複数事業労働者等への労災保険給付を変更 厚労省 9月1日から

「労働者災害補償保険法」の制度改正により、9月1日より複数事業労働者等への労災保険給付が変更となります。JILが8月28日の「メールマガジン労働情報第1615号」で発信しました。主な変更点は、(1)給付額等を決定する際に、事故が起きた勤務先の賃金額のみとしていたものを、全ての就業先の賃金額を合算した額とすること、(2)労災認定には、それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価していたものを、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して判断すること、などです。制度の詳細や解説パンフレットが厚生労働省のホームページに掲載されています。

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