12月7日に開催を予定していました「12.8北海道集会」に講演者として登壇される予定であった半田滋さんより、講演内容をまとめた原稿が寄せられ、主催者の北海道平和運動フォーラムより配信されました。同フォーラムのホームページにも掲載される予定です。一足先に掲載させていただきます。
半田滋さんからの寄稿文「12・8北海道集会に代えて」はこちらです。
12月7日に開催を予定していました「12.8北海道集会」に講演者として登壇される予定であった半田滋さんより、講演内容をまとめた原稿が寄せられ、主催者の北海道平和運動フォーラムより配信されました。同フォーラムのホームページにも掲載される予定です。一足先に掲載させていただきます。
半田滋さんからの寄稿文「12・8北海道集会に代えて」はこちらです。
12月1日、首相官邸内で第5回「成長戦略会議」が開催されました。議題は7月17日に閣議決定された骨太方針2020を基に作成された実行計画(案)の審議です。同実行計画(案)第5章の表題は「「人」への投資強化」です。前段では先進諸国の中で低いとされる日本の労働生産性を高める必要がある、労働生産性が高まれば賃上げの環境はできあがるとしています。その上で、この第5章ではテレワークの仕事量増と違法性阻却の検討、兼業・副業の使い勝手の良さ追及と企業責任回避の追求等を案としています。成長戦略会議とは労働者を効率よく・今以上に働かせることを主眼としているようです。冗談じゃないよ全く!
第5回成長戦略会議で審議された「実行計画(案)」はこちらです。
12月1日、北海道労働局は道内の労基署(支署含む)が2019(令和元)年に外国人技能実習生の実習事業場に対して行った監督指導の結果を報道機関を通じて公開しました。監督指導対象は265事業場で法令違反が確認されたのは199事業場(75.1%)としています。詳しくは以下の資料を参照して下さい。

北海道労働局が12月1日に報道関係者に発表した概要と資料です。PDF版です。
公表された資料にあるとおり事故発生の職場では技術指導・労務管理を含め管理は事業場担当者が100%担います。もともと、人手不足の職場で技術指導の人材が満たされるものではなく、人手不足の怖さは根が深いと感じます。12月2日の朝日新聞朝刊の記事を紹介します。

12月2日朝日新聞朝刊に掲載された記事「外国人実習生 企業まかせ」
12月2日朝日新聞朝刊に掲載された記事「外国人実習生 企業まかせ」のPDF版です。
北海道労働局は12月1日、2020(令和元)年度の残業等への割増賃金未払企業に対する、労働基準法違反としての是正指導結果を公表しました。是正企業数は68企業・対象労働者2,310人・支払割増賃金2億6,997万円(1企業平均397万円/1労働者平均12万円)に達しています。詳細は以下のPress Release資料をご覧ください。

12月1日北海道労働局のPress Releaseの内容のPDF版です
残業の割増賃金未払を監督指導した数値です。賃金そのものの未払いは含まれていません。通常賃金・残業手当を含めた賃金未払件数は弁護士さん、労働組合相談窓口及び個別紛争処理機関等の数を合算すると相当な規模になります。
北海道労働局から、労災保険給付対象となる新型コロナウィルス感染状況について<お知らせ>が説明チラシと共に公開されました。PCR検査費用の補償基準についても記載されています。是非参考にして下さい。

このお知らせに記載される「別添チラシ」は以下です。

別添チラシ「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」のPDF版です
チラシの2枚目(PDF版)には、業種別に労災請求件数・決定件数が表示されています。医療従事者等が圧倒的多いですが、全業種に申請・決定が認められます。「チョット!?」と思った際、まずは相談してみましよう。
改正職業安定法の目玉ともいえる労働関係法令違反事業者からの「求人不受理」が今年の3月30日から実施されています。CUNNメール通信No.1843で活用を広げる呼びかけがありました。チラシの内容を掲載します。


