不払残業指導3億2,168万円 82企業へ 北海道労働局 平成29年度

11月8日北海道労働局は平成29年度中の監督指導による賃金不払い残業の是正結果を発表しました。是正企業数は前年を24上回る82企業、支払われた割増賃金の合計額は3億2,168億円に達し、前年を1億3,520万円上回りました。取り組み事例では、会社PCのログ記録から残業時間を算定した、持ち帰り残業について労働者へのヒアリングから確定した等が紹介されています。このような執念的姿勢が指導実績の増に結び付いたのでしょうか。プレスリリースの内容は以下の通りです。

2018年11月8日北海道労働局が発表した平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正指導の結果はこちらです。

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労働相談現場から-20 派遣労働者の受難は止まぬ!

「無期契約でも1カ月間仕事を探しても見つからなければ退職」

派遣会社はしたたかだなぁ~、こう思わせる出来事が報道され、労働相談にも寄せられました。11月20日、日本経済新聞は派遣社員の「雇用安定措置」である「3年ルール」の無力化を強行する派遣会社の実例を紹介しました。派遣期間が3年を経過した場合、無期契約に切り替えるものの、会社が当該社員に業務を1カ月間提示できず、その旨通知して30日経過すると退職になるというものです。厚労省からは注意喚起の呼びかけがネット上に流されました。

中途解約も依然横行しています。

労働相談では中途解約の事例も寄せられています。派遣先・派遣元が一体となって進めています。法律を学ぶ、守る、活かすという姿勢が欠如しています。

【相談内容】

1.派遣労働者。業務は不動産会社のデーター更新業務。
  勤務時間は9時~17時、1時間休憩。
2.3カ月の派遣契約。10月1日から派遣先不動産会社で勤務している。
3.11月19日に更新の件について話し合いたいと派遣元営業から申し出があった。
4.本人は次の内容を理由に断った。派遣契約の際に提示が無い業務がどんどん追加され、
  野外・社外でのデーター収集業務も加わっているため。
5.この発言と共に派遣先管理者の顔が険しくなり派遣元の担当営業の顔色も変わった。
6.そして、その直後、11月末をもって派遣期間を終了すると言われた。
7.これは、法律違反ではないのか。どうしようもできないのか。

【以下のようにアドバイスしました】
1.派遣法で禁じている「中途解約」です。
2.本人には11月末以降12月末日までの賃金請求の権利があり会社には支払い義務が
  あります。是非請求しましょう。
3.また今回の派遣契約には派遣元・派遣先会社による契約不履行(契約外業務の強要)が
  あるので退職について慰謝料請求(解雇予告相当)が交渉によっては可能です。
4.組合対応を前提に検討してはどうですか。
5.行政担当窓口は北海道労働局の雇用環境均等部、又は職業安定課需給調整事業室です。

雇用安定措置の無力化は「無期雇用転換」の申請時にも見られます。「無期雇用転換」により正社員同様の就業規則が適用となった結果、地方への転勤・配転の対象となる、みなし残業手当支給の対象となり長時間労働を命じられる、そして定年制の対象となり60歳で定年を余儀なくされ以後1年毎の契約社員に転ずる(無期雇用転換前は定年の定めなし)等です。これじゃ何のための法律改定議論をしたのかわかりません!

それでも諦めずに皆で相談しながら働きましょう!

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相談現場から-19 退職時の違約金請求はビビル! でも…

1年以内に退職したら「研修料」としてお金を支払え、採用経費を支払え、雇用契約書に書いてあるだろう! と迫られたことはありませんか?こんな請求は応ずる必要はありません。一旦その場を離れることだけを考えすぐに労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。今日もこんな相談が寄せられました。

【相談内容】

1.某エステサロン勤務。現在契約社員。1年間を研修期間とし終了すると正雇用となる。
2.現在勤続7カ月目。月給制。賞与(夏冬)、燃料手当・決算手当は無い。
  正社員雇用後は支給とのこと。
3.店の開店は10時から22時。出勤は開店1時間前、退勤は閉店1時間後。
  実動8時間だが、それ以外は社内研修と称した指導又は自習。
4.しかし、大半は、業務の補助。この指導・自習の時間帯は賃金なし。
5.逆に研修期間中の退職は研修費用の弁済金20万円の支払い義務を負うとされている。
6.本人は長時間拘束や研修期間中の暴言・パワハラが苦痛で退職したいと考えている。
7.ただ、20万円の支払い義務は本当に負うのか聞きたい。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法第16条では賠償予定の禁止を定めています。
  退職するなら違約金を支払え等、労働契約の不履行に対する違約金を定めて
  損害賠償額を予定する契約は禁止しますというものです。
2.また、このエステサロンの研修はどう見ても社内の独自研修で業務に関する指導の範疇
  です。研修費用は発生しません。会社のぼったくり又は恫喝といえるもので悪質です。
3.逆に研修期間中の時間は残業手当として請求が可能です。
4.それでも、請求期間中は会社と交渉状態になるので接触の可能性はあります。
5.労働組合に相談してはどうですか。

職場の中であんな風に「違約金払え」といわれたらビビりますよね!でもちょっと勇気をもって我慢し相談してみましょう!

