねばならない」でした。連合は結成当初政治への影響力も大きく2度の政権交代を支えてきたが野党分裂と共に政治への影響力は落ちた、結果野党の存在感も薄れている、経済・社会構造の変化と共に組織率も低下しているところ、未だに企業活動にブレーキをかける労働規制に取組んでいる、これからは労使協議を深めて実効ある政策提言に尽力すべきだ、ということでしようか(間違っていたらすいません)。私たちは、連合に加盟する地域の小さな労働組合の集合体です。非正規労働者・高齢者・障がい者等様々な立場の組合員で構成されています。今の政策に我が生活への明るい兆しを持っている組合員は皆無です。私たちの認識は、地域・弱者の声を聞かない政治はあり得ないということです。まとめて労働組合も変わるべきと括られても、大変迷惑な話しで、変化はあっても順番が違うだろうと感じます。私たちの知り得る限り、現在の労働組合、特に小さいながらも知恵と勇気を寄せ合い活動する労働組合は間違いなく正義を主張しています。連合加盟に頓着せず共助・互助の精神で集まり声を出すこともあります。私たちは、現スタイルを堅持して地域活動を展開していきます。また、連合に加盟する労働組合として経済団体・世論からこの様な評価を受けているということを肝に銘じて、本来の趣旨に違わぬよう活動していきます
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相談現場から-48「有給休暇はヤル! でも代番は探してこいヨ !!」労働基準法違反です
コンビニエンスストアの人手不足は中々収束しません。まじめに長期間働くアルバイトは学生とはいえ貴重な戦力です。学生アルバイトは学業が本分ですし、就職先への準備も兼ねた研修等に時間を費やすケースもあります。そんな学生アルバイトが活用するのが有給休暇です。しかし、労務管理に疎い店側はとんでもないことを言って困らせます。そんな相談が寄せられました。
【相談内容です】
1.コンビニ店勤務のアルバイト。勤続4年6カ月。週3日勤務。1日6時間。 主に週末や祭日などの夜間帯の勤務。 2.就職も決まり、準備もあるので11月末日退職を申し出た。 同時に有給休暇17日分(これは店長も存在を認めている)の消化を申し出た。 11月末退職・週3日の勤務なので10月第3週から休みに入らなくてはならない。 3.店長は、有給取得は了解するとしたが、代番を自分で用意することが条件とした。 4.本人が、これを用意できずに有給取得とした場合どうなるのかとしたところ、 ただの欠勤とするとした。 5.これは法律上許されるのか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.労基法違反です。有給休暇の取得妨害に該当します。 2.代番は用意できないとし、有給取得を宣言しましょう。 3.給与支給日に有給取得日の賃金が支払われていなければ、賃金未払の労基法違反。 4.労基に賃金未払の申立てをしましょう。 5.当方へ相談されても良いです。労働組合の交渉で未払い賃金を確保しましょう。
このような相談事例を聞くたびに思う事があります。起業・開業の申請にあたり労務管理の基礎知識に関する共通一次試験を実施、基準点以下であれば認めないというのはどうでしょう。
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治安維持法が来るぞ! 官製弾圧を阻止しよう!