「改正職業安定法(求人不受理)について」のパンフレットのPDF版です。
2020年の北海道労働局行政運営方針(案)検討の際に、このパンフレットの内容を実行するにあたり「労働組合法」も対象法令であることを記載するよう求めました。チラシへの挿入は適いませんでしたが、法令違反の解釈の中に含まれると口頭で説明を受けました。皆さん、頑張りましょう!
12月19日に予定されていた総がかり行動の中止連絡が入りました。以下の連絡文書通りです。
12.19「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動の中止について
日頃のご健闘に対し、心より敬意を表します。
さて、政府は11月25日、導入を断念した陸上配備型迎撃システム「イージス・アシ
ョア」の代替案について、最新鋭イージス艦2隻を新造した場合、約5,000億円以上
かかるとの試算を公表しました。敵基地攻撃能力の保有自体、周辺国の緊張を高めるもの
であり、専守防衛からの逸脱でしかありません。また、多くの国民が新型コロナウイルス
感染症によって大きな打撃を受けているなか、日本政府は防衛費を削減してコロナ対策に
充てるべきです。
このような専守防衛の空洞化と既成事実化を許さない闘いを構築するため、道民世論を
高めていかなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症が広がる中、道は「集中対
策期間」を12月11日まで延長したものの、その後も予断を許さない状況が続くことが
懸念されます。
つきましては感染拡大防止と参加者及び関係者の健康と安全面を考慮し、「12.19
総がかり行動」は中止となりましたので、ご理解と関係者の皆様に周知いただきますよう
お願いいたします。
なお、急浮上した敵基地攻撃能力の保有と踏み越える専守防衛の問題点について、防衛
ジャーナリストの半田滋さんの執筆が12月8日に北海道平和運動フォーラムホームペー
ジに掲載予定です。是非ご覧ください。
以 上
12月8日に公開される半田滋さんの原稿が楽しみです。
札幌パートユニオンの機関紙「陽だまり」No.187を組合員に送付しています。新型コロナウイルスの猛威も影響し会議集会の中止変更延期が相次ぎ、予定していた学習会等も相当の工夫が必要です。今回の機関紙「陽だまり」には組合員自ら投稿を申し出てくれました。組合員の生の声満載の機関紙となりました。
新型コロナウイルスの影響で生活と雇用に大きな不安を抱える私たちが今求めているのは新型コロナウイルス封じ込めの見通しです。国会で議論されているものが私たちの不安解消にストライクとなっているでしょうか?さらにこの混乱の中でも労働法制改悪の議論は着々と歩を進めています。今、頑張れるのは労働組合だけです、被害者経験のある労働組合員だけです。
新型コロナウィルス感染猛威が収まりません。北海道内も11月29日発表で192人の新たな感染者が確認されています。長期化する休業措置に生活困窮から転職せざるを得ない状況も出ています。その際、休業手当に返還義務は生ずるのか、という相談でした。
【相談内容】
1.某イベント会社スタッフ。正社員。
2.約6カ月、新型コロナウィルスの影響で休業措置となっている。
3.その間休業手当の支給はあるが、給与全額ではなく生活も困窮してくる。
まだ暫くの間、復職は難しいとのこと。
4.休職期間中、求職活動もしている、何とか、営業職で好条件のところがあり、
面接まで進めそうな状況。
5.このような折、12月からは復職可能との連絡があり、準備・打ち合わせわしたい
との連絡があった。日程は未定。
6.この場合、面談先の話がまとまり、転職となった場合、支給されていた休業手当に
返還義務はあるのか。何とも心苦しいのは事実だが、生活のためにはやむを得ない
と思っている。
【以下のようにアドバイスしました】
1.今回の休業は会社の指揮命令によるもの。休業手当の支払は労基法の定めです。 2.従来の給与支給額の差額を請求はできないわけではないが、本人配慮でしていない ということ。生活困窮の原因のひとつ。 3.休業手当支給は退職行為を束縛するものではありません。返還義務はなしです。 4.会社から、返還請求または退職妨害行為があれば再度電話してください。
今日、札幌パルコ前で街頭宣伝活動に遭遇しました。医療・介護の現場で働く労働者の待遇改善を求めるものです。看護師さん・介護士さんの職場の窮状を訴えていました。貴重な取り組みです。心底頭が下がります。今、自分のできることとして、しっかりと予防しようと改めて心に誓いました。マスクと手洗いとソーシャルディスタンス、「Go To ~」は世の中が落ち着くまで我慢 家族と友人・知人に伝えました。
年末・年始の勤務の取り扱いは様々です。仕事納めの日を12月28日、その翌日29日から1月3日程度を公休とする会社が多いようです。その年のカレンダー曜日の具合によって長くなることもあります。これを、その都度職場の打ち合わせにより決めていたという職場からの相談です。従来12月28日以降、土日祝祭日と平日3日間は社業自体を休みとしていました。当然、この間はすべて公休扱いとなっていました。これを、就業規則改定案として、年次有給休暇計画取得期間と設定して29日から7日間のうち土日祝祭日を除く平日を個人有給休暇の消化期間とするというという内容が提示されました。そこの職場には労働組合があるので、どのように交渉すべきかという労働相談が寄せられました。これは、会社の非営業日で休まざるを得ない日に個人有給休暇を設定するということなので、認められません。東京の立ち食いそば店で行われた、有給休暇を取得したことにして勤務させる、と同じ理屈です。寄せられた相談へのアドバイスとして、①もともと勤務日ではない日に有給休暇は設定できない➁職場慣行として管理者も含めて職場内協議で年末年始の休暇期間を決めていたものを、一方的に制度設定し機械的に処理するのは不利益変更である、以上を根拠に労使交渉で現行維持をすべきと主張してはどうか、としました。ただ、現在の職場慣行は協定化し誰もが確認できるようにした方が良いと付け加えました。昨日の相談者からの報告では、無事協定化で決着したとのことでした。労働組合があれば労働条件変更への対応は可能ということです。この後、札幌地区ユニオンに加盟してくれれば良いのですが。