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諦めない!不利益変更の決定プロセスをチェックする!!

11/17第2回組織研修会に参加して感じました。

11月17日の札幌地区ユニオン第2回組織研修会の記事の続報です。参加組合員(個人加盟)から次の感想が寄せられました。「組合が会社と妥結した内容はどうにもならないと思っていました。私は、企業内組合に加入資格がないため非組合員です。しかし職場では組合員正社員が過半数以上を占めています。組合と会社は非組合員の賃金・労働条件・就業規則の内容までも決めています。この度59歳以上の非組合員は基本給が25%カットとなります。正社員(組合員)と同比率とのことでした。ただ、私は非組合員ですが、他の方々と採用経緯が異なるため、手当比率が高く設定されています。私の場合、これを機に手当をゼロとして、基本給を25%カットするということになりました。労使合意とのことです。私は、労使合意・労働協約では極一部の特例者までは網羅できないのだろうと諦めていました。」「しかし、この研修会で、いくら労使合意・労働協約で合意に至ったものでも、①その内容が特定の者に著しい不利益を与え、これを甘受させることが、内容的にも、手続的にも著しく不合理である場合には、その規範的効力を否定すべきと解される ②本件協約の締結に当たって、交渉経過の報告は各組合員になされていたものの、主として組合の執行部が交渉に当たり、執行部の権限で妥結に至ったことが認められ、交渉及び妥結の過程において、組合大会が開かれたり、対象者の意見を個別に聴取するなど、本件協約の規範的効力を対象者に及ぼすこともやむを得ないような手続的背景はなかったと推認できる。〔中略〕本件協約が、被告の従業員を代表する組合を一方当事者として締結されたとしても、これをもって直ちにその規範的効力が原告らに及ぶと解するのは相当ではなく、むしろ、本件協約は、その内容自体が不合理でこれを正当化する理由に乏しく、かつこのような重大な内容であるのに、これに見合った手続的正当性も不十分であるというべきであって、本件協約の規範的効力を原告らに及ぼす根拠はないというべきである、との判決が得られるということを知りました。」「これからは、諦めず、決定プロセスをチェックし今加入している組合の皆と相談して取り組みます」との感想をいただきました。

どんどん出てくる意見!

ガンバロー!

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労働条件不利益変更を学ぶ!

11/17札幌地区ユニオン第2回組織研修会夜半まで

札幌地区ユニオンは11月17日18時より今期2度目の組織研修会を開催しました。会場となった札幌地区ユニオン会議室には4単組24名が参加しました。今回の講師は山本書記長が担当し、労働契約法第8条・第9条・第10条に関連する判例から単組事情に合致した課題を取り上げ議論しました。特に、変更後の雇用契約書に押印してしまった、同意してしまった等の場合であっても同意に至るまでのプロセスを良く検証し諦めてはいけないとのテーマでは大いに議論が盛り上がりました。20時終了退館の予定が大幅に延長となりましたが、一人の退席者もなく今後も引き続き研修活動を続けることを確認し閉会しました。また、現在札幌パートユニオンでは解雇に関連する不当労働行為審査事件(ニッコー保障不当労働行為事件)を申立て中ですが、来る11月29日の審問に備え、公開の模擬審問を開催することも決定しました。

熱心な議論に夜が更けていくのも忘れる組合員各位でした。

きちんと議論しよう! 外国人労働者受け入れ

CUNNメール通信 N0.1495 2018年11月13日 181113連合通信・隔日版

「安い労働力ではない」/介護分野での外国人労働者/受け入れを考えるシンポ

 11月9日、公益財団法人介護労働安定センターは「介護労働シンポジウム」都内で開催しました。同シンポジュウムでは介護分野の外国人労働者受け入れを進める立場から、直面する課題について議論が交わされました。CUNNはこの内容についてメール通信NO.1495で配信しました。以下のとおりです。

CUNNメール通信 N0.1495 介護分野での外国人労働者受け入れを考えるシンポジュウムの内容はこちらです。

 札幌市内の介護事業者にも外国人労働者受け入れを早急に求める声があります。事業者側の都合だけで進めるべきではありません。私たちは介護保険導入時から、介護に従事する労働者の環境改善は介護を仕事として確立していくためには早急に取り組むべきだと主張しています。最近ようやくこの議論が出始めたものの、とても浅い議論で結論は出ていません。そのような中での外国人労働者受け入れは、結局安価な労働力確保で落ち着いてしまいます。利用者のため介護事業のためにも良くありません。きちんと議論しましょう。

札幌パートユニオン   011-210-1200
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労働相談の電話番号です。お気軽にどうぞ!

 

厚労省過労死シンポ 労政審へ反映を!

