相談現場から‐24 36協定は必ず制定確認・更新しよう!

働き方改革法案の中で一時「36協定」が注目されました。これを守らないと大変なことになるんだぞ、というような意気込みで政府は答弁していました。しかし、これまで36協定を熟知厳守している事業者は極わずかで、当節もこれに変わりはありません。むしろ、今の政府のゴリ押し気質を真似して「そんなもの無くても働けるだろう!」的振舞いも出ています。そんな相談をご紹介します。

【相談内容】

1.会社名・業種は伏せますが1カ月の変形労働時間制なるものを採用している会社です。
2.制定当初は「36協定」を作って労基に届けたようです。
3.私はその後の入社ですが、その後、何等手をかけていません。
4.先ごろの法案議論で気になったので調べましたが、従業員代表も事業主も退社引退
  しています。
5.私が、社長に36協定と変形労働時間はリンクしているので、整備しないと・・
  と言いかけたところ、そんなもの無くても働けるだろう!と一括されました。
6.労基法違反と思うがどう対処したらよいか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.変形労働時間制は1日8時間・週40時間を超えて勤務すると定めることができます。
2.そうなると、36協定を労使で確認し、1カ月の変形労働観制で時間管理をすること
  対象労働者の件、一日の最大労働時間数、1週間の最大時間数を定め、その上で
  月の所定労働時間内で納めますという確認をする必要があります。
3.そして、更に残業の上限を設定するのであればその時間を確認することになります。
4.この規定があって初めて、変形労働時間制で勤務し残業も可能ということになります。
5.これが無く、無協定で実施していれば、労働基準法違反として処罰されます。
6.処罰内容は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
7.大概、処罰が科される前に是正勧告が出されます。
  そして、今の労基の姿勢としては、是正勧告と共に企業名公表となります。
  労基・労働局としても、人員削減の圧力を跳ね返したいこともあり、
  これだけ頑張っているのだ、というアピールをしたいわけです。
8. 誰か一人、従業員のみならず、その家族が飛び込んで申告すると手続きが進みます。
9.これを説明しても36協定を無視するのであれば、実際に労基に指導してもらうし
  かないです。そうなる前に、労使協定をということです。

労働相談電話を活用しましょう!

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