今そこにある危機「解雇の金銭解決制度」 労働弁護団の阻止集会に労働者結集!

日本労働弁護団は6月25日都内で「解雇の金銭解決制」の法制化阻止を訴える集会を開催し、連合、全労連及び全労協の担当者等多くの労働者が参加しました。この様子は7月2日の連合通信・隔日版に掲載され、CUNNメール通信でCUNN加盟・連帯組織へ配信されています。過去2回議論の表舞台から姿を消した法案でしたが、厚労省内の検討会は継続されていました。名称を変え、労働者救済のため等の方便を弄して議論しているとのことです。このような法案は絶対に成立させてはいけません。断固阻止の声を各単組・各地域・労働者個々人で挙げていきましよう!CUNNメール通信の内容は以下のとおりです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1567 2019年7月2日

1.(情報)解雇の金銭解決制阻止訴え/労働弁護団が集会/「必ずリストラの武器
になる」 190702連合通信・隔日版

 解雇無効の判決が確定しても、使用者が一定の金銭を支払えば雇用関係を終了させ
ることができる「解雇の金銭解決制」の法制化を阻止しようと、日本労働弁護団が6
月25日、都内で集会を開いた。弁護士らは「必ずリストラの武器になる」と述べ、警
戒を呼びかけた。
 金銭解決制をめぐっては2017年、厚生労働省の検討会が報告書をまとめたが、
必要性について委員の合意が得られなかった。その後「金銭救済制」と名を変え、厚
生労働省内で制度の技術的な検討が行われている。
 徳住堅治会長は「労働法の中核をなす問題。解雇規制が緩められれば、雇用の安
定、その他の労働条件も大変難しくなってくる」と指摘。厚労省内での検討について
「制度導入の必要性があるのかどうかについての議論を省こうとしていることが最大
の問題だ」と批判した。
 現在検討されている案は、労働者が「労働契約解消金」を請求する裁判や労働審判
を起こした際、解雇無効判決後に使用者が金銭を支払い、雇用を終了させる仕組み。
原職復帰を望まず泣き寝入りする労働者の「救済」を掲げている。解消金の上限や下
限の水準などを話し合っている。
 17年まで検討会委員を務めた水口洋介弁護士は「必ずリストラの武器になる。まず
は解雇予告をし『解消金の上限の6割を払う』などと言って、解雇を受け入れさせよ
うとするケースが続出する」と警告した。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン  011-210-1200

札幌地区ユニオン   011-210-4195

労働組合が増えれば職場地域世の中が良くなる!