長時間労働改善は「高嶺の花」か? 驚きの違法時間外労働職場の多さ!

厚生労働省は9月24日、2018年4月から2019年3月までに長時間労働が疑われる事業場に対して各労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表しました。対象事業場は2万9,097です。このうち1万1,766事業場(40.4%)に違法な時間外労働を確認して、さらに月80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は7,857事業場です。このなかには月100時間を超えるものが最多で、月150時間を超えるものも1,158事業場、月200時間を超えるものも219事業場確認しています。やはり日本人には長時間労働の改善は無理なのでしょうか?厚労省の公表内容は以下のとおりです。

2019年9月24日公表「長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を公表します」はこちらです。

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全国平均を上回る違反率 道内外国人雇用事業所

北海道労働局は9月20日、外国人労働者を受け入れた事業所労働状況調査結果を公表しました。対象は2018年に問題が指摘された事業所224カ所です。そのうち法令違反が認められた事業所は166事業所(74.1%)で全国平均(70.4%)を上回りました。違反内容別では「安全措置を講じず技能実習生に機械を使わせた」76件(33.9%)が最多で、労働時間(違法時間外労働)43件(19.2%)、割増賃金の支払い(時間外労働に対して適正な割増賃金を支払わない)35件(15.6%)と続いています。危険な職場で適正賃金も支払われず強制労働を余儀なくされるというのは、私たちが普段受ける労働相談を更に酷くした内容です。法令を無視を強行する事業者を放置することは法治国家日本では許されません。厳正な処分と事業所名の公表及び被害者となった外国人の方々の救済実現が必要です。

9月20日北海道労働局が発表した外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導結果はこちらです。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(CUNN) 地域労働者の拠り所

10月5日・6日に兵庫県姫路市内で開催される第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路(主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク)で配布される機関紙「CUNN59号」が配信されました。内容は「ひょうご実行委員会」を構成するユニオンの紹介、コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク顧問の中野麻実弁護士の寄稿文及び活動報告2件です。大震災時に発生した大量解雇解決のために結成されたユニオンの取り組み、結成から30年を迎えるコミュニティ・ユニオン全国ネットワークへの期待と檄そして外国人労働者の権利確保・拡充の取り組み、アスベスト被害者の権利救済の取り組み等、政府の労働法制施策を検証するうえでは大変貴重な内容です。

CUNN第59号の内容はこちらです。

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは全国の仲間と情報交換・連帯を強めながら日々の取り組みを進めています。職場の悩み、相談事には是非、以下の電話をご利用ください。

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札幌市公契約条例成立に影響する⁉

9月13日第4次安倍改造内閣の副大臣が発表されました。厚生労働副大臣に稲津久氏(衆議院議員4期・公明党)が登用されました。北海道10区選出です。同氏の名前を聞いて思い出すのが2013年10月31日に札幌市第3回定例市議会で僅差ながら否決された札幌市公契約条例案です。1年8カ月の議論を重ねた結果、土壇場で否決となったときは関係労働者におおきな失望感が残りました。それでも、今なおコツコツと取り組みは進めています。今年6月21日に東京都新宿区で公契約条例が制定され、10月施行となっています。札幌市公契約条例制定に向け頑張りましょう!でも、厚労大臣が「ご飯論法」の御仁、副大臣が同氏ではちょっとハードルが高いかな・・・と思いました。

労働新聞に7月15日付で掲載された新宿区の公契約条例制定の記事です。

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厚労省 「大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」 を公表

9月5日厚生労働省は「8月の前線に伴う大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」を公表しました。今回の異常気象による大雨被害により、経済活動と雇用への重大な影響が生ずることが懸念されています。取り分け、派遣労働者はこのような急激な事業変動の影響を受けやすく生活困窮が想定されます。厚労省では、今回の事態によって生活の基盤となる職場を失うおそれがあるとして、派遣労働に関する労働相談を取りまとめたとしています。

大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&Aを公開している厚労省サイトにはこちらからどうぞ!

昨年9月6日に発生した北海道東部沖地震やその直前の台風被害の際も同様の対応がされています。Q&Aの事例には即活用できるものもあります。引用が多く他のサイトに飛ぶのが少し難です。改善に向けた投稿をしても良いかもしれません。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンの相談でも活用してください。スタッフ一丸で対応しています。

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職場のいじめ・パワハラほっとライン 9/7・9/8 東京・名古屋・神戸

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークより「職場のいじめ・パワハラほっとライン」実施の案内がメール配信されました。全国で活動するユニオンが連携して毎年実施する取り組みの一つです。長年、労働災害・職場の苛め・パワハラ等による労働者被害解決に取り組む組織が実施するものです。メール配信内容及び相談取り組み概要・相談事例は以下をご参照ください。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1589 2019年9月4日

「職場のいじめパワハラほっとライン」/全国安全センター 
 協力:ユニオン全国ネット

 本メール通信NO.1561(20190531)でよびかけをした表記ホットラインを下記の通り
 実施します。

 パワハラ防止法成立!パワハラ禁止ILO条約制定!
 9月10日は世界自殺予防デーです。あきらめないで、まずはご相談を!
 職場のいじめ・パワハラほっとライン〈東京・名古屋・神戸で無料電話相談〉

  主催:全国安全センターメンタルヘルス・パワーハラスメント対策局
  協力:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク

  9月7日(土)~8日(日)午前10時~午後6時
  東京(東京労働安全衛生センター、神奈川労災職業病センター、下町ユニオン)
    電話:03-3683-9765
  名古屋(名古屋労災職業病研究会、名古屋ふれあいユニオン)
    電話:052-837-7420
  神戸(ひょうご労働安全衛生センター、関西労働者安全センター、
                            ひょうごユニオン)
    電話:078-382-2118
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………


