東京キタイチユニオン矢部執行委員長の解雇にNOを言い渡した札幌高裁判決が専門誌「労働判例」2020年10月15日 NO.1226に掲載されました。労災休職後の症状固定を機に2017年12月25日付で言い渡された解雇の無効を争った裁判でした。第一審札幌地裁判決(2019年9月26日)では解雇は有効とされましたが、2020年4月15日の第二審札幌高裁判決では会社の解雇回避努力の欠如と協議・説明の不十分さを重視し解雇は認められないとしたものです。矢部執行委員長は2010年4月からパートタイマーとして勤務しています。雇用主は従業員に対して可能な仕事を提供するため最大限努力しなければならないことを明らかにした画期的判決です。上田絵理先生、淺野高宏先生、庄司浩平先生ありがとうございました。
13日・15日、最高裁で同一労働同一賃金関連の判決がでます。呼称は非正規・実態は基幹的労働力、職場に無くてはならない存在、日本企業の屋台骨を支える労働力です。公正な判断を求めます。