労働相談と組合加入を呼びかけました!

11/10 札幌パートユニオン第2回街頭宣伝行動

札幌パートユニオン11月10日(土)12時からJR札幌駅で街頭宣伝を行い労働相談の活用や組合加入を呼びかけました。新野会長は働く者の悩みは日々深刻になっており、一人で解決するのは困難なことが多いとし是非札幌パートユニオン・札幌地区ユニオンの労働相談を活用して欲しいと呼びかけました。また、解決に際して組合加入が最も安全な選択であり、組合員となって多くの仲間と共に問題解決に取り組もうとしました。当日の行動には札幌パートユニオン組合員6名が参加しました。街宣活動の様子は以下のとおりです。

街宣行動 新野会長マイクを握り 相談電話の利用を呼びかけ組合加入を訴える!

組合員奮闘編-01

組合員奮闘編-02

組合員奮闘編-03

札幌パートユニオン   011-210-1200
札幌地区ユニオン    011-210-4195

小野博文さんご苦労様でした!

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークより訃報です。このネットワークの結成当初より共同代表を担っておられた大分ふれあいユニオンの小野博文さんが11月7日ご逝去されました。体調がすぐれず療養中であることはうかがっておりました。あまりにも無念としかいいようがありません。札幌地区ユニオンは大変お世話になっております。心より哀悼の意を表します。私どもの上部団体である連合石狩地協の佐藤公一はネットワーク結成時より懇意にさせていただきました。佐藤公一も2013年に旅立っております。小野さん、あちらでも宜しくお付き合いをお願いします。  札幌地区ユニオン 組合員一同

第26回CUNN全国集会in札幌での小野博文さんの雄姿です。

小野博文さんの訃報です。

 

「職場ハラスメント防止法」成立待ったなし!

連合労働相談通信第82号が配信されました。連合本部の非正規労働センターが連合内部の労働相談組織・担当者等に向けて毎月配信する情報誌です。トップ記事は日本労働弁護団幹事長の棗一郎弁護士の寄稿「職場のハラスメント防止法を立法しよう!~世界から”ハラスメント天国・日本”と呼ばれないように~」です。政府・厚労省・財界が職場で起きるハラスメントについて法律を以って防止することに大変消極的であることは10月16日に配信したとおりです。現在もその状況には変化がないでしょう。棗弁護士は労働政策審議会雇用環境・均等分科会における労働側委員(連合)の姿勢を「必死の訴え」と称しておられます。これに対して、厚労省と使用者側委員は全く議論する気もなく「ガイドライン」でいいんじゃないの的対応に終始しています。全国の労働局総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談で6年連続トップにあり毎年約7万2千人(1日200人程度)の労働者がパワハラ被害に遭っているというデータを見てもこの状況です。全国の労働局の地方労働審議会の中でも話題になっている筈なのになぜこの取り組みに後ろ向きなのかわかりません。労働組合も自らの機関会議のなかで「職場のハラスメント防止法」を議題にして被害労働者の情報を共有してはどうでしょう。まずは日本労働弁護団の取り組みには参加しましょう。詳細は以下の連合労働相談通信第82号に記載しています。

連合労働相談通信第82号の日本労働弁護団幹事長棗一郎弁護士の寄稿はこちらです。

相談現場から-18 面接のときと話が違う⁉

求人誌でこれぞと思う仕事を見つけ、入念に準備をして臨む時は自分の集中力の高揚を感ずるときがあります。そんな時に受け取った採用通知はとても嬉しいのですが、話がちょっと違うのではないかと思うときがあります。中途入社の面接や評価プログラムの中の評価者面接で何度か経験しました。そして結構落ち込んだときもありました。そんな昔を蘇らせるような相談がありました。以下の通りです。

【相談内容】

1.某誌に掲載された募集広告に応募した。
  内容は大学事務職員、正社員、総務経理事務職経験5年以上尚良、給与等法人職員規定
  による・賞与有(昨年実績年間4カ月)、仔細面談、とのこと。
2.早速履歴書・職務経歴書等を作成して応募した。
3.2次面接等を経て採用となった。今年10月1日付採用。
4.10月1日に同日付雇用契約書が交付された。同雇用契約書には試用期間3カ月と記載
  されていた。
5.そして、その間は契約社員待遇とするとされていた。現在は契約社員とし勤務している。
6.面接時には3カ月間の契約社員の件は説明されていない。
7.給与は今月10日に支給だが、額面は面接説明時と異なるのかどうかもわからない。
8.中途入社でせっかく得た正職員の仕事だと思ったのだが、いかがしたものか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.正論から言えば、職安法違反。本人が主体的に退職・契約打ち切りを宣言できます。
2.ただ、3カ月間の給与内容や1月1日からの契約更新内容を見て判断しても良いの
  ではないかと思います。
3.その時点で未だに契約社員であれば、組合対応として交渉することをお勧めします。
  結構体力・気力を要します。

