最賃引上げの声 「全国一律1500円」高らかに挙がる!!

6月3日、2019年度の北海道地域最低賃金決定に関する審議会が北海道労働局内で開催されました。公開とはいえ席数が少なく公募も分かりづらく気が付かれた方は少ないと思います。この日から、新北海道地域最低賃金の10月1日発効に向けた議論が開始されます。報道を通じて議論経過を周知してくれればと思います。一方東京では同じく6月3日に「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」(下町ユニオン、郵政産業労働者ユニオン及び全国一般全国協等で構成)が衆議院第二議員会館内で最賃の大幅引き上げを求める集会を開きました。全国一律1500円を求めるとしたこの集会には地域のユニオン組合員の生の声が印象的です。埼玉県のクリーニング店で働く組合員、生協労連の柳委員長の全国一律価格の商品を売りながら、格差のある地域最賃で働く矛盾等耳から入って脳の中で広がるような分かり易さです。この様子はCUNNメール通信NO.1563(下記)で配信され、毎日新聞が6月8日に報じています。最低賃金引上げ頑張りましよう!

2019年6月8日の毎日新聞の報道記事はこちらです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1563 2019年6月11日

1.(報告)1500円の実現迫る好機/労組などが院内集会/最賃を参院選の争点に                          
                            190611連合通信・隔日版
 地域別最低賃金の金額(目安)審議や夏の参院選を控え、最賃の大幅引き上げを求
める世論と運動を広げようと6月6日、さまざまな労働組合が集まって国会内で集会
を開いた。参加者は「全国一律で時給1500円実現を迫るチャンスだ」と訴えた。
 主催は、下町ユニオンや郵政産業労働者ユニオン、全国一般全国協などでつくる
「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」。
 同委員会事務局の河添誠さんは数年前までは実現困難と思われていた1500円に
ついて、共感が集まり始めていることや、参院選に向けた野党4党1会派の共通政策
に盛り込まれたことを紹介。
「今、全国一律で1500円に近づける運動が求められている」と述べた。
全国一律制は世界の大勢だとし「地域別なのは日本とカナダ、中国、インドネシアの4カ国
だけ。日本以外は国土の広い国ばかりであり、日本が地域別にしている必要はない」
と強調した。
 
 同委員会は参院選に際して各党に対し(1)1500円(2)全国一律(3)中小
零細企業への支援策(4)最賃引き上げの手法(5)党の最賃政策――についてアン
ケートを行い、公表する予定だ。

●格差とデフレの処方箋

 あいさつした立憲民主党の初鹿明博衆院議員は「地域の人手不足の一番の原因は賃
金格差だ。外国人を増やしても都市部に集中してしまい、低賃金が固定化するだけ。
 時給千円未満では、まともに生活ができない。労働者を安く使い倒す企業と、それを
後押しする政府の姿勢を改めさせよう」と訴えた。
 日本共産党の大門実紀史参院議員は「デフレを打開するには賃金を上げるしかな
い。最賃アップは政治主導でやれる。米国やフランスで成功したように、中小企業に
対して大胆な支援を一気に行うことが必要だ」と述べた。

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◆狭い日本で最賃格差?/労組が取り組みを報告

「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」の院内集会(6月6日)では、労働
組合から最賃引き上げの取り組みが報告された。
 生協労連の柳恵美子委員長は「生協の商品は全国同じ値段なのに、なぜ賃金が違う
のか」と述べ、各地の時給で買える朝食食材を比較した学習資料を紹介。神奈川の時
給1025円では食パンやポークウインナーなど7品買えるが、鹿児島の時給764
円ではこのうちヨーグルトとえびグラタン、スイートコーンを断念せざるを得ず、4
品にとどまるという。時給額の違いは最賃の影響を受けているためで、全国一律で最
賃を引き上げる必要があると強調した。
 全国一般三多摩労組の渡辺香織さんは、東京と埼玉に約100店舗を展開するク
リーニングチェーンで働いている。「時給はほぼ最賃額。埼玉は東京より時給が87円
安い。店舗間を異動するケースもあり、生活できないからと退職していった人も見て
きた」
 東京東部労組メトロコマース支部の後呂良子委員長は、自らの職歴を振り返って
「私は失業手当をもらったことがない。時給が低くて、(基本給がベースになる)失
業手当ではとても生活できないからだ。せめて次の仕事が見つかるまで安心して暮ら
せる手当が必要で、そのためにも時給1500円はギリギリの線だ」と訴えた。
 わたらせユニオン(全国一般全国協)の嶋田泰治書記長は「地方ではコンビニの時
給が地域相場引き上げの足かせになっている」と指摘。5年前からコンビニ本部など
に時給アップを要請してきたとし、「低賃金にこだわっているのは中小企業ではな
く、コンビニなどの大企業だ」と述べた。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
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6/10東京キタイチユニオン矢部さん解雇撤回裁判傍聴行動に集結!

