2019年12月23日テレビ朝日「報道ステーション」(北海道はHTB)は「パワハラ防止の指針決定 6月に義務化」との表題で、この度のパワハラ防止指針決定に対する職場組合員の懸念を報じました。プレカリアートユニオンの組合員が堂々と不安を意見しています。一見の価値ありです。CUUNがメール通信N0.1637で全国に発信しています。
悪意のある企業は何を作っても抜け道を探します。ただ、この指針では誰もが同じような不安を抱きます。全国の津々浦々で労働者が声を挙げていきましょう!
2019年12月23日テレビ朝日「報道ステーション」(北海道はHTB)は「パワハラ防止の指針決定 6月に義務化」との表題で、この度のパワハラ防止指針決定に対する職場組合員の懸念を報じました。プレカリアートユニオンの組合員が堂々と不安を意見しています。一見の価値ありです。CUUNがメール通信N0.1637で全国に発信しています。
悪意のある企業は何を作っても抜け道を探します。ただ、この指針では誰もが同じような不安を抱きます。全国の津々浦々で労働者が声を挙げていきましょう!
制度導入当初から低賃金・残酷労働条件が指摘され、改善されていないのが介護現場です。年末の需要期と人手不足が重なっています。そんな職場からの相談です。
1.サ高住に勤務する事務職。手が足りないときは手伝うこともままある。 2.所定労働時間は8時半~17時半。休憩は1時間。 3.ところが、通常は8時半に出勤し、19時までは勤務、遅い時はさらに延長。 人手不足が理由。 4.当然、休憩も1時間の取得は滅多にない。多くて15分。 5.悲しいことに、全てサービス残業。時間管理は出勤簿記入方式。 全て実時間で記入、確認印は施設長が押印。 6.このサービス残業の改善にはどうすれば良いか。体が辛い。
1.きつい行政指導または判決による法的拘束力があれば、事業者は従わざるを得ない。 2.行政指導は労基が担当であり、不払残業の申告という方法になる。 3.法的拘束力については、不払残業への裁判手続きによる、判決を得る方法。 4.その他に、労働組合による団体交渉による取り組みもある、一度来館して、進め方を 相談してはどうか。 5.運営改善は地元自治体の介護保険課あたり。でも、行政指導の結果事業所閉鎖になる と居場所がなくなる利用者が出るため、はた目にはかなり腰が引けた対応となってい るのが実態。 6.こんな時こそ、まずは正論から主張することが大事。 7.労組が良いと思います。
2020年1月27日(月)18時30分、日本労働弁護団の弁護士さんと札幌市内の労働者有志が集会を開きます。同一労働同一賃金の現状についての報告会です。札幌地区ユニオンの組合員も多く参加します。どうですか!?
12月23日、北海道労働局が開催する表題説明会に参加してきました。会場となった札幌第一合同庁舎2階講堂には参加者が2百名超に達しました。大半は「派遣先」企業の担当者という事でしたが、派遣元の方も若干見受けられました。私たち(二人)のような労働組合関係者はいたのでしょうか、知った顔はいませんでした。分厚い資料をもとに、今般の働き方改革・同一労働同一賃金推進に伴う労働者派遣法の改正部分について説明を受けました。概ね90分を少し超過する内容で説明を受けました。派遣先事業者に関するものに限定して説明されていましたが、派遣先事業者の方の情報開示の姿勢と派遣法遵守への忠誠心の度合いがこの改正の肝のような気がしました。資料を添付しますので、ご覧ください。
「令和2年4月施行 改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」の資料はこちらです。
職場の高齢化に伴い、相当な先輩年代と同室になる場合があります。年代によっては様々な音と映像と共に仕事を進める先輩がいて、結構な騒音として気になる場合があります。若い社員に太刀打ちできる様な年代でも社歴でもないし、悩ましい・・・という相談です。