多くの面接者の中から選りすぐられて採用となったのでしょう。きっと朗報があります。やっぱり納得がいかないと思えば一度電話してみませんか。

札幌パートユニオン   011-210-1200

札幌地区ユニオン    011-210-4195

東京都労委労働者委員12名と意見交換

11月2日9時、札幌地区ユニオン会議室に東京都労委から労働者委員12名が来所されました。同委員らは北海道労働委員会への調査研修を前日に実施し、2日は現地労働組合の労働委員会活用状況を調査するとのことでした。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)、札幌地区労連からは木村事務局長・吉根労働相談室長(ローカルユニオン結副委員長)が参加しました。札幌地区の争議解決について各組織より労働委員会はなくてはならない存在ではあるものの、時の首長の行政運営方針の影響は避けられず、歯がゆいところはあるとしました。東京都労委労働者委員からは、労働者の申立に「負け」があってはならないとし、「負け」を回避するための努力も必要であるとの意見もだされました。日本の首都にして世界の縮図の様な都市でもある東京にはとても多くの労働組合が活動しています。申立案件も多く、昨年の命令交付は19件に及び今年も既に8件の命令が交付されています。昨年12月13日には長澤運輸事件(平成27年不第100号事件)の命令が(団交拒否・不誠実交渉)交付されています。大変に貴重なお話をいただきました。ありがとうございます。

意見交換の様子はこちらです。写真撮影は札幌パートユニオン新野会長です。

河合塾講師 雇い止め事件で助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める 181030連合通信・隔日版

10月30日付「CUNN有期雇用PT通信189号(20181030)」でご報告し河合塾講師雇止め事件、連合通信が改めて全国に配信しました。CUNNメール通信NO.1490で受信しました。以下の通りです

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1490 2018年11月1日

1. (情報)河合塾講師の雇い止めで助言/福岡労働局/労契法19条の期待権認める
181030連合通信・隔日版

 予備校などを運営する学校法人河合塾が今年3月、北九州校と福岡校で非常勤講師
として働いている松永義郎さんを無期転換ルールの適用前に雇い止めしたことについ
て、福岡労働局が労働契約法19条に基づく「助言」を行った。10月26日に首都圏非常
勤講師組合が開いた会見で明らかにした。
 福岡労働局の助言は(1)雇い止め理由の合理性に疑問がある(2)1年契約を少
なくとも6回更新しており、労働契約法19条2号の期待権を認めるべき――といった
内容だ。
 河合塾はこれまで改正労働契約法を周知するリーフレットを配った講師や無期転換
ルール適用前の講師に対し「授業アンケート満足度が全国平均に比べて低い」などの
理由で雇い止めを行ってきた。松永さんもアンケートの満足度を理由に雇い止めを通
告された。松永さんは「河合塾のアンケートは授業ごとに実施しており、自分は高評
価を得ていた授業を外され、別の授業に変更させられた。雇い止め目的の授業変更
だった」と訴えた。 
 首都圏非常勤講師組合の松村比奈子委員長は「これほどクリアに雇い止めに対して
19条を使えるぞと指導してもらったのは初めて」と述べた。
 志田昇書記長は「クーリングオフの規定などが問題になる特殊な雇い止めではな
く、今回のような単純な雇い止めについて『もっと話し合うように』という判断が労
働局から出された」と指摘。「無期転換をめぐる他の雇い止めにも影響を与えると思
う」と話した。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
……………………………………………………………………………………………………………………………………

札幌からの労働相談電話は以下をご活用ください。

札幌パートユニオン   011-210-1200

札幌地区ユニオン    011-210-4195

相談現場から-17 「明け番」の「公休」扱いはダメ!!

24時間で営業・開業する事業所では従業員がシフト勤務で対応するケースが多く見られます。その際、週・月の所定労働時間の枠内でシフトが編成されます。職種によっては、一勤務が2日分の所定労働時間で構成される場合もあります。所謂、「泊勤務」というケースです。夕方に出勤してきて翌日の朝に退勤というものが典型ですが、この退勤の日を「明け番」又は「明け勤務」と称することが多く、ホテル等では通称となっています。この「明け番」又は「明け勤務」を公休として扱うことはできません。既に一勤務分働いているので帳消しにはできないのです。これに関わる相談が寄せられています。