6月10日13時30分より札幌地裁712号法廷で東京キタイチユニオ執行委員長矢部尚美さんの解雇撤回訴訟証人尋問(公開)が開催されました。証人には原告から矢部執行委員長、被告からは総務社員の澤田氏が出廷しました。本件は矢部執行委員長が被告(株式会社東京キタイチ)の労災休職明け解雇を無効として提訴したものです。本訴訟前の労働審判では2018年11月7日、被告に解決金支払を命ずる審判が下されましたが直ぐに不服を申し立てし2019年1月24日から本件訴訟が開かれています。尋問は被告側から始まり、解雇理由に「仕事が出来そうもないと思ったので」及び「治療に長期間かかるとまた悪化すると思うじゃないですか・・」等の感想が列挙されました。一方、原告矢部委員長は症状固定の3カ月前より、職場復帰が可能であることを医師の所見も提示しながら主張してきたし、解雇理由も具体的なものは説明されていないとしました。今日の証人尋問には札幌地区ユニオンの4単組から12名が傍聴に参加し、次回期日8月8日に向けた戦術会議を開催し団結ガンバロー三唱で散開しました。代理人の浅野高宏弁護士及び上田絵理弁護士からの強いご支援の下、札幌地区ユニオンは全組合員の総意で本件解決に取り組みます。

札幌地方裁判所前で決意の記念撮影!(撮影 浅野高宏弁護士/矢部執行委員長は後列右から3人目)

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パートタイム・有期雇用労働法の欠陥あらわ! 6/8石狩地区の労働相談 

6月8日、石狩地区連合会館で石狩地協主催の2019春闘石狩地区なんでも労働相談が実施されました。札幌地区ユニオンから、山本書記長と新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が参加しました。午前中から来館相談者があり、有期雇用契約の不具合の労働相談を受けました。無期雇用の転換がパートタイム・有期雇用契約労働法に定める同一労働・同一賃金の対象から除外されるという不具合が内容です。改善が必要です!

無期雇用転換で差別が放置されたという相談、ひどいです。

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企業人事総務の力量が問われる! 1日店員「自由な働き方」の即日採用

小売り・外食業種の深刻な人手不足は酷すぎる。そんな状況を伝える記事が今日6月6日の日本経済新聞朝刊で紹介されました。スマホアプリを活用する「1日限定」の雇用契約に若者の支持が高まっているとのことです。束縛を敬遠し、自分の予定を優先し、一日分の賃金は確保するというスタイルです。記事では「・・・依存していては企業の競争力が損なわれかねない。」と警鐘を鳴らしています。そして、雇い主側の「継続的に働いてスキルを高めてもらう、かつての教育ができなくなっている。」という懸念も紹介しています。市場原理最優先の経済政策に対する市民のしっぺ返しの感がします。とはいえ、企業が生き抜くためには、今こそ人事総務の力量が問われるのではないでしょうか。安易な解決策に頼らず耐えるとき耐えて、従業員と良く話し合い、理解を得て本業に専念することが必要かなと思います。

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あきらめない労組 北海道季節労働組合 第43回定期総会を開催6/1

6月1日(土)道内の季節労働者約千名で組織する北海道季節労働組合は第43回定期総会を開催しました。2017年末時点で北海道内には52,568人(石狩管内10,731人・札幌市内7,350人)の季節労働者が生活し働いています。50歳未満の季節労働者の職種転換・通年雇用化が進む中、季節労働者の数は減少していますが、職種転換や通年雇用化の困難な高齢者層(65歳以降)の季節労働者比率は増えています。本定期総会ではこのような状況に光明をもたらすべく、一旦廃止となった冬季技能講習に代わる新たな講習制度の実現に向け取り組むこと等が決議されました。政策議論の場から一旦は退くこととなった道季労ですが、「あきらめ」悪く、再度、狼煙をあげるかのような勢いで閉会となりました。

北海道季節労働組合第43回定期総会の内容を報じた「道季労情報 第86号」です。

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5/29 パワハラ防止義務付け関連法成立 年内に指針作成 労政審議論に労働者の声を入れよう!

