出勤者だけ高評価は不適切  厚労省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

26日のページで、厚労省が25日に公表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の内容を紹介しました。昨日、CUNNメール通信NO.1916は共同通信の配信内容を紹介しています。テレワーク指針のポイントとして4点指摘しています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1916 2021年3月29日
1.(情報)出勤者だけ高評価は不適切  テレワーク新指針を通知
                   2021年03月25日共同通信配信

 厚生労働省は25日、テレワークを導入する際の注意点をまとめた新たなガイドラ
イン(指針)を全国の労働局に通知した。人事評価に関しては、出勤者だけを高評価した
り、在宅勤務中に時間外のメールを見ないといった理由で低評価したりするのは不適切と
明示。新入社員や転職直後の社員は業務に不慣れなため、コミュニケーションが取れるよ
う配慮を求めた。
 新型コロナウイルス感染拡大でテレワークが普及したため、全面的に改定した。指針に
罰則はないが、労働基準法や労働安全衛生法などの規定に即して整理しており、守らない
場合は違法となる可能性がある。
 指針では対象の従業員や業務について、非正規労働者だけテレワークから除外するとい
った雇用形態による区別を禁止。出勤者にだけ仕事を多く割り振るなど業務の偏りにも注
意を促した。
 また管理職と従業員の勤務場所が異なるため、労働時間の把握はパソコンの起動時間や
従業員の自己申告といった簡易な手法でも良いとした。
 在宅勤務では仕事と私生活が曖昧になりがちで、長時間労働も懸念される。そのため職
場からの連絡ルールや休日などに働ける上限時間を、事前に労使で取り決めておくことも
推奨している。

テレワーク指針のポイント

新たなテレワーク指針のポイントは次の通り。

一、 出勤者だけ人事評価を高くしたり、在宅勤務者が休日や深夜にメールを見ないと
  いった理由で低くしたりするのは不適切。

一、 新入社員や転職直後の社員は仕事が不慣れなため、コミュニケーションに配慮が
  必要。

一、非正規労働者だけを除外するなど、雇用形態を理由とした区別を禁止。

一、長時間労働対策として、職場からの連絡ルールや休日などに働ける上限時間を労使
 で取り決め。

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厚労省 テレワークガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworkgl.html
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