シフト制アルバイト労働者の休業手当適正支払いを実現

CUNNは10月5日、メール通信NO.2224を配信しシフト勤務者(アルバイト)の休業手当不利益支給是正の解決事例を紹介しました。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2224 2022年10月5日

1.(報告)「やよい軒」のシフト制労働者が休業手当の適正支払いを実現/
                                 東京東部労組
〈全国一般東京東部労組書記長 須田〉
「やよい軒」のシフト制労働者が休業手当の適正支払いを実現!

 定食チェーン「やよい軒」で働くアルバイト労働者・岩佐哲弘さんが全国一般東京東
部労組に加入し、新型コロナウイルスの感染拡大を受けての営業自粛に伴う休業手当が
過少だったとして運営会社の株式会社プレナスに対して適正な支払いを求めてきました。
 会社側と団体交渉を重ねた結果、このほど岩佐さんが納得いく内容で解決の協定を結
ぶことができました。今回の問題はシフト制勤務で働く多くの非正規労働者に共通する
問題であり、この解決事例を活用しながら多くのシフト制労働者がともに声を上げても
らうために報告します。
  昨年、国の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などを受けて、プレナスは店舗の一
時閉店や営業時間の短縮を実施し、これに伴い該当店舗の労働者に休業を命じました。
岩佐さんもその一人ですが、支給された休業手当が労働実態に合致していない点を問題
視していました。
  岩佐さんは会社側と週3日勤務で雇用契約を結んでいましたが、実際には当時、平均
して週4.5日程度のシフト勤務に入っていました。ところが、会社側から払われた休
業手当は契約書上の週3日分だけでした。
 そこで岩佐さんは個人的に会社側と掛け合いましたが、解決する見通しが立たなかった
ため、今年7月に東部労組に加入し団体交渉を実施しました。その結果、会社側が支給し
ていた休業手当とシフトの実態に即した休業手当との差額相当分を含む解決金を支払う内
容で合意し、同9月21日付けで会社側と協定書を締結しました。
 一般的にシフト制によって働く労働者は直前まで労働日や労働時間が確定的に定まらず
店舗の都合などで勤務シフトが増減します。このため所定の労働日や労働時間があいまい
となり、コロナ感染拡大の状況下で休業手当の支給にあたって不利益をこうむる人が多く
発生しています。
 岩佐さんの場合、契約書で一応は勤務日を定めていましたが、実際の勤務シフトは契約
書よりも恒常的に多く入っていました。労働者の生活を守るという休業手当の趣旨から考
えれば、契約書の記載よりも多く働いている実態を基準に支給されるべきです。
 ところが、シフト制によって働いてきた非正規労働者がコロナ下で休業手当が支払われ
ない、あるいは支払われていても不当に少ないという相談が相次いでいます。実質的に雇
い止め・失業同然の扱いを受けている人も少なくありません。
 岩佐さんは今回の解決を受けて「一人では泣き寝入りするしかなかったが、労働組合で
声を上げることで納得いく解決が得られて良かった。自分以外にも同じように悩んでいる
労働者は多いはずなので、その人たちも一緒に声を上げてほしい」と話しています。
 全国のシフト制で働く労働者は岩佐さんに続いて生活と権利を守るためにともに声を上
げよう!

■参照ブログ記事

「 ブログ NPO法人労働組合作ろう!入ろう!相談センター」

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アルバイト・パート等のシフト勤務の運用はこれまで多くの問題点が指摘され、相談も寄せられていました。雇用契約時は週2日・1日5時間とされていても、多忙・人手不足を理由にフルタイムに近い働き方が常態化している、しかし、有給取得や休業補償は雇用契約の「週2日・1日5時間」から算定されることについての相談です。労基にも相当数の問合せ相談があったようで、コロナ禍の今年1月7日に「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」という雇用管理手引きを公表しました。もっと強い指導行為がないと行き渡りません。新しい資本主義の前に旧来の悪しき実態を改善すべきです。

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改訂版 副業・兼業促進パンフレット公表。賃金引上げなしの人材確保か?

10月5日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1811号を配信し、厚生労働省が10月3日公表した改訂版「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットを紹介しました。内容は以下のとおりです。

●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版のパンフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は3日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版の
パンフレットを公表した。同パンフレットは、ガイドライン7月改訂版の解説、
副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例をまとめている。
関連する裁判例、相談窓口・セミナーの案内等も掲載されている。

厚労省発表「副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説」

厚労省発表 令和4年7月改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

副業・兼業 厚労省サイト

どの業種も人手不足の中、キャリアアップの可能性を見出しとしたアフターファイブの就職斡旋の体です。人手減らしに副業先への配置命令・転籍命令が起きないように監視しましょう。