1.相談電話の街頭行動に出会い、チラシをもらい、ホームページ検索して電話した。 2.某金融機関の内勤事務職員。火曜日と木曜日の午後に必ず営業推進会議がある。 会議そのものは30分程度で終了。 3.その会議終了後、正職員営業推進員が出払った後、再任用の高齢推進員が部屋に残り、 テレビ三昧となる。 4.相撲の時期と国会中継の時期が特にひどい。騒音が特に。 年齢のせいか、小用も近く、トイレに行く際はテレビをつけっぱなしにする。 5.気が滅入ってしょうがないし、外線・内線電話の際も気が散ってしょうがない。 相当高齢な先輩で、ひと昔は頑張ったことがある旨を本人は自慢げに話している。 6.仕事時間中のテレビを辞めて欲しい、せめてイヤホンを使うとか配慮して欲しい。 昨日も17時30分退勤のところ、集中できず残務となり、こっそり残って整理 し、19時過ぎの退社。サービス残業。どうすれば良いか。
1.ご苦労をお察しします。メンタルに十分気を付けて過ごしましょう。 2.そもそも仕事中の懈怠行為、職務専念義務違反。その観点から本来注意すべきところ。 でも、職歴・経験・年齢差を考えると、本人対応が困難なのは当然。 3.まず、本人の上司に相談すること。その手の高齢従業員は対応方を誤ると、本人へ 過剰ともいえる攻撃を加えることがある。 4.でも、職責の上の者には従順なところがあるのも事実。 会社内の円滑な業務推進のために、何とかして欲しいと上司に頼むのが良い。 それで変化なしであれば、北海道労働局の雇用環境均等部へ環境型のセクハラ・パワ ハラという観点で相談することを勧める。 5.そのこで、嫌がらせ・雇用不安があれば、再度・直ぐに電話して下さい。 6.労組対応を含めて相談しましょう。
役職定年となって職務内容を軽減されたとはいえ、それなりの応対はしなくては職場内がギスギスします、その気遣いに対して、何かしら気が付くような先輩であれば良いのですが・・・と相談者の方は独り言のように面前でつぶやいていました。職場のモラル、老若男女・職位に関わらず考えてみましょう!
2019年6月30日時点の労働組合組織率が16.7%であると厚生労働省が発表しました。毎年調査する「労働組合基礎調査」の結果です。労働組合数は前年より271組合減じて24,057組合、労働組合員数は前年から1万8千人増加し1008万人8千人としています。労働組合員数の増加の要因はパートタイム労働者と女性組合員の加入促進にあるとしています。ただ、正社員が減じてパートタイムや若年女性社員が増えているとすれば、低賃金労働者へ置き換えが進んでいるということで景気回復は実現し難い構造にあるといえます。公表内容は以下を参照してください。
人手が足りなくても、補充するのは短時間・非正規労働者。止む無く、定年退職者を再雇用するが、低賃金のまま仕事職責は従前同様とする、定着率が悪くて当たり前です。退職者は職を探すし、辞められた職場は求人募集をする、有効求人倍率は上がります。雇用環境の改善とは言い難い状態です。労働現場の実態を国政で何としても伝え欲しいものです。数字の裏にある労働者の苦行を伝えて欲しいものです。労働者の声を代弁すると言っていたのではないのか、今は労働者の声を代弁する時だと思うがどうですか?数合わせに参加しても支持は得られないでしよう。
こんなことしていないで、職場に行って労働者と話をしてはどうか。皆、待っています。
冬のボーナス支給状況を日本経済新聞は12月11日、連合は12月13日に発表しました。日本経済新聞の調査では12月2日時点で1人当たり、前年比0.99%減の84万293円(調査526社)としました。一方連合は12月11日時点の集計内容を公表しました。2960組合の集計で2.45カ月(前年比+0.05カ月)、金額で71万4067円(前年比+1万4131円)としました。内部留保が400兆円を超える中、景気変動に耐えて頑張ろうという気になるような支給状況ではありません。詳細は以下を参照してください。
「連合2019春季生活闘争 年末一時金 第3回最終回答集計結果について」はこちらです
2019春季生活闘争 年末一時金(夏冬型の冬分・季別・冬夏型の冬分)第3回(最終)回答集計
連合北海道は12月17日第75回地方員会を開き2020春闘方針を確認しました。夏冬賞与・月例賃金の引き上げや労働条件改善の取り組みがスタートします。また、全国のパート・非正規労働者の組合員で組織するCUNNはこれから最低賃金引上げの全国一斉行動や2020春闘の非正規全国統一行動等を実施します。札幌地区ユニオンも地場組合・労働現場の実態に合った取り組み方針を造り上げ、組合員一丸となって取り組みます、皆さんも参加してみませんか!