【相談内容】
1.高齢者介護施設勤務。介護職員。10月1日付採用・勤務開始。経験者。
  1カ月間は試用期間のため9時~17時(1時間休憩)の勤務。
2.勤務はシフト表に定められる。1日実動7時間、週40時間以内、
  年間公休104日の勤務。
3.シフト表に記載される夜勤者の公休日数が少ないと思い、先輩同僚に確認した。
  すると、夜勤明けは公休のカウントとの、返答が返ってきた。
4.夜勤の場合は17時~9時(2時間休憩)。日勤者は8時30分に出勤してくる。
5.夜勤明けの夜に再度夜勤というシフトもあるとのこと。
6.労基法的に違反ではないのか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.就業規則、勤務シフト表及び給与明細を確認する必要はある。
2.この施設の場合、夜勤明けは公休とはならない。
  夜勤明けの公休は7時間分の賃金が未払いとなる。
  また、一週間に6日勤務もあるとのことなので、この場合も3回夜勤があれば、
  3勤務・3公休と取り扱うとのことだが、正しくは6勤務である。
3.この場合は、6勤務で42時間となり、週40時間を超過している。
4.残業計算も正確にしなくてはならない。
  1日7時間、年間公休104日の場合、1,827時間が年間所定労働時間。
  月所定労働時間は152.2時間。これを超えると残業の対象。
5.未払残業が相当累積すると考えられる。当方か労基来所の上相談されると良い。

人手不足の折、長時間労働をお願いされ、断れない・断りづらいとの声が良く相談の中で出てきます。今のちょっとした我慢が管理職や事業所のその場の危機を救うかもしれません。でも、根本的なところを議論して事業所改善に目を向けるようにしなければ、労働者が壊れ、事業所もなくなりかねません。勇気をもって残業をお願いするのではなく、勇気をもって改善について議論することが必要です。労働相談電話をご活用ください。

札幌パートユニオン   011-210-1200

札幌地区ユニオン    011-210-4195

「河合塾」無期転換拒否で福岡労働局より助言指導!どうする⁉

福岡労働局は大手進学塾の「河合塾」に29年間勤務する講師への雇止めは「社会通念上相当かは疑問」であり「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に照らして望ましくない」と指摘しました。一方「河合塾」は福岡労働局に対して「本人の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合いで歩み寄れるものはない」と答えたとのことです。詳細は今日配信された「コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030」をご覧ください(文末に掲載しました)。札幌市でも「河合塾」は活動しています。5年ほど前に契約社員制度を廃止して新たな雇用制度で人事管理を行うとし、大量の雇止めが発生しました。労働相談の窓口も結構電話が鳴りました。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)189号 20181030

大手予備校の「河合塾」で29年間講師として働いてきた河合塾ユニオンの松永義郎
さんが、今年の3月末に、無期転換ルールの適用直前に雇い止めになったことについ
て、福岡労働局が河合塾に助言指導した。

河合塾側は雇い止めの理由として、「授業のアンケート結果が、前年からの注意・指
導にかかわらず改善されなかった」とされているが、松永さんは「雇い止めにされる
まで特に指導などはなかった。
無期転換逃れが目的だ」と訴え、福岡労働局に河合塾への指導・助言を求めていた。

労働局は、河合塾の主張する理由について「社会通念上相当かは疑問」と指摘。
さらに「無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めをすることは、法の趣旨に
照らして望ましくない」とも指摘。

河合塾ユニオンの佐々木書記長によると、「無期転換直前になって例年の3~4倍の講
師が雇い止めになっている。授業アンケートの満足度は講座の種類によって低くなる
こともあり理由にならない」としている。

河合塾側は取材に対して、「松永氏の主張は当方の認識と異なり、これ以上の話し合
いで歩み寄れるものはないと労働局に答えている」と回答したという。
〈K〉

……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
……………………………………………………………………………………………………………………………………

労働相談電話を受けています。ご利用ください。

札幌パートユニオン 011-210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

11月4日(日)労働局の過重労働解消相談ダイヤル!

北海道労働局は11月4日(日)に過重労働や悪質な賃金不払い撲滅に向けた無料電話労働相談を実施します。全道のどこからでも、携帯電話・PHSからも無料で通話可能です。匿名相談も可能です。番号は0120-794-713、受付日時は11月4日(日)9時~17時です。この日に電話相談が無理な方は「労働条件相談ホットライン」又は「労働基準関係情報メール窓口」をご利用ください。詳細は以下のプレスリリースの内容をご覧ください。

北海道労働局無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」に関するプレスリリース全文はこちらです。

公契約条例制定がんばろう! 全国制定自治体65 賃金下限規制22

10月29日付労働新聞は全国の自治体における「公契約条例」制定の状況を報じ制定自治体数が10月17日現在で65自治体に達したとしましたそのうち22自治体は賃金下限規制を設けているとしました。また、知県豊川市は9月27日に条例を交付した後、31年度事業からの適用をめざした労働報酬下限額の審議を開始しているとし、兵庫県明石市は条例検討メンバーに異例の市民公募委員を含め、来年4月施行をめざしているとしました。札幌市における公契約条例制定に向けた取り組みは全国の中でも早かつたものの、今一歩のところで停滞したままです。公契約条例制定は市民の誰も不幸にするものではなく、事業の円滑公明な推進により税の地域配分を実現するものです。制定に向けて頑張りましょう。労働新聞の報道記事は以下のとおりです。

2018年10月29日付労働新聞記事(配信は10月25日)はこちらをクリックして下さい。