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雇用責任回避と経費節減に業務委託を悪用 

CUNNは10月4日、メール通信NO.2221を配信し業務委託契約を装い、自社の雇用責任を回避したり経費削減に知恵を絞る悪事例を2件紹介しました。以下の通りです。2例ともに当該労働者が労働組合に相談し解決に向け取り組んでいます。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2221 2022年10月4日

1.(情報)使用者責任避ける隠れみのに/「業務委託」めぐる二つの事件
                                                    221004連合通信・隔日版

 労働者として働いてきたのに、実は委託契約だと言われ、権利行使、権利保障が妨げら
れるというトラブルが立て続けに起きている。 政府が、雇用によらない働き方を推奨す
る一方で、請負契約が、使用者責任を回避するための隠れみのとして利用されている実情
が浮かぶ。

●有給取得、認めず/アテネ・フランセ

 老舗の語学学校アテネ・フランセ(東京都千代田区)では、フランス人講師たちが労組
に加入し、有給休暇の取得や無期雇用への転換を求めているが、学校側は講師とは「業務
委託契約」であると主張し拒否している。
 アテネ・フランセ労働組合と上部団体の横浜地区労働組合協議会(神奈川労連)による
と、中央労働基準監督署は4月、同校に対し労働基準法24条違反(賃金未払い)があった
として是正勧告を行った。
 フランス人講師の40代男性が昨秋、有給休暇を取得したところ、その後学校側の求めに
応じて行った補講の賃金が支払われなかったことに対する勧告。学校側は「業務委託契約
」と主張し、「補講の対価」として相応の金銭を供託したが、講師の男性は賃金として支
払うべきだとして受け取っていない。中央労基署は勧告の「未是正」として扱っている。
 労基署への申告後、学校側は、男性が子どもを通わせる保育園に電話するなどの嫌がら
せも行ったという。
 その後、他の講師が有給休暇の取得や、無期雇用への転換を求めたが、業務委託契約と
の理由で拒否されている。
 同労組は、講師らの契約書に「雇用契約」と書かれ賃金規定が定められていたことや、
ビザの申請書や保育園の就労証明書に学校側が「雇用契約」「パートタイム」と記入して
きたこと、同校が雇用調整助成金などを受給してきたことを挙げ、業務委託契約とする同
校の主張の矛盾を指摘している。
 今後、訴訟提起も含めて検討している。

●看護師を業務委託に/茨城県のコロナ療養施設

 茨城県内のコロナ療養施設で点滴などの業務を担っていた看護師が、「即日解雇」され
たのは違法として、県と、仲介した人材会社メディカル・コンシェルジュに対し計340万
円の賠償を求め、このほど水戸地裁に提訴した。
 看護師の女性は、メディカル社に紹介され、昨年10月下旬から翌年3月末までの契約で
働き始めたが、1月半ばに身に覚えのない理由で契約を打ち切られた。「即日解雇」だっ
た。
 女性の契約は業務委託で時間給。業務委託は発注者の指示を受けず自力で業務を遂行す
る必要があるが、契約書には業務に際し「県の指示に従わなければならない」とされ、点
滴などの医療行為については医師の指示に従っていた。
 訴状は、実態は雇用であるものを業務委託契約としたとし「エッセンシャルワーカーで
ある看護師に十分な法的保護が及ばないリスクを負わせ」たと批判している。
 仲介したメディカル社の言動も解せない点が多い。同社は看護師の勤務シフトを組み、
女性に「即日解雇」を告げるなど雇用主や使用者であるかのような振る舞いをしている。
 原告の女性は東京ユニオンに加入。県やメディカル社は「適正な業務委託」(県)、
「業務委託として紹介しただけ」(同社)などとして、当事者として是正しようとする姿
勢を見せていないという。
 茨城県、人材会社のいずれもが責任を負わない仕組みに、「業務委託契約」が利用され
ている――そんな実情が浮かぶ。

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「新しい資本主義」を掲げながらも労働者への配分については語らず、500兆を超える内部留保に触れることなく経済優先策を広言する演説は空虚としか言えません。実業では労働者の権利・福利・賃金を圧縮する方法に知恵を巡らし偽装請負を堂々と敢行する事業者が増えています。実態可視化に動けるのは労働組合です。ガンバロー!

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耳が痛い・論文 「日本雇用慣行における集団-労使関係と賃上げを中心に」

CUNNは9月28日に配信したメール通信NO.2214で、労働政策研究・研修機構(JILPT)統括研究員である呉学殊さんの論文を紹介しました。内容は以下のとおりです。ちょっと耳が痛い内容です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2214 2022年9月28日

1.(情報)「日本雇用慣行における集団-労使関係と賃上げを中心に」/
                              呉学殊さん

労働政策研究・研修機構(JILPT)統括研究員である呉学殊さんの標記論文が、
9月25日に公刊された『日本労働研究雑誌』10月号に掲載されました。

添付して送付します。

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10/2から新最賃 時間給920円!