9月7日・8日の「電話相談実施要領」はこちらです。

参考 相談事例はこちらです。

電話相談実施要領の中に「いじめ・パワーハラスメントをめぐるいくつかの誤解と私たちの見解」という記載が、2頁・3頁にあります。見やすくはありませんが、中々、経験に基づく含蓄のある内容です。特に仲間づくりの必要性のくだりは的得ているといえます。自分を救うのも、仲間を救うのも、仲間を増やすことから始まるということです。

札幌パートユニオン・札幌地区ユニオンは、この取り組みの実施団体には名前を連ねていませんが、常時相談には対応しております。現在も、企業交渉や北海道労働委員会への申立て及び裁判闘争等で、苛め・パワハラ等の被害に対処しています。以下の電話番号にアクセスしてみてください。

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札幌パートユニオン機関紙 「陽だまり」no.182 お届けします❢

8月24日札幌地区ユニオンの老舗組合「札幌パトユニオン」が機関紙を発行しました。今回で182号です。内容は以下の通りです。

    【目次】
1P 第35期第1回定例学習会(6/22)開く 安倍自民党政権の「憲法改正」とは何か
3P ユニオンの横断幕掲げ、平和の取り組み総掛かり行動に参加
4P 生活できる賃金を!最低賃金を今すぐ時給1000円に
5P 札幌地区ユニオン 第2回組織研修会(8月10日)に参加 解雇の金銭解決
   告知「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」
6P こんな解雇論外!あってはならない(6/10東京キタイチユニオン解雇撤回闘争)
7P オレンジ広場
9P ユニオンの仲間たち
10P あらの会長の二言三言
11P 職場の問題解決の取り組み
12P これまで / これから / お知らせ / 編集後記

陽だまりNo.182の全文はこちらです。

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多様化に応えてこそ労働組合! 個人事業主・フリーランスの皆さんLet’s Try

政府方針に「雇用によらない働き方」が明らかにされてから個人事業主の権利保護に関する報道が目に留まります。個人事業主を選択した理由は様々ですが副業として選択するという事例には「健康管理」はどうかなという視点で記事を追ってしまいます。個人事業主として働く方々の不安の第一は賃金・報酬の補償であり、次に怪我を負った場合の福利厚生に関するものです。損害保険会社では報酬に関する訴訟費用を補償する保険商品を開発し販路拡大としているところもあります。個人事業主の権利保護に係わる法整備は無いに等しい状況です。その分、金融関連事業者が次々と商品を開発するでしょう。でも、これはやはり労働組合が頼られる存在となるべきです。個人事業主とはいえ、発注者との指揮命令の関係は雇用関係同等の内容が大半です。不幸にも発注者からの不利益が発生した場合の被害は雇用関係以上の打撃です。個人事業主・フリーランスの皆さん不安なところは是非労働組合に相談してみませんか。「全建総連」という労働組合は建築に関係する個人事業主の皆さんで組織する労働組合です。全国に支部組織があり、労働保険及び社会保険の保険者としての機能も有しています。是非、労働組合に目を向けてください。報道された記事の内容は以下を参照してください。

個人事業主・フリーランスに関する最近の報道記事はこちらです。

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反省と説明が必要なのではないか!? ~就職氷河期世代の就労支援施策に違和感~

5月以降、就職氷河期世代の就労支援施策の記事が目立ちます。この支援施策の対象者は1993(平成5)年~2004(平成16)年に高校・専門学校・大学を卒業し、正社員採用が叶わず、未だに非正規社員・フリーターとして生活する人です。概ね35歳から44歳の年齢です。収入が不安定であり将来の社会保障費の増加を懸念してのこととしています。政策担当者の「本当にしょうがない・・・」とのため息が聞こえそうな内容です。正規雇用100万人達成を目標に、地方自治体に相談窓口を設置し国主導の訓練教育プログラムを推進していき、委託事業者のうち成績優秀なところにはご褒美があるという造りです。当事者たる「対象者」への配慮に欠けるのではないでしょうか。この就職氷河期世代を生んだ要因を少し落ち着いて考えてみてはどうでしょう。そもそも雇用区分に正社員ではない層「雇用柔軟型グループ」を推奨したのは1995年の日経連です。正社員層をピラミッドの頂点部分に据え、多くの労働者は「雇用柔軟型グループ」に属するというものです。今、その通りになりました。そして、人手不足といって騒いでいるのも経営陣です。2003年に自民党をぶっ壊すと宣言して小泉氏が首相となりました。日経連の雇用政策を忠実に進める構造改革を実施し、労働法制の規制緩和を進めました。派遣社員・非正規雇用がどっと増えました。また、小さな政府を標榜して公務員改革を断行し、公務に関わる非正規をどっと増やしました。今、ワーキングプアの温床とまで言われています。これらの要因に反省は必要です。そして、現在の雇用状況の背景にこの「要因」が大きく影響していることをきちんと対象となる方々への説明する義務があります。あまりにも身勝手な言い分と施策にちょっとイラットしました。

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労働組合が増えれば職場地域世の中が良くなる!

全国の闘うユニオンの状況です! 力が湧いてきます、見てください!!

暑い日が続きます。体調管理には十分気を配りましよう。CUNNは8月10日CUNN通信58号をリリースしました。今回も全国各地で労働者の権利確保に取り組むユニオンの活動が盛りだくさんです。とても勇気づけられます。一足先にここに掲載しますのでご覧ください。

CUNN通信58号の内容はこちらから閲覧できます。

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