5月29日参院本会議でパワハラ防止の義務付けを含む改正労働政策総合推進法が成立しました。各紙朝刊が一斉に報じています。ただ、具体的な行動指針は労働政策審議会で年内を目途にまとめるとしています。魂のある改正法とするために、労働者の声・本意を取り入れなければなりません。労働政策審議会に声を届ける方法ほ皆で探そう!創ろう!

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労働相談現場から-33 就業規則の周知は義務です!

就業規則を見せたがらないのは何故か!就業規則不開示の相談を受けると毎度感ずることです。規則に従え、と命じながらその規則を記載する就業規則を見せない、どうしても見たければ、他言しない・メモを取らない・持ち出さないことを誓約しろ、という上司も現実にいます。開示するのが就業規則です、という相談が今日、寄せられました。

【相談内容】
1.某市内の老舗運送会社の運転手。正社員。会社に組合はない。
  以前は組合があり会社と色々交渉をしていた。
2.退職金制度及び企業年金基金への加入も交渉していた。
3.企業年金は基金解散に伴い厚生年金への繰り入れが決定されたとのこと。詳細は不明。
4.この度、退職金制度を自社の資産運用から、保険会社運用に変更すると説明があった。
5.元々がよくわからない制度なのに、朝礼時に説明され、殆ど変更が無く、不明な方は
  本社総務へ社内電話で問い合わせて欲しいとされた。
6.本社総務に対して、退職金規定の変更は就業規則の変更であり、変更部分の開示説明
  は必要ではないか、としたところ、本社総務は朝礼の口頭説明が「開示・説明」にあ
  たるとした。
7.これで、就業規則の開示義務を果たしたことになるのか。


【以下の様にアドバイスしました】

1.就業規則の変更、特に不利益変更は従業員への周知・説明が必須(労契法第10条)。
2.今回の場合、不利益になるかならないか微妙ではあるが、就業規則変更において
  従業員のニーズがあり、周知・説明は必要。
3.口頭による説明だけでは周知・説明とはいえない。
  退職金という個々の条件によって変動があるものを、口頭で一概に前と変わりが
  ありません、というのでは周知・開示義務の履行とはいえない。
4.判例でも、中部カラー事件(平成19年10月30日)と呼ばれる裁判例では、
  朝礼で就業規則の変更(退職金の変更)について説明があると同時に、退職金の計算式
  が示された、一見、労働者に就業規則を示していることから、「周知」しているように
  も採れるが裁判では周知がなしとして、就業規則の変更を認められていない。
5.理由は、口頭で説明しただけでは従業員に変更内容をきちんと理解してもらえない、
  という極めてシンブルなもの。
  退職金の計算式を、一瞬書面を示しただけで理解できる人はいないと、断じている。
6.よって、今回相談となった会社の対応は極めて悪質な法律違反。
7.周知をしたと、言い切るためには、単に書面を示して、説明するだけでは足りず、
  従業員が理解できる形で公表しなければならないということ。
8.会社に再度開示・説明を求め、どうしても、開示・説明をこれ以上はしないという
  のであれば、再度連絡ください。


就業規則は契約書です。各自一冊が原則でしょう。会社の考え方を理解しろというのであれば、就業規則の熟読から指導するのが当たり前です。それを隠すとは反会社的な行為です。

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労働相談現場から-32 パワハラ防止対策法 労働者の勇気ある公言があってこそ!

政府が3月8日に閣議決定した、職場のパワハラ防止策への取り組みを企業に義務づける労働施策総合推進法改正案が今国会で審議されています。成立すれば企業の対策義務は早ければ大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通しです。でも、法律を運用するのは労使です。適正に運用するという強い意志が必要です。そんな相談です。

【相談内容】
1.繁華街飲食店経営を主たる事業内容としている会社。
  焼肉・寿司・キャバクラの店舗が主力。最近はリラクゼーション分野(エステの類)
  にも進出している。
2.本人は営業スタッフ、各店舗の売り上げ管理や、労務管理を担当している。
  社長付の肩書。正社員。
3.社長は、超ワンマン。恫喝に近い指示が日常茶飯事、自分の考え方が絶対。
  残業手当等もってのほかという人物。
4.このパワハラを苦痛にして退職した者は多数。
5.今、国がパワハラ対策を打ち出したことから従業員の間に期待感が広がっている。
6.今のパワハラ地獄から脱出できるかもしれないという思いもある。
  内容について聞きたい。

