労働政策研究・研修機構(JILPT)は8月4日配信のメールマガジン労働情報/第1704号で、最低賃金引き上げと雇用維持支援のための政府助成金策の内容を配信しました。厚生労働省が7月30日に公表したものです。以下の内容です。
【コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援/ 厚労省 新型コロナウイルス感染症関連】 厚生労働省は7月30日、コロナ禍における最低賃金の引上げを踏まえ、雇用調 整助成金等により雇用維持への支援を行うと公表した。同助成金等の特例措置につ いて、年末までは、業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率はリー マンショック時(中小企業は5分の4、大企業は3分の2)以上を確保する。 また、業況特例対象の中小企業が事業場内最低時間給を一定以上引き上げる場合、 地域別最低賃金が引き上がる10月から12月までは休業規模要件を問わず支給す るなどとしている。 資料「最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について」
最低賃金を引き上げた中小企業に対して雇用調整助成金申請の要件を大幅に緩和するというのが内容です。10月1日を新最低賃金発効日と想定しているようで、10月1日より前にこの制度に適うよう最低賃金を引き上げるとメリットは大きいです。助成金なので今年1月8日以降から解雇等会社都合の雇用契約解約をしていないことが前提です。色々と政府も企業側への配慮に力をいれているようです。北海道最低賃金審議会でも当然この内容は議論テーマにはなっていると思います。これまで、最低賃金引き上げの議論の際に、労働者への賃金補填支援の政策はありません。企業・事業主には結構施策が揃えられています。それでも引き上げ困難というのなら、別の問題があるんでしょうきっと!