改正労基法成立 未払い賃金時効→当面3年 口惜しいです! 

27日の参議院本会議で改正労基法が賛成多数で可決されました。未払い賃金の請求時効は当面3年となります。適用は2020年4月1日に支払われる賃金からです。一刻も早く原則である5年となるよう取り組みましょう!

3月28日の朝日新聞、日本経済新聞、読売新聞 朝刊に掲載された記事が分かり易いです。改正民法では「お金」の請求期間は5年に統一されました。労基法が民法を下回るという何とも口惜しい限りの結果です。労働者の運動で盛り返しましょう!

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