2022年10月2日から、北海道最低賃金は時間額920円に改定されます。北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)の賃金に対して適用されます。この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。新特定最低賃金は12月1日発効を目途に協議中です。所管行政は以下の北海道労働局及び各地域の労働基準監督署です。

・北海道労働局 労働基準部 賃金室 ℡ 011—709—2311(内線 3533) 
・札幌中央 労働基準監督署 ℡ 011-737-1191
・札 幌 東 労働基準監督署 ℡ 011-894-2815
・函 館 労働基準監督署   ℡ 0138-87-7605
         江差駐在事務所  ℡ 0139-52-1028
・小 樽 労働基準監督署  ℡ 0134-33-7651
     倶 知 安 支 署  ℡ 0136-22-0206
・岩 見 沢 労働基準監督署 ℡ 0126-22-4490
・旭 川 労働基準監督署    ℡ 0166-99-4704
・帯 広 労働基準監督署    ℡ 0155-97-1243
・滝 川 労働基準監督署    ℡ 0125-24-7361
・北 見 労働基準監督署    ℡ 0157-88-3983
・室 蘭 労働基準監督署    ℡ 0143-23-6131
・釧 路 労働基準監督署    ℡ 0154-45-7835
・名 寄 労働基準監督署    ℡ 01654-2-3186
・留 萌 労働基準監督署    ℡ 0164-42-0463
・稚 内 労働基準監督署    ℡ 0162-73-0777
・浦 河 労働基準監督署    ℡ 0146-22-2113
・苫 小 牧 労働基準監督署 ℡ 0144-88-8899

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンでは最低賃金に関する労働相談に対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

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10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動

10月3日から始まる臨時国会で、岸田内閣は安保関連3文書の改定作業を本格化し、敵基地攻撃能力の保有を目論んでいます。正に、平和と民主主義を毀損する行為に取り掛かる勢いであり、世界平和に尽力する旨の発言が虚しく響き憤怒に堪えません。このような中、戦争をさせない北海道委員会では10月の総がかり行動を下記のとおり発表しました。札幌地区ユニオン組合員の積極的な参加をお願いします。

【10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動】

1 日  時 2022年10月19日(水)18:00~18:30
2 場  所 大通西3丁目 西側
3 主  催 戦争をさせない北海道委員会
4 内  容 街頭宣伝行動/デモ行進なし
5 参加要請 主催者より具体的要請数は示されていません。
       ※札幌地区ユニオンの組合員の皆さん 積極的参加お願いします。

9月27日、国論を二分したまま安倍元総理の国葬が強行されました。多くの国民が反対を叫び会場に押し寄せ、地方では連日の反対集会・デモが繰り広げられました。多くの民意を無視した強硬姿勢は故人の遺志を汲んでの振る舞いとしか思えません。連合本部会長の参加にいたるプロセスもまた、現政権の姿勢に「瓜二つ」であり「労使は鏡」という我が先達の言葉に改めて得心する次第です。加盟組織・組合員に対する説明なしの団結呼び掛けは虚しい。

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9/27 日本労働弁護団声明「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について」

CUNNは9月30日にメール通信NO.2218を配信し、9月27日に日本労働弁護団が公表した「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明」を紹介しました。内容は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2218 2022年9月30日
1.(情報)「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」
                     についての声明/日本労働弁護団

  9月27日付で日本労働弁護団が幹事長声明を出しました。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明 
| 日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明

                             2022年9月27日
                             日本労働弁護団
                             幹事長 水野英樹