CUNNメール通信  N0.1496 2018年11月13日  181110連合通信・隔日版

「パワハラは究極の人災」/厚労省の過労死シンポ/遺族らが防止対策を訴え

厚生労働省が11月6日に都内で開催した過労死の防止を呼び掛けるシンポジウムの内容がCUNNメール通信で配信されました。11月の過労死等防止啓発月間に合わせ、昨年から全都道府県で実施されているものです。全国過労死を考える家族の会の遺族らが深刻な内容を報告し過労死防止を訴えています。このようなシンポジュウムを開催できる厚労省です。労政審の議論に反映させてほしいものです。配信内容は以下の通りです。

CUNNメール通信 N0.1496 厚労省の過労死シンポジュウムに関する配信内容はこちらです。

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11/12 連合の総会に出席しました!

札幌地区ユニオン代議員3名出席!

もっと頑張らねば、と強く感じました。

11月12日月曜日、午後1時30分からホテルポールスター札幌で上部団体の連合石狩地協と札幌地区連合会の合同定期総会が開催されました。出席者は執行部・代議員・傍聴者合わせ115名で札幌地区ユニオンからは代議員3名(全て札幌パートユニオン役員)が出席しました。経過報告では組織拡大の取り組みが報告されました。新規結成組合は2組合28名で、何も札幌地区ユニオンの加盟組合でした(日刊スポーツプロモーション労働組合、さとらんど労働組合)。その他、2018春闘、労働法制改悪阻止、労働諸条件の取り組みは札幌地区ユニオンの月次執行委員会で報告されている内容でした。方針提案では、2019春闘闘争方針等が説明されました。札幌地区ユニオンの取り組みとリンクするところが多く、今後しっかりとした情報共有が必要と感じました。来年実施される、参議院議員選挙及び統一地方選挙の取り組みも議論されています。この総会は毎年今頃に開催されています。私たちの生活に直結する重要な内容が討議されます。私たちの意見をこの総会に反映することは、私たち自身の生活改善に直結します。1人でも多くの労働者を札幌地区ユニオンの仲間とし、多くの札幌地区ユニオン代議員を総会に参加させ、地場中小労働者の生活改善を実現しよう!

連合石狩地協第30回・札幌地区連合会第26回合同定期総会に参加する札幌地区ユニオン代議員。 一言も聞き逃すものか! 気迫!!

11月11日 第42期定期総会ひらく!

地域を支え半世紀  札幌勤労者企業組合

11月11日(日)13時から札幌勤労者企業組合は第42期の定期総会をほくろうビル2階会議室で開催しました。就労支援協議会等の取り組みにより若年季節労働者の職種転換が進む一方、高齢季節労働者では自然退職が目立ちます。また、生活環境の厳しさから、止む無く季節労働者を離れるケースも出ています。2017年度の石狩地域等近隣管内の季節節労働者数10,731人で、札幌市内は7,350人です。

北海道労働局調べの北海道内季節労働者の推移はこちらを参照してください。

このような中、札幌勤労者企業組合は冬季除雪事業を中心に活動しています。人数は減少したとはいえ、各市町村では地域生活の要としての役割を果たしています。今後に向けた事業拡大・組合員拡大等を議論しました。札幌地区ユニオンからは山本書記長が理事として参加しています。山本書記長は閉会の挨拶に立ち「来年の国政・地方選挙を控え議員との交流も増えると思う。ただ、季節労働者に理解のある議員が少なくなってきている実感がある。世代交代が進む中ではやむを得ないが、私たち自身がきちんと主張し運動の継続・事業の拡大を成し遂げよう。」としました。ガンバロー!札幌勤労者企業組合!

第42期定期総会で事業拡大・組織拡大を訴える堀川理事長

 

札幌パートユニオン 陽だまり NO.179

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」のNo.179を配信します。内容は以下の通りです。今年もあと残り少し。体調を崩さずに乗り切りましょう。組合員の皆さん集会・学習会の催事をチェックしてください。

【内容】

1P  第33期第2回定例学習会(9/15)
3P    第30回コミュティ・ユニオン全国交流集会in東北いわて
4P  第30回コミュティ・ユニオン全国交流集会分科会報告・感想   
     第1分科会 メンタル・パワハラ労災認定
     第2分科会 「労災職業病の企業責任追及」
     第7分科会 「有期雇用・まっとうな働き方を勝ち取るために」
     第10分科会 「働き方改悪に対抗し、過労死をなくし 
              長時間労働・過重労働の社会を転換させよう!」
6P    第30回コミュティ・ユニオン全国交流集会 報告会を開催(10.20)
7P    集団的自衛権を認めた安保法(戦争法)強行採決3周年-戦争法廃止!!
      泊原発再稼働絶対反対!10.6さよなら原発北海道集会
8P    あらの会長の二言三言
     ブラックアウト!北電の責任は極めて重大!
         沖縄県知事選、那覇市長選、圧倒的勝利!
            引き続き、安倍政権を妥当し憲法改悪の阻止を!
9P    職場の問題解決の取り組み
        自然災害に伴う休業に関する労働相談が急増
10P   日程(これまで、これから) お知らせ  編集後記

陽だまり NO.179 はこちらです。ちょっと曲がっちゃいました。後で修正します。

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