著書による組合批判は労組法7条第3号に該当する不当労働行為 7月23日命令交付 東京都労委

著書による労働組合批判が会社の支配介入であり労組法第7条第3号違反にあたるとの判断が東京都労委から出されました。東京都労委公表の青林堂(団体交渉)事件命令書交付について及び命令書詳細は以下を参照してください。

2019年7月23日 東京都労委 青林堂(団体交渉)事件命令書交付について はこちらです。

2019年7月26日 青林堂団体交渉事件 命令書詳細はこちらです。

また、CUNNは7月25日付メール通信NO.1577で本内容を全国に発信しています。こちらも以下にご紹介しますので参照してください。

CUNNメール通信 N0.1577 2019年7月25日
1.(報告)青林堂『中小企業がユニオンに潰される日』出版は不当労働行為/
      東京都労働委員会
 東京管理職ユニオンの闘いの速報です。
 東京都労働委員会事務局 (@tocho_roui) | Twitterより

令和元年7月23日 東京都労働委員会事務局 

青林堂(団体交渉)事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたので
お知らせします。
命令書の概要は、以下のとおりです。
(詳細は別紙 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/07/23/11_01.html)

1 当事者 
  申立人  東京管理職ユニオン(東京都渋谷区)
  被申立人  株式会社青林堂(東京都渋谷区)

2 争 点
⑴ 組合の平成28年9月30日付団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない
  団体交渉拒否に当たるか否か(争点1)。
⑵ 会社が、平成28年9月10日付けでA著『中小企業がユニオンに潰される日』
 (本件書籍)を出版したことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。

3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 争点1 <棄却>
これまで団体交渉は会社会議室にて開催されていたところ、開催場所を組合会議室へ変更
することを求めるにあたっての組合の説明は不十分なものであり、開催場所について合意
に至らなかったことの原因が会社側の対応のみにあったとはいえない。 
⑵ 争点2 <救済>
本件書籍の出版時における労使関係は極めて緊迫しており、また、会社は、X1に対して
組合を誹謗中傷する発言を繰り返し、X1に直接、組合の頭越しに和解交渉を働き掛けて
いることなども踏まえると、会社が、組合とX1の組合活動に支障や萎縮を招く記述のあ
る本件書籍を出版したことは、組合運営に対する支配介入に当たる。

会社は、組合に対して文書交付(要旨:本件書籍の出版が不当労働行為であると認定され
たこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

<参考>
 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6986
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
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     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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私たちも労働委員会は頻繁に活用させていただいております。団体交渉拒否(労組法第7条第2号)を中心に申立を組み立てることが多いのが実態です。本音としては、不利益取扱い(労組法第7条第1号)を中心に申立を主張したいところですが、ハードルが高いとうか「組合員であるが故」という要件の適用が非常に限定的解釈とされ、難儀をしています。「組合員であるが故」という適用要件の拡大を目下検討中です。労働委員会は労働組合の主張を堂々と発信できる最適の場です。良く学び・良く活動し、最良の結果を得るよう頑張りましょう!東京管理職ユニオンの皆さんおめでとうございます!

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