 政府は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」
という。)を突然公表し、パブリックコメントを募集した。報道によれば、新法を制定す
るという。「方向性」において示されている「フリーランスの取引を適正化し、個人がフ
リーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。」とする目的そのものに異
存はない。しかし、「方向性」の公表は唐突感を否めず、不十分な点がある。
 一例を挙げれば、「方向性」においては、「一定期間以上の間の継続的な業務委託」に
関して、7項目の禁止行為を定めるとしているが(第2項(1)(エ))、中途解約や不
更新については特段の禁止行為を定めることとはせず、30日前の予告や理由の説明義務
を課すにとどまっている。しかし、特定の委託先からの継続的な業務委託を行っているフ
リーランスは、その契約は生活費を得るために極めて重要なものであり、正当な理由なく
解約することをも規制すべきである。
 また「方向性」は法が定める遵守事項に違反する事実がある場合について、国の行政機
関に申告することができることを定めるが(同(2))、その実効性の確保について言及
するところがない。申告を受けた行政機関が速やかに相談に対応し、違反した事業者に対
して実効性ある指導を行う体制がなければ、フリーランスの保護は画餅に帰す。新法にお
いては、実効性ある相談機関の体制やその権限について定めるべきである。
 第三に、「方向性」は、対象者となるフリーランスを「業務委託の相手方である事業者
で、他人を使用していない者」とする(第2項柱書)。労働基準法や労働組合法などの労
働関係諸法令の適用を受けるべき労働者である者が、しばしば「業務委託契約」などの契
約名称のもと、「労働者」として扱われないという実情がある。その中で「方向性」は、
本来労働関係諸法令が適用されるべき者までを「フリーランス」と扱って新法の範囲に限
定することで、これらの者を労働関係諸法令による保護から遠のかせる危険をはらんでい
る。そもそも働き方が多様化する中で労働関係諸法令の適用を受けるべき者の範囲を検討
して見直すことが重要であるにもかかわらず、これを棚上げしたまま「フリーランス」の
取引適正化についてのみ議論を進めることが問題である。簡易迅速な救済の見地から、本
来労働関係諸法令の適用を受けるべきだが「フリーランス」と扱われている者についても
新法の保護を及ぼすにしても、実態として労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める
労働者は、新法の制定をもって、これら労働関係諸法令による救済を否定されることがあ
ってはならない。このことを新法において明記すべきである。
 最後に、本声明において指摘した点は、「方向性」の問題点を網羅したものではない。
「フリーランス」として働く者、そして労働者を実効的に保護するため、「方向性」に記
された内容のみを既定路線とすることなく、さらに検討を深め、関係各方面の法整備を進
めるべきである。

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労働条件改善の近道は労働力確保、そのためには給与改善が必至!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会が9月27日に公表した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を資料と共に紹介しました。内容は以下のとおりです。連合政策要求で指摘していたトラック運転者の勤務間インターバル時間も改善事項として報告されています。

●自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告/
                       労政審専門委員会

 労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は27日、トラック運転者の
労働時間等の改善基準の見直しに関する8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・
タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための
基準の在り方について(報告)」を公表した。トラック運転者については、拘束時間
(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月
原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間
を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としている。

9月27日公表 労働政策審議会 自動車運転者労働時間専門委員会
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)

改善基準告示の見直しについて(トラック)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)

改善基準告示の見直しについて(バス)

後段の資料にあるように自動車運転者の労働条件改善に欠かせないのは「給与改善」です。「給与」が改善されない限り運転手も確保できず労働時間短縮も実現できないというのが労働相談を受けていて痛感することです。請負・発注金額に労働者への十分な報酬が確保されているかどうかを可視化できるシステムがあればといつも思います。

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コスト吸収ありきの労務管理政策は論外!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、9月27日に開催された第179回「労働政策審議会労働条件分科会」の議事内容と資料を紹介しました。内容は以下のとおりです。裁量労働制と多様な正社員が議題です。何れも、労働者の働き方、健康及びライフスタイルを尊重する体強く見せています。

●裁量労働制と多様な正社員の労働契約のあり方について議論/
                           労政審労働条件分科会

 厚生労働省は27日、第179回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催した。
 裁量労働制のあり方、多様な正社員の労働契約の明確化等が論点。裁量労働制に
関しては、労働者の同意撤回を専門型・企画型いずれについても明確化すること、
 企画型の対象者の要件として職務経験等の明確化を図ることなど、多様な正社員の
労働契約に関しては、労基法15条で明示すべき労働条件に就業場所・業務の変更の
範囲を加えることなどについて議論した。

第179回労働政策審議会労働条件分科会の議事・資料

「裁量労働制について」の資料

「多様な正社員の労働契約関係の明確化等」の資料

経営側として気になるのはコストです。優秀な使い勝手の良い社員をジャストインタイムで効率よく確保し稼働させることに着目します。「裁量労働制」の趣旨が損なわれるような運用となったときの停止・見直しの発議者・判断者が経営側に偏るのであれば当該労働者の負荷は大きくなります。多様な正社員の実態は何か、地域限定の低コスト正社員の域を出ていません。採用は地域限定でスキルが上がれば全国勤務の全国正社員という階層が出来上がりそうです。若者は何れも敬遠します。コスト吸収最優先の労務管理政策は見向きもされません。

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連合芳野会長の国葬出席に反対声明発表 全国ユニオン 

9月19日、全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称「全国ユニオン」鈴木剛会長)は芳野連合会長の安倍元首相の国葬出席に反対する声明を発表しSNS上でも公開しました。全国ユニオンは7月23日の第21回定期大会で安倍元首相の国葬反対を決議しました。9月15日に開催された連合の中央執行委員会で反対意見を説明し参加撤回を求めたものの、議題外の意見ということから評決されず今回の声明発表となったようです。声明全文はSNSをご参照ください。報道機関ではスポニチが取り上げています。

全国ユニオンの連合芳野会長国葬出席反対声明を紹介するスポニチの記事はこちらです。

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