10月3日-4日に開催された第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路では全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部に対する大規模な官製弾圧に抗議し同労組支援が満場一致で可決されました。同労組に対する弾圧の内容は添付の資料をご覧ください。明らかに労働組合活動に対する不当弾圧です。労働者市民に対する官製弾圧は最近北海道でも発生しています。選挙応援演説に対する「反対声」を危険対応として警察官が群集内から連れ出すという暴挙が発生しています。北海道議会では北海道警察に対して説明を求めましたが、答弁は拒否されたままです。このような官製弾圧が日常的に起こるのであれば治安維持法復活を危惧します。怖いとということ、反対ということを皆でアピールしましょう。コミュニティ・ユニオン全国ネットワークは以下の取り組みを全国に発信しています。
┏━━━━━━━━━━━┓ ◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1601 2019年10月10日 ┗━━━━━━━━━━━┛ 1.(要請)「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」への賛同をお願いし ます 姫路全国交流集会で採択した特別決議をあらためて添付します。 くわえて、資料として関生弁護団作成の弾圧一覧も添付します。 〈関西ネット共同代表/北大阪合同委員長 木村真〉 「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」の賛同(団体・個人)を募ってい ます。チラシを添付します。 賛同していただける場合、賛同のとりまとめは木村がやりますので、 アドレス(k-makoto@wave.plala.or.jp)宛に「賛同します」とのメールを送ってく ださい。よろしくお願いいたします。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路 特別決議はこちら
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10/3-4 凛たる労働者の素敵な集会!「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」ひらく
10月5日・6日の日程で開催された「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」は536名の参加者が全国から集い来年の集会地「横須賀」へバトンを引き継ぎました。韓国非正規職労働団体ネットワークからも14名が参加し、分科会討論を盛り上げました。札幌地区ユニオンからは北海道ウィメンズ・ユニオンと札幌パートユニオンが参加しました。札幌パートユニオンは10月19日(土)に札幌市内で報告集会を開催し、集会参加組合員が綿密な体験を発表します。同集会で採択された集会宣言、特別決議は以下をご覧ください。
10月6日に採択された「集会宣言」及び「特別決議「全日建連帯関西生コン支部への大弾圧を許さない!」」はこちらです
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最賃電話相談2日間で21件! 介護・福祉の高齢従事者悲鳴!!
連合北海道が10月3日と4日に実施した「最賃集中電話相談ホットライン」に21件の相談が寄せられました。石狩・渡島に相談が集中しています。21件の中15件は悪意の例で介護福祉事業所に勤務する高年齢従業員からは悲鳴ともいえる相談が寄せられました。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特執(札幌パートユニオン会長)が参加しテレビクルーを釘付けにしました。
10月3日・4日の最賃集中電話相談ホットラインの集計結果(速報)はこちらです。
北海道労働局が今年1月~3月の間に監督指導した際、道内744事業所のうち、65事業場で最低賃金違反が明らかになりました。8.7%の違反率です。26円引き上がった今では違反率は更に高くなっているでしょう。札幌地区ユニオンに寄せられた相談にも、雇用契約期間中は最賃は改定しなくても良いのだと店長に諭された、との相談がありました。最賃861円10月3日からです。
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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
札幌国際観光労働組合第45回定期大会に参加しました! やっぱり職場討議は貴重です。
10月7日14時から札幌駅前のセンチュリーロイヤルホテル(屋上回転レストラン「ロンド」で有名)の労働組合「札幌国際観光労働組合」の第45回定期大会が同ホテル内で開催されました。会場内には調理服・タキシード等制服着用や公休参加の私服着用組合代議員約20名と執行部6名が参加しました。
民事再生直後は大減少した組合員も現在では常時100名上を維持できるようになっています。総括では、昨年若年層の賃金改善に大きな成果があったものの、まだ世間との格差を埋めるところまではいかないとし、引き続き組合員の英知をもって粘り強い交渉が必要としました。また、運動方針では労働条件改善や職場の苦情処理解決システムの構築など6つの議案が議論され満場一致で可決されました。釧路・函館・利尻の営業活動も含め最大限のサービスを振るい、成果を賃金・労働条件へ反映させるとの議論は心地の良いものでした。職場の仲間と自分たちの仕事について議論するというのは大変貴重です。労働組合を作ってみませんか?
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79企業3億2,100万円 2018年度 賃金不払残業監督指導による是正結果
10月1日北海道労働局は2018(平成30)年度に実施した賃金不払残業企業への監督指導の結果を発表しました。対象は労働基準監督署・支署が定期監督又は労働者の申告を基に監督した事業所で、割増賃金の不払いに係わる指導を実施した企業です。但し、公表した集計数字は100万円以上支払いの企業のみです。人手不足とは言いながらも、賃金を適正に支払わない事業者がこれほど多いことに驚きます。北海道労働局の発表内容は次のとおりです。
令和元年10月1日 北海道労働局 Press Release 監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)
今回の対象労働者は2603人ですが、100万円未満の企業を含めるとさらに被害は増えます。最終ページの「3 賃金不払残業の解消のための取り組み事例」の2番目は労働相談にも頻繁に寄せられる内容です。皆さん、自分の給与明細と就業規則を良くチェックして、おかしいと思ったらすぐに労働基準監督署や北海道労働局に相談してみましょう。私たちの電話をご利用されても相談は可能です。