カスハラ 公務災害認定時の出来事例に追加

2月16日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1940号を配信し、人事院が2月14日に改正した公務災害認定のための「精神疾 患等の公務上災害の認定指針」を紹介しました。認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加し、国家公務員が来訪者らから受ける威圧的言動も対象とされました。以下の通りです。

●公務災害認定時にカスハラ等を参考とすべき出来事例に追加/人事院
 
  人事院は14日、国家公務員災害補償制度における公務災害認定のための指針「精神疾
患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正を発表した。認定に必要な調査・分析時の検
討項目に「勤務間インターバル」を、留意事項に「2週間以上にわたる連続勤務」を追加。
  認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加し、
性的指向・性自認に関するものを含むことを明記、など。2023年9月に労働者災害補
償保険制度で心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されたことを考慮した。

2月14日人事院発表『「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について 』 


精神疾患等の公務上災害の認定について  (最終改正:令和6年2月14日職補―30)
 人事院事務総局職員福祉局長発

地方公務員でも今後、認定業務を担う「地方公務員災害補償基金」が指針見直しの予定とされています。労基・ハローワーク・社会保険・税務の窓口担当の方が真っ先に目に浮かびます。処遇改善と人員増に着手する方が先と思います。被害を受けない環境、健康を害さない環境構築は難しいものではありません。「小さな政府」を標榜した公務員制度改革の失敗を認めることです。この分野を整備するだけでも景気回復には相当の益があります。

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