企業は自社の退職金制度運用を共済事業団体に加入して備えることができます。月々、定額の掛金を共済事業団体に積み立てるもので全員加入です。掛金は変更可能ですが、労働者の同意が必要となります。地場企業の労働者には命綱にも近い貴重な制度です。このような相談が寄せられました。
【相談内容】
1.中小企業に勤務。営業職。勤続17年。 2.3年位前に社長が交代した。先代社長の次男がせ家業を継いだ。 3.本人入社時には先代社長と面接した。その際、退職金共済制度の掛金を2万円と すると説明された。その際は特にこだわってはいなかった。 4.最近、退職者が出た。その際、同人の中退金掛金が5千円であることが判明した。 5.退職金共済に問い合わせたところ、2回引き下げられ、現在は5千円とのこと。 6.これは不利益変更ではないか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.採用時に労働条件として合意した内容なので労働契約法の観点からも本人同意が必要。 2.また、加入かる共済制度が中小企業退職金共済制度であれば本人同意が必要。 3.本人からは本来の状態に復すること及び不利益分の請求が可能です。