12月17日厚生労働省は「第1回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催しました。パワーハラスメント対策の法制化を踏まえた認定基準
の検討に加えて精神障害に関する最新の医学的知見等を踏まえた認定基準検討が議題です。厚生労働省は、2018(平成30)年度の精神障害に係わる労災請求件数は1,820件に達し、6年連続で過去最高を更新しているとしています。この現状を重く見て大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)が、 臨床精神医学者や労働者災害補償保険法等に精通した専門家に参集を求め、最新の医学 的知見に基づき、専門的見地から認定基準について検討を行うとしたものです。詳細は以下の内容をご参照下さい。
第1回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の詳細はこちらをご参照下さい
この検討会のメンバーに労働者側の事情に精通しているが皆無です。職場で何が起きているか、しっかりと表現できる委員が必要です。何とか参加を実現してほしいものです。そこで、かえすがえすも残念なのが「労災防止指導員制度」の廃止です。労働者と監督官がペア・複数で職場を抜き打ち視察するという制度で、その場で文書を交付することもありました。良く理解できない「事業仕分け」で廃止となってしまいました。今、増え続ける精神障害に関する労災事故防止・根絶のため従前の労災防止指導員制度を復活・拡充すべきです。人材確保の前に人材保護です。CUNNではこの内容を12月2日の厚労省要請行動で強く求めました。皆さんもお近くの労基・労働局に働きかけてください。
厚労省が募集しているパワハラ指針改正案とセクハラ指針改正案へのパブリックコメントの締め切りは12月20日です。日本労働弁護団水野英樹幹事長は自らが提出したパブコメをメールで配信しています。「私も個人的にパブコメを出しました。添付します。ベースは日本労働弁護団の意見書ですが、フォームからの投稿は字数制限や使用できる文字の制限があり、私の考えで短くするなどしています。コピペするだけで出せます。」と本人談。みんな、出そう!
日本労働弁護団水野幹事長提出のパブリックコメントはこちらです。
人手不足の解消策のために変形労働時間を導入する企業にこの制度を良く理解できていないところがあります。単に長時間働いても残業手当を支払わなくても良い制度なのだと誤解釈している企業が実在します。たまらないのは労働者です。希望を抱いて入職しても無制限労働を強要され、失望の中退職を選択せざるせざを得ない。そんな相談です。
1.高齢者介護住宅(サ高住)勤務。診療サービス(有料)あり・看護師常駐。 2.デイサービス施設も併設。介護士10人、正職員(7人、パート3人)で対応。 3.サ高住の居宅介護とデイサービスを10人で対応する。 4.その他に送迎車両専門ドライバーが1名。手が足りなければ、補助役として就く。 5.これら勤務は週40時間、4週8休で運用される、そのためシフト勤務となるが、 人手不足を理由に勤務シフトが作成されない、開示されない。 6.今月も、11月25日時点で12月5日までしか作成されておらず、今日までのシフト は先ほど開示された。 7.施設長は変形労働時間制なので仕方ないのだ、としているが、本当にそうか? 8.本人は7月1日付採用であるが、職員の定着率の悪さの原因は労務管理にあると痛感し ている。 9.施設長の弁明は嘘であると証明できれば、労基に申し立てしたい。 就業規則は「ある」とは言われているが見たことがない。
1.施設長見解は誤り。変形労働時間制の大事な点は事前に勤務シフトを開示すること。 2.導入の要件といっても良い。これが守られないのであれば変形労働時間制は不可。 現在の運用も不可とされる。 3.就業規則の開示無は重大な労基法違反。 4.労基へは、今からでも遅くはないので申し立てを勧める。 ただし、申告要点を箇条書きでも良いのでまとめておくと良い。
労基法の改正に労働者の利になるものとして歓迎されたものはありません。変形労働時間制はその際たるものです。8時間以上働いても、残業時間が支払われないケースがある、体を酷使する割には収入が伸びないという切ないものです。ただ、この制度を導入する場合は必ず、期間中のシフトを事前に・変形期間が始まる前に開示しなさいという掟があります。この掟が理解できないと堂々と胸を張る事業者には愕然とします。みんなで声を出して正しい事業運営