道内11地域で説明会 パワハラ防止対策と同一労働同一賃金ガイドライン 北海道労働局

9月4日、北海道労働局は9月15日の苫小牧市を皮切りに全道11の地域で26回にわたり「改正労働施策総合推進法(パワーハラスメント防止対策義務化)」及び「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金ガイドライン)」等に関する説明会を実施することを公表しました。パワーハラスメント防止対策義務化は2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)から、同一労働同一賃金への対応は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から義務化となります。昨年末にドタバタに近い形でまとめられた内容で、労組関係者からは年頭より効果的導入には不安が多いと危惧していました。今年2月に本格化したコロナ禍により、内容そのものを職場内で議論する時間もなく、大企業も含め殆どの職場で着手できていません。このような状況を鑑みての対処とは思いますが、対象は事業主のみです。労働者は企業から説明を受けるか、自ら労働局等に日参し教を請うしかないのでしょうか。労働者の方が事業主より圧倒的に多いのです。周知の工夫が必要と思います。

「改正労働施策総合推進法(パワーハラスメント防止対策義務化)」及び「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金ガイドライン)」等に関する説明会に関する発表内容

2020年6月1日からパワーハラスメント防止措置義務化のパンフレット

2020年4月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法に関するパンフレット

12月は札幌市内で6回開催されます。10時から16時の長丁場の説明会です。年末に6時間の外出を確保するのは大変ですが、対象外の労働者から見ればうらやましい限りです。当事者に機会を!

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