【次のようにアドバイスしました】

1.現在国会に提出されている労働政策総合推進法改正案のこと。ほぼ成立の見通し。
2.職場のパワハラ防止対策を義務化することが明文化される。
(1)パワハラの定義を➀優越的な関係に基づく、➁業務上必要かつ相当な範囲を超えた
   行動により➂労働者の就業環境を害すること、としている。
(2)その具体的行動については次の6の内容を例示している。
   ➀暴行等の身体的な攻撃
   ➁侮辱等の精神的な攻撃
   ➂大量の仕事を押し付ける等「過大な要求」
   ➃全く仕事を与えない等「過小な要求」
   ➄休日の予定をしつこく聞く等「個の侵害」
   ➅無視等「人間関係からの切り離し」
(3)このパワハラに対する企業の執るべき防止対策として次の内容が挙げられている。
   ➀加害者への処分など対処方針を就業規則に明記する。
   ➁相談窓口の設置。
   ➂事実関係を正確に確認し、配置転換など被害者に配慮した対応をとる。
   ➃社員研修などの再発防止策。
3.ただ、何を決めようが、所詮労働者自身が発言というか、被害を報告すること、
    公言することが必要。
4.就業規則に企業対策を書き込む際にも、従業員への相談・開示・同意確認があるか
  どうか、ここに注目すべき。
5.この法律を「テコ」に行動するのであれば、いま現在の状況でも単独では困難。
6.一人ではなく、複数で、さらには労働組合を窓口として交渉すべき。
7.ちなみにこの法律が出来上がったとしても運用は大企業は2020年4月から、
  中小企業は2022年4月からになる。
8.国は声なき弱者には甘くはない。

国は声なき弱者には甘くはない。これが現実です。でも諦めてはいけません。悔しかったら声を出しましょう!

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札幌パートユニオン機関紙 陽だまり181号 ~第35回定期総会 ほか~

札幌パートユニオン機関紙陽だまりの181号が今日発刊されました。組合員の皆さんには暫時お届けいたします。待ちきれない皆さんには一足お先にこちらをご覧ください。

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」181号はこちらです。

【もくじ】
1P 第35回定期総会を開催(3/23)
2P 「憲法改悪と私たち」北星学園大学教授 岩本一郎さんを迎えて記念講演
   札幌地区ユニオン第21回定期総会を開催(3/16)
3P 小雨の中、第90回全道メーデーに参加
   5月1日 メーデー交流会 札幌地区ユニオン第1回組織研修会 映画「ドレイ工場」に学ぶ
   春闘、最後の追い込み! 春闘解決促進集会(4/24)
4P 戦争する国づくりを許さない!!
   3月9日 「原発事故から8年 フクシマを忘れない!」 さよなら原発北海道集会
5P ユニオンの仲間たち ユニオン11
   衆院の憲法審査会が5月9日 ついに実質的な審議を開始
6P 安倍政権「働き方改革」が4月1日から施行開始!
8P あらの会長の二言三言
9P 職場の問題解決の取り組み
   不当なる差別、賃金の一方的減額は許さない!
10P これまで これから 編集後記

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日刊スポーツプロモーション労組 第1回定期総会ひらく 5月22日

昨年1月に結成した日刊スポーツプロモーション労組が第1回定期総会を開催しました。勤務終了後でもあり予定から30分少々遅れ19時開催となりました。経過報告ではベースアップの3%要求を含む18項目の交渉状況が説明されました。新年度への継続交渉が多いものの、時間外・深夜手当については調査の末、対象従業員全ての未払い賃金を清算したとしました。また、経済要求に対する回答は「赤字」を理由に極めて消極的・不満足な内容であるとし、原因と改善策の開示は必要であるとしました。2019年度は沼倉執行委員長・岩佐書記長を中心に役員・組合員一丸となって取り組むことを確認し、当面は経営改善策の明示と就業規則改定に関わる事項に取り組むとしています。職場組合員を中心とした単組大会・集会に参加する度に自らの緩んだ気持ちがピンとなります。勤めと共に家族・同僚・自身の生活権利を改善していくことを考え議論する姿に溜まった汚膜を剥がされる気がします。感謝しながら事務所に戻りました。写真が上手くとれませんでした。同日の近隣映像を掲載します。

どこにいたのか?キツネ6匹。子4匹と成狐2匹。太陽と緑